うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。
病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。
健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。
また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。
また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。
まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。
次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。
最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。
こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。
まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。
その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。
健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。
また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。
また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。
まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。
次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。
最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。
こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。
まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。
その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
失業保険に詳しい方、教えてください。来月から無職になります。会社都合の為、すぐ失業保険をもらう予定です。
その間国保を払いたくないので、旦那の扶養に入ろうと旦那の会社に聞いたら、失業保険をもらってる間は扶養には入れないとのこと。私の会社に聞いたら、扶養に入れるとのこと。ハロワに聞いたら、会社によるとのこと。失業保険をもらって扶養に入る基準が分かる方、しくみを教えて下さい。
その間国保を払いたくないので、旦那の扶養に入ろうと旦那の会社に聞いたら、失業保険をもらってる間は扶養には入れないとのこと。私の会社に聞いたら、扶養に入れるとのこと。ハロワに聞いたら、会社によるとのこと。失業保険をもらって扶養に入る基準が分かる方、しくみを教えて下さい。
失業保険受給中は収入とみなすため扶養からは外れます。扶養から外れたくないために失業保険をもらわない人もまれにいますよ。たとえば、月に15万の失業保険をもらったと仮定します。そうすると、1年で180万です。だから扶養には入れないそうです。でも失業保険には所得税はかかりません。これもなんか変ですよね。まー税金かからないのはありがたいことですけど・・・
結婚前後における手続き等について教えてください。
11月下旬に結婚します。入籍は式当日に合わせるか、別の日(来月や、年明けとか、誕生日とか)にするかはまだ決めていません。
私は正社員で働いていますが、会社から年末調整の用紙が来ました。
保険の控除の紙は、もう届いています。(もちろん今の名前で)
結婚後も、とりあえずこのまま仕事は続けます。
彼の方は、今年5月まで働いており(103万以上稼いでるはず)、
今は失業保険給付中で、今後も何か仕事につくつもりなので、私の扶養へは入れる予定はありません。
ここでいくつか質問させてください。
1.年末調整の書類提出が11月中旬から遅くとも12月初めとのことなのですが、
もし入籍を式当日や来月にした場合、訂正とか間に合うのでしょうか?
2.間に合わないかのしれないとか、書類上手続きがややこしくてめんどくさいのなら、
入籍日を来年の年明けにまで待った方がいいかも、と思うのですが、得策なのでしょうか?
3.そのこと(式してから入籍まで2ヵ月くらい空く)によって、仕事上だけでなく生活全般として、
何か問題や不都合、デメリットありますか?
4.年末調整で私の分は終了ですよね?
彼の方は来年2月に確定申告しに行かないといけないんですよね?
今まで確定申告はしたことがないので、よく分からないので。
その時には入籍してると思うのですが、手続きとか必要書類とか、彼個人の分だけですか?
私の分も何か(保険とか)一緒に申告ですか?
5.今後、彼が新しい仕事についたとしても、確定申告は必要ですよね?
6.私の年末調整にしても、彼の確定申告にしても、結婚(入籍)によることの、何か税金とか今までとの違いってありますか?
7.逆に、今忙しい時期ですが、頑張って式より早く11月初め~中頃に入籍してしまった方がいいとか…?
長々とヘンな質問ですいません。
いろいろ忙しい時期に全部かぶってしまって、頭が混乱しています。
お詳しい方や経験のある方、よろしくお願いします。
11月下旬に結婚します。入籍は式当日に合わせるか、別の日(来月や、年明けとか、誕生日とか)にするかはまだ決めていません。
私は正社員で働いていますが、会社から年末調整の用紙が来ました。
保険の控除の紙は、もう届いています。(もちろん今の名前で)
結婚後も、とりあえずこのまま仕事は続けます。
彼の方は、今年5月まで働いており(103万以上稼いでるはず)、
今は失業保険給付中で、今後も何か仕事につくつもりなので、私の扶養へは入れる予定はありません。
ここでいくつか質問させてください。
1.年末調整の書類提出が11月中旬から遅くとも12月初めとのことなのですが、
もし入籍を式当日や来月にした場合、訂正とか間に合うのでしょうか?
2.間に合わないかのしれないとか、書類上手続きがややこしくてめんどくさいのなら、
入籍日を来年の年明けにまで待った方がいいかも、と思うのですが、得策なのでしょうか?
3.そのこと(式してから入籍まで2ヵ月くらい空く)によって、仕事上だけでなく生活全般として、
何か問題や不都合、デメリットありますか?
4.年末調整で私の分は終了ですよね?
彼の方は来年2月に確定申告しに行かないといけないんですよね?
今まで確定申告はしたことがないので、よく分からないので。
その時には入籍してると思うのですが、手続きとか必要書類とか、彼個人の分だけですか?
私の分も何か(保険とか)一緒に申告ですか?
5.今後、彼が新しい仕事についたとしても、確定申告は必要ですよね?
6.私の年末調整にしても、彼の確定申告にしても、結婚(入籍)によることの、何か税金とか今までとの違いってありますか?
7.逆に、今忙しい時期ですが、頑張って式より早く11月初め~中頃に入籍してしまった方がいいとか…?
