給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
住民税は所得税の計算とは何の関係もないので、確定申告でも年末調整でも申告できません。
従って戻りもありません。

ただ、今の会社での年末調整の際に国民年金は申告しなかったんですか?(失業保険受給中に年金も国民年金に切り替えましたよね?)国保以外にも国民年金も控除対象なので、申告していないようなら社会保険庁の発行する保険料控除申告書を添付の上確定申告すれば戻りがあるかもしれません。
(質問者さんの源泉徴収票を確認して「源泉徴収税額」の欄が0円になっていなかれば還付があります)

あと、年末調整の際、前職分の1月~4月の収入も合算してもらいましたか?
してもらっていないなら、確定申告にいってください。
配偶者特別控除と扶養控除について教えてください。
私は4月に結婚しましたぁ。5月20日に会社都合で仕事をやめました。今は失業保険を頂
いています。その場合 主人の扶養?配偶者控除?に入れますか?失業保険の支給が終了しても 正社員で働くつもりは ありません。週に3日くらい派遣ではたらくつもりです。

すみません 無知すぎです
税法における”扶養”の判定、というか所得、所得控除、年税額等の確定は、
あくまで年末である12/31です。

まだ年の途中で、しかもこれまでの年収や、社会保険料等について何も書いて
いただいてないのですから、答えたくても答えようがありません。
それに派遣で働くようだし・・・。

ちなみに税法においては、雇用保険基本手当の給付は「非課税」です。
所得に算入する必要はありません

ただし、健康保険については実収入とみなしますのでご注意ください。
通常、基本手当受給中は被扶養者にはなれません。
詳しくはご主人の加入する保険の運営者(健保組合)にお聞きください。
なお、あなたがご自分の入っていた健康保険を任意継続しているのなら、
この話は流してしまって結構です。
自己の都合で仕事を辞めて失業保険をもらう場合、3ヶ月の待機期間をえて次の月から3カ月振り込まれている期間、計6ヶ月の間は本来仕事をしてはいけないんですよね?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。

短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
失業給付を受ける場合、手伝い等で収入があればその分は給付されないだけです。
別に短期のアルバイトで働いたらダメということはないです。
1月まで社員で勤務をしていたのですが、退職したので主人の扶養に入る事になりました。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。

1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。
・「130万以下」ではなく「未満」です。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。

〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。

1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。

※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
失業保険給付後の扶養控除について


失業保険給付後の扶養控除について質問です。無知で申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけると幸いです。本当に良くわからないので関係ない
かもしれない事も書きます((((;゚Д゚)))))))

H23.11に会社(派遣)を辞めて、12月に第一子を出産。収入は、11月までで130万円以上はあります。12月から現在(H24.4)に至るまで健康保険は任意継続してます。出産手当金はビビたる金額貰いました。今月から失業保険の手続きを行い貰います。金額は月10万3千円以上になります。住民税がH23度分を滞納していて残り7万円程あります。

そこで質問です。
・扶養は、税の扶養と保険(?)の扶養とあると聞きましたが、私は旦那の税の扶養に入れるんですか?保険(?)の扶養は、失業保険の月額貰える額が高い為ダメだと調べました。
・税の扶養に入ったら滞納している住民税が何かなりますか?また、今年度の住民税が何かなるんですか?
・今は、任意継続してますが失業保険を貰っている間、国保に切り替えた方がいいですか?その際、失業保険中だと国保が控除(?)されるみたいな話聞いたんですけど本当ですか?
・失業保険終わったらすぐに旦那の扶養に入れますか?

質問の文章が支離滅裂で、すみませんが回答をお願いしますm(_ _)m
健康保険での扶養者は失業保険を受給終了後に入れます

事業主都合で退職した場合は国保が安くなりますが、あなたの場合は該当しません

出産後半年たちませんが、本当に働く気ですか?

働かないけど受給するのは、失業手当金は不正受給になります。

育児のため、支給延長して夫の扶養に入れば、健康保険や年金が個人で支払わなくてもよくなります

しかし、23年分の住民税は支払う義務があります

22年分の所得で算定されているため、免除はできません

きちんと支払いましょう

そして今年度も住民税は払わなければなりません

税金の扶養については、12月まで扶養者でいるならば該当します

年末調整の扶養者控除に記せばいいだけです

税金の考え方は前年の所得なので扶養者だから安くなるとかはありません

ちなみに国保と任意継続の金額を調べましたか?

退職し、無職になり雇用保険が受給できないならばすぐに夫の扶養に入れましたよ

夫の会社の扶養手当ての該当ではなくても、健康保険の扶養者にはなれます

130万以上もらっていても、辞めた次の月からは所得がないのですから扶養者として認められます

しかし雇用保険を受給するならば、その際は国保に加入になりますが(任意継続の加入期日がすぎているため)
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