パートで働いている会社で雇用保険を支払っていたのですが、事情があって労働時間が短くなり、雇用保険がかけられなくなってしまいまいした。
しばらくこの会社で働かせてもらうつもりですが、もし辞めるとなった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
以前支払っている分の雇用保険が適応されるのかが知りたいです。
資格喪失(普通はそれが退職)から1年間が受給期間なので、それ以上過ぎると受け取れなくなると思われます。
労働時間が週20時間未満ということですよね・・・・
離職票について
4ヶ月半程パートで働き退職しました。
収入は月によりますが10万前後でした(週2~4日程度、扶養の範囲内)
職場から雇用保険資格喪失確認通知が届きました。
今回の退職のみでは、失業保険の受給資格がないため離職票送付手続きをしていませんということです。
必要なら連絡くださいとのことです。
前職退職で、失業保険を一度受給しています。
すぐではないですが、しばらくしたらまた働くつもりです。
離職票をもらっておいた方がいいでしょうか。必要ないでしょうか。
勿論です。
例えば、再就職先で8ヶ月以上勤務した場合、通算して12ヶ月以上になれば「失業給付金」の受給資格者となります。
ただし、1ヶ月当たりの「賃金支払いの基礎となった日」が11日以上なくてはなりません。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。

質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
23歳アルバイト女ですが・・・。
今の仕事に就いて1年9ヶ月です。
週5で一日8時間勤務。
繁忙期(4ヶ月)は週6で一日8時間勤務+月30~50時間残業(残業手当1000円/時)。
事務をメインに仕事をしています。
繁忙期には現場で仕事を手伝っています。

~3ヶ月:時給750円。
4ヶ月目~:時給780円。
1年5ヶ月目~:時給800円。

800円になったきっかけが、
『正社員にしてほしい』
とお願いしたのですが
『税理士から社員を増やすなと言われている』
という事で、時給が800円になりました。

昇給のタイミングなどは適当っぽいです。


①人事?に税理士が絡むことはあるのですか?

②厚生年金や雇用保険などに入ってないのですがバイトでは普通なのですか?

③社員と同じように働いていてこの環境は酷いのでしょうか?普通なのでしょうか?

④1年以内にやめようと思っています。バイトは失業保険はもらえないのでしょうか?



ちなみに交通費9000円と職能手当て8000円を貰っています。



いろんなこと聞いてすみません。

働いていて腑に落ちないのです。
他の方がお答えになっておられるので、
>厚生年金や雇用保険などに入ってないのですがバイトでは普通なのですか?
についてだけ。

普通じゃないですよ。
丁度今書いてた原稿にこのテーマがあったのでコピペします。
あなたはこの条件を満たしているのではありませんか?

Q:『有期雇用契約従業員(パート・アルバイト・契約社員)も社会保険や労働保険の被保険者となるのか』
A:『所定労働時間や日数によって判断する』

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については次の2つの条件を両方満たすと被保険者として扱われる。

①1日または1週の所定労働時間が当該事業所において同種の業務に従事する労働者(正社員と考えてよい)の所定労働時間のおおむね4分の3以上である
②1ヶ月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する労働者の所定労働日数のおおむね4分の3以上である

雇用保険(失業保険)については次の2つの条件を両方満たすと被保険者として扱われる。

①1週の所定労働時間が30時間以上である
②1年以上引続き雇用されることが見込まれる

ただし、①②の条件を満たさない場合であっても、次の2つの条件を満たすと、短時間被保険者として扱われる。

③1週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満である
④1年以上引続き雇用されることが見込まれる

これらの条件を満たす者については、会社は加入手続きを怠らないようにされたい。
なお、労災保険についてはすべて会社負担であり、労働者は有期雇用契約であるかどうかにかかわりなく保障を受けられる。
解雇と退職勧奨、どっちが得!?
私は以前から今年の6月に会社を退職しようと決めていました。
どもすぐに失業保険をもらいたいので解雇にしたことにして下さいと頼みました。
会社側は退職勧奨ということにしてくれたのですが、この場合すぐに失業保険はもらえるのですか?

わたしが気になることは・・・
1、退職勧奨でもすぐに失業保険は出るのか?
2、再就職の際、退職勧奨の方が印象がいいか?
3、失業保険の受給期間は変わらないのか?
4、会社は不利益をうけませんか?

他にも詳しくて何か知っている方、色々と教えて下さい!!(>_<;)
お願いします!!
1.退職勧奨の場合は、会社都合退職扱いになるはずですので、失業保険はすぐに出ます(一週間後)。
2.まぁ解雇と比べれば確実に良いでしょうね。
・退職勧奨は雇用者と労働者が話しあった末、両者合意で辞めてもらう。
・解雇は、労働者の合意は必要とせず、会社にとって不利益をもたらす等の理由で辞めてもらう。
のですから。
3.受給期間は変わりません。あくまでもそれまでの雇用期間から算出されます。
但し、あくまでも雇用保険に加入していないと支給されませんよ?
年齢と雇用保険加入期間により最低90日、最大330日支給されます。
4.会社の不利益とは?。
まぁ解雇でいいと言う質問者の方に対して、退職勧奨にしてくれたのですから、退職金も払わないといけませんし、そういう意味では会社は損ですね。
でも解雇理由も無いのに解雇にすると会社側が訴えられてとき勝てませんので、本当は自己都合(ですよね?)で辞めてもらうのが一番良かったんじゃないかと思いますが。

優しい会社ですね。一応円満退職なんでしょうかね?。
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