長々とヘンな質問ですいません。
いろいろ忙しい時期に全部かぶってしまって、頭が混乱しています。
お詳しい方や経験のある方、よろしくお願いします。
1.年末調整の為の書類提出前に入籍したほうが配偶者特別控除を受けられますよ。
即ち、あなたは会社に扶養異動届けを申請します。
その上で更に、年末調整の為の扶養控除等申告書の
配偶者欄に彼の名と所得見込み額を記入して提出すると良いでしょう。
失業保険の給付金は非課税ですから、その額には含めません。
訂正は効きます。しかし、その時はわざわざ会社に連絡しないとなりませんし、
会社の経理が二重手間になるので嫌いますね。
しかし、確実に年内で入籍するならその書類の扶養異動届けにその日を記入すると良いでしょう。
2.入籍は何も式当日で無くとも市役所で受け付けますから、
結婚式はいつでも時期をずらしても良いと思います。
入籍日が戸籍に残ります。
あなた方夫婦が結婚式当日に入籍にこだわら無い限りは、入籍と結婚式は別でも良いでしょうね。
現に年内の大安日に入籍して、来年の誕生日に式を挙げる人もいますから。
3.入籍が来年になるのであれば、来年の配偶者控除になりますから、
彼が勤めて収入があると、その控除は受けられなくなりますよ。
4.彼は来年の確定申告時に早々に税務署に行って確定申告すると
既に源泉徴収されていた所得税が還付されて戻って来ますね。
その時は彼自身の源泉徴収票と還付金振込先口座通帳と印鑑をもって税務署を行って
確定申告書を作成して提出します。あなたの分は関係ありません。
5.今年中に新しい仕事に付いたら、そこの勤め先に前の勤め先の源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すると
年末調整をやってくれます。
年内に仕事に付かなかった場合は、確定申告する必要があります。
確定申告しないでそのままにしていると、
還付されるものが返って来ないで国庫にそのまま入ってしまいます。
6.入籍による配偶者特別控除が受けられますし、
扶養による社会保険への加入がありますから、
加入した時点から国民健康保険料と国民年金料が支払う必要が無くなります。
7.入籍は書類を市役所に提出することで、ものの5、6分で終わります。
結婚式当日にこだわらない限り良いと思いますね。
忙しくて2人で行けない時は彼に頼んで提出して貰っても良いでしょうね。
それよりも、結婚後のほうを心配したほうが良いかも知れませんね。
結婚後は意外と気狭しく神経を使うものです。
即ち、あなたは会社に扶養異動届けを申請します。
その上で更に、年末調整の為の扶養控除等申告書の
配偶者欄に彼の名と所得見込み額を記入して提出すると良いでしょう。
失業保険の給付金は非課税ですから、その額には含めません。
訂正は効きます。しかし、その時はわざわざ会社に連絡しないとなりませんし、
会社の経理が二重手間になるので嫌いますね。
しかし、確実に年内で入籍するならその書類の扶養異動届けにその日を記入すると良いでしょう。
2.入籍は何も式当日で無くとも市役所で受け付けますから、
結婚式はいつでも時期をずらしても良いと思います。
入籍日が戸籍に残ります。
あなた方夫婦が結婚式当日に入籍にこだわら無い限りは、入籍と結婚式は別でも良いでしょうね。
現に年内の大安日に入籍して、来年の誕生日に式を挙げる人もいますから。
3.入籍が来年になるのであれば、来年の配偶者控除になりますから、
彼が勤めて収入があると、その控除は受けられなくなりますよ。
4.彼は来年の確定申告時に早々に税務署に行って確定申告すると
既に源泉徴収されていた所得税が還付されて戻って来ますね。
その時は彼自身の源泉徴収票と還付金振込先口座通帳と印鑑をもって税務署を行って
確定申告書を作成して提出します。あなたの分は関係ありません。
5.今年中に新しい仕事に付いたら、そこの勤め先に前の勤め先の源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すると
年末調整をやってくれます。
年内に仕事に付かなかった場合は、確定申告する必要があります。
確定申告しないでそのままにしていると、
還付されるものが返って来ないで国庫にそのまま入ってしまいます。
6.入籍による配偶者特別控除が受けられますし、
扶養による社会保険への加入がありますから、
加入した時点から国民健康保険料と国民年金料が支払う必要が無くなります。
7.入籍は書類を市役所に提出することで、ものの5、6分で終わります。
結婚式当日にこだわらない限り良いと思いますね。
忙しくて2人で行けない時は彼に頼んで提出して貰っても良いでしょうね。
それよりも、結婚後のほうを心配したほうが良いかも知れませんね。
結婚後は意外と気狭しく神経を使うものです。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
◆補足の質問にお答えいたします。
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
・繰り返しになりますが、認定日において、就職活動のチェックを行い、その活動が認められますと、翌日以降に、雇用保険の基本手当が振り込まれます。
・従って、被扶養者の申請は、11/2以降、そして、その資格取得日は、申請書類が認定された日です。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1.残念ながら、質問者は誤解されているように思われます。
2.まず、就職活動のチェックをする面接がハローワークで行われ(認定日)、妥当と判断された場合には、雇用保険の基本手当が数日後に指定口座へ振り込まれます。
3.”最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので”と書かれておりますが、認定日が11/1であれば、雇用保険の基本手当の入金は11/2以降になると思います。
4.さて、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の申請ですが、最終の認定日の11/1の翌日以降に行うべきだと考えます。また、申請書類の審査が終わり、受理=認定した日がそれらの資格取得日になると思います。
5.質問:10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
5.回答:申請は、11/1以降、そして、資格取得日は、申請書類が受理された日です。
6.質問:雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4にうってもらうことはできるんですか?病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
6.回答:最終の認定日、つまり、11/1以降になると思います。質問者は、認定日と支給日の関係を間違っているように思われます???就職活動のチェック=認定日→認定完了→雇用保険の基本手当の振り込みだと思います???
以上
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