失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。
支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。
支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
仕事でなったので労災はおりると思います。まずは弁護士なりそれなりの機関に相談して聞いてみてはいかがでしょうか?身体を今以上壊して今度命にかかわれば小さいお子さんが可哀想です。仕事変わる変わらないは、まず専門の機関に相談してから決めても良いと思います。お大事に。失業保険も毎月かけていたならおりると思います。失業保険についてはハローワークに問い合わせしてみたほうが良いでしょう。自分から自己都合でやめるわけではないので失業保険もすぐ出るとは思います。まずは、それぞれ機関に問い合わせてみてください。
失業保険の説明会より前に就職が決まったら再就職手当てはもらえますか?
失業の手続きをして7日間の待機があり、その後説明会ですが
待機期間中または終了直後に内定を頂いて、説明会より前に就業が決まり
説明会に行けない場合は、再就職手当ての給付対象になるのでしょうか?
失業手続きより前に面接を受けた会社の感触が良かったので
もしかしたら、その間に決まったらどうなるのかいう疑問です。
どなたか、ご存知ある方、教えていただけないでしょうか?
失業の手続きをして7日間の待機があり、その後説明会ですが
待機期間中または終了直後に内定を頂いて、説明会より前に就業が決まり
説明会に行けない場合は、再就職手当ての給付対象になるのでしょうか?
失業手続きより前に面接を受けた会社の感触が良かったので
もしかしたら、その間に決まったらどうなるのかいう疑問です。
どなたか、ご存知ある方、教えていただけないでしょうか?
>待機期間中または終了直後に内定を頂いて
この部分が重要で、待機期間中はNG,終了後OKになります。ただし自己都合退職の場合で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についた場合に限られます。それ以降は自分で探した職でもOKです。
「補足を受けて」
それなら大丈夫だと思います。
この部分が重要で、待機期間中はNG,終了後OKになります。ただし自己都合退職の場合で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についた場合に限られます。それ以降は自分で探した職でもOKです。
「補足を受けて」
それなら大丈夫だと思います。
失業保険について気になることがあるので詳しい方よろしくお願いします。
今年の一月に失業保険の手続きをしました。
そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)
そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年の一月に失業保険の手続きをしました。
そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)
そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年1月に離職した会社の、退職理由によって判断がかわります。
①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合
1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ
②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合
今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)
なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合
1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ
②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合
今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)
なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
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