雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。

>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。

→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。

質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。

>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??

→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。

>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??

→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。

「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。

「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。

再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。

>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?

→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。

最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。

今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。

特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。

>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、

これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。

>離職区分は4Dとなっています。

4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。

>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか

あなたのケースは特定離職者とはなりません。

>2、自分には申請の資格があるか、

特定離職者ではないので資格はありません。

>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか

特定離職者ではないので以下省略。
失業保険のアルバイト申告なんですが、 会社都合で退職してハローワークに 離職表を提出する前にしたアルバイトは申告する義務はありますか?1日だけのアルバイトです。
ハローワークの窓口に行ったらわかると思いますが、
失業保険の支払いは、
申請した日(求職申し込み日といいます)からが対象ですので、
申請日以前のことは関係ないですよ。
申請後、7日間失業状態であれば、失業したと認められます。
失業保険申請後、アルバイトが決まった為(雇用保険加入・健康保険加入)
これから再就職手当の申請を行います。
※自己都合退社です。
アルバイトですが、週5?6日・夜6時以降で約4時間程度のバイトです。
昼間に基金訓練に通いたいのですが、再就職手当をもらった場合すぐに行けるのでしょうか?

アルバイトをせずに職業訓練に通おうと思っていたのですが、
田舎の為、希望の訓練内容が都会にしかなく
基金訓練ならば地元で教えてくれる所がある為、基金訓練で通いたいと考えております。

アルバイト先が、ずっとしてみたかった職場なので、
すぐに辞めることは考えておりません。
ですが、正社員にはなれないので(一族経営/家族以外みんなバイトです)
手に職が欲しいと考えております。

宜しくお願いいたします。
基本的な事をお話ししますけど、再就職手当を受給されると言う事は雇用保険受給資格をお持ちです。これは基金訓練を受ける要件を満たさないと思います。例外はありますが、失業された方で雇用保険受給資格のない方を支援する目的でのセーフティーネットです。正式に申込みされてあなたが基金訓練の手当を世帯持ち月12万、単身者月10万が訓練を受けながら受給できる制度です。労働されていて雇用保険に加入されるあなたは受講資格がないように思われます。何度も言いますが例外があります。ただ質問内容だと厳しく感じますが。
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