会社を辞めようと思ったところ会社側から先にクビ宣告されたら失業保険もらうのって多くもらえたり期間が長くなったりラッキーですよね?
長くもらえるとか!多くもらえるかは 確かなかったような気がしますが解雇なら 辞めて手続きしたら すぐでますよ! 自己退社なら 3ヶ月後からですね!期間に関しては 勤めた年数でかわりますし 貰える金額も七割程度かと思いますが!
失業保険の再就職手当ての事です
私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
アルバイトを終わってハローワークに求職者給付の申請をして7日間の待期期間が過ぎて再就職が決まれば再就職手当は貰えます。まだ全く受給していない場合は120日×60%=72日分です。(残り日数が110日は意味不明)
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
失業保険について質問です。
パートで働いていましたが自己都合で退職しました。
約5年ぐらい勤めていました。
月の総支給額は14万円ぐらいです。
この場合三ヶ月後にいくらぐらいの金額がもらえますか?
また何ヵ月間もらえますか?
パートで働いていましたが自己都合で退職しました。
約5年ぐらい勤めていました。
月の総支給額は14万円ぐらいです。
この場合三ヶ月後にいくらぐらいの金額がもらえますか?
また何ヵ月間もらえますか?
だいたいですが、質問者様の場合は
日額手当:3728円
月額手当:104386円
給付期間:90日間
このような形になるかと思われます。
多少の誤差は承知していただいて、ご参考までにどうぞ。
日額手当:3728円
月額手当:104386円
給付期間:90日間
このような形になるかと思われます。
多少の誤差は承知していただいて、ご参考までにどうぞ。
失業保険と扶養について教えて下さい。
今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。
時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。
4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。
子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。
このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?
調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。
時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。
4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。
子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。
このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?
調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。
よろしくお願いいたします。
失業保険がもらえるとそれが収入となりますので日額換算で下記を超えると扶養扱いにはなりません。
10万円ならOKのようですね。
以下抜粋:
失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。
ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
10万円ならOKのようですね。
以下抜粋:
失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。
ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?
現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
さすがに「使用人兼務社長」はムリでしょう。
→そもそも、代表権のない社長、っていうがムリな発想ですが、使用人兼務だとすると、社長に命令するような、社長よりエライ人がいるってことですか?
→そもそも、代表権のない社長、っていうがムリな発想ですが、使用人兼務だとすると、社長に命令するような、社長よりエライ人がいるってことですか?
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