妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
失業保険について
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
早めに一度ハローワークにいって相談して下さい。延長手続きにも期限があります。最高3年延長できますので、お子さんの年齢が上がれば保育園も入りやすくなります。その時改めて求職活動しながら受給すればいいと思いますよ。
失業保険の給付を受けるときの国民健康保険と国民年金の手続きについて教えてください
3月31日に会社を自己都合で退社する予定です。
健康保険や国民年金についていろいろ調べたのですが、よく理解できないので教えてください。
①自己都合で会社を退職した場合、3カ月の給付制限期間があると聞いたのですが、
その期間中は国民健康保険の親の扶養に入れるのでしょうか?
その後、給付が開始されてから扶養を解除して支払えばいいのですか?
②国民年金に加入しなくてはいけないのですが、金銭的に毎月の支払いが厳しいです。
このような場合はどうしたらいいですか?
滞納して、仕事を見つけてから支払えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日に会社を自己都合で退社する予定です。
健康保険や国民年金についていろいろ調べたのですが、よく理解できないので教えてください。
①自己都合で会社を退職した場合、3カ月の給付制限期間があると聞いたのですが、
その期間中は国民健康保険の親の扶養に入れるのでしょうか?
その後、給付が開始されてから扶養を解除して支払えばいいのですか?
②国民年金に加入しなくてはいけないのですが、金銭的に毎月の支払いが厳しいです。
このような場合はどうしたらいいですか?
滞納して、仕事を見つけてから支払えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
<A①>
税法でなく社会保険なら、収入が途絶えたわけですから、問題なく被扶養者認定されると思います。
あなたの理解で正解です、給付制限中は被扶養者となることが可能です。
しかしながら、よく読んでみると「国民健康保険」ですよね?国保には扶養という概念はないのですが・・・。
従って、あなたは国保に加入することになり、勿論保険料も支払うことになります。
納付書は世帯ごとになるので、親と同居ならばあなたのお父さん?がまとめて負担することになるのでしょうね。
勿論別居ならあなた宛に納付書が届きます。
<A②>
国民年金保険料の免除申請を一応してみてください。でも却下されると思います。
なぜならば前年の所得を基準にするからです。現在手持ちがあるかどうかは無関係です。
現時点だと平成18年の所得をもとに計算されます。平成18年の収入が少なければ適用されるかもしれませんが・・・。
所得の計算方法はわかりますよね?全額免除の場合は、35万円+22万=57万円が所得限度です。
所得(経済的利益)ですから、これに給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)65万円を加算した122万円が収入限度ということになります。
極力”滞納”はしないでください。親に借金をしてでも保険料を支払うことをお奨めします。
なお、退職者(失業者)に対する免除制度もあるようなので、一応市役所の年金担当窓口で相談してみてください。
場合によっては全額免除、半額免除になるかもしれません。
ちなみに年金免除の対象期間は毎年7月~6月を1年間としてみますので、
「前年所得」とは、6月までは平成18年分、7月以降は平成19年分ということになります。
税法でなく社会保険なら、収入が途絶えたわけですから、問題なく被扶養者認定されると思います。
あなたの理解で正解です、給付制限中は被扶養者となることが可能です。
しかしながら、よく読んでみると「国民健康保険」ですよね?国保には扶養という概念はないのですが・・・。
従って、あなたは国保に加入することになり、勿論保険料も支払うことになります。
納付書は世帯ごとになるので、親と同居ならばあなたのお父さん?がまとめて負担することになるのでしょうね。
勿論別居ならあなた宛に納付書が届きます。
<A②>
国民年金保険料の免除申請を一応してみてください。でも却下されると思います。
なぜならば前年の所得を基準にするからです。現在手持ちがあるかどうかは無関係です。
現時点だと平成18年の所得をもとに計算されます。平成18年の収入が少なければ適用されるかもしれませんが・・・。
所得の計算方法はわかりますよね?全額免除の場合は、35万円+22万=57万円が所得限度です。
所得(経済的利益)ですから、これに給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)65万円を加算した122万円が収入限度ということになります。
極力”滞納”はしないでください。親に借金をしてでも保険料を支払うことをお奨めします。
なお、退職者(失業者)に対する免除制度もあるようなので、一応市役所の年金担当窓口で相談してみてください。
場合によっては全額免除、半額免除になるかもしれません。
ちなみに年金免除の対象期間は毎年7月~6月を1年間としてみますので、
「前年所得」とは、6月までは平成18年分、7月以降は平成19年分ということになります。
失業保険について質問です。昨年12月末で自己都合により3年9ヶ月勤めた会社を退職しました。
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
一年以内でしたら、まだ間に合いますよ!受給されていない期間もハローワークに通います。(指定された日にちに)
活用の仕方も沢山あるので、ハローワークのホームページを見たり、聞いたりすると正確で確実にわかりますよ!
活用の仕方も沢山あるので、ハローワークのホームページを見たり、聞いたりすると正確で確実にわかりますよ!
確定申告について。退職後、数ヵ月後に結婚し夫の扶養に入りました。どのような手続きが必要なのか教えて下さい。初めてのことで確定申告と年末調整の違いさえ要領がつかめずわかりません・・・
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
ご懐妊おめでとうございます。
①来年以降については、ご質問者様に収入がないため確定申告は不要となります。
②今年の確定申告については、パートで働かれていた際の源泉徴収票に、所得税額が記載されていればその金額が返ってきます。
そのためには確定申告が必要なのですが、還付申告のみの場合には1月でも受け付けてくれますし郵送も可能です。
書類作成については、旦那様にお願いするか、税務署に行けば記載の仕方を教えてくれます。
おそらく、今年の確定申告については医療費の控除があると思います。そのため、旦那様も確定申告が必要になるのではないでしょうか?そうであれば、旦那様についでにお願いしてみてはいかがでしょうか?
③生命保険控除の葉書については、今年の分は旦那様の控除の対象とは出来ません(結婚以前から支払っているため)。
来年以降、旦那様の控除の対象にしたいのであれば、支払の口座を旦那様名義の口座にしないとなりません。
厳密には、支払っている人間の控除となりますので、そうされる方が確実と思います。
④医療費控除については、生計を一にする家族の医療費の総額にて計算されますので、ご質問者様の医療費及び交通費と旦那様の医療費及び交通費からその医療に対して支給された保険金を控除した金額が10万円(または所得の5%の少ない方)より多ければ控除が発生します。詳しくは別途ご質問ください。
①来年以降については、ご質問者様に収入がないため確定申告は不要となります。
②今年の確定申告については、パートで働かれていた際の源泉徴収票に、所得税額が記載されていればその金額が返ってきます。
そのためには確定申告が必要なのですが、還付申告のみの場合には1月でも受け付けてくれますし郵送も可能です。
書類作成については、旦那様にお願いするか、税務署に行けば記載の仕方を教えてくれます。
おそらく、今年の確定申告については医療費の控除があると思います。そのため、旦那様も確定申告が必要になるのではないでしょうか?そうであれば、旦那様についでにお願いしてみてはいかがでしょうか?
③生命保険控除の葉書については、今年の分は旦那様の控除の対象とは出来ません(結婚以前から支払っているため)。
来年以降、旦那様の控除の対象にしたいのであれば、支払の口座を旦那様名義の口座にしないとなりません。
厳密には、支払っている人間の控除となりますので、そうされる方が確実と思います。
④医療費控除については、生計を一にする家族の医療費の総額にて計算されますので、ご質問者様の医療費及び交通費と旦那様の医療費及び交通費からその医療に対して支給された保険金を控除した金額が10万円(または所得の5%の少ない方)より多ければ控除が発生します。詳しくは別途ご質問ください。
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