今の会社に勤めて7ヵ月になります。最近病気が悪化してきて欠勤が続いています。これを理由に解雇されそうな雰囲気なのですが、
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
救済制度があります。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?

ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。

この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。

私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。

本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性

ご存知かもしれませんが解雇の4要件です。
2が一番問題になるでしょうね。
例えば経営陣の賞与が払われたりしていませんよね?
最終的に納得してもらえなくても解雇はできますが、無効を訴え裁判になる可能性もなくはありません。
59歳ということは数ヶ月で定年になるのでは?
下手をすると定年までの数か月分の給料より裁判費用、弁護士費用のほうが高くなったりしませんかね?
教えてください!パートでの雇用保険に加入(週5日、1日6時間のパート)していますが、去年の7月から加入していて、今は妊娠中で9月に退職予定でしたが、今週から前置胎盤による出血で自宅安静になりました。
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
今すぐ退職しても心配はいりません。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
失業保険について教えて下さい。今月末で経営不振で会社を解雇されます。失業保険はすぐ出るのですが、受け取らず3ヶ月の臨時の仕事に行こうかと思っています。
でも、臨時の場合、雇用期間が終わったときにすぐ失業保険が出ますか?最初から臨時で期間が分かっている場合、出ないのでしょうか?すぐ出ないなら、その仕事はやめておこうと思っています。よろしくお願いしますm(__)m
まず失業保険の手続きをしなければ絶対に支給されません。
給付の手続をしてから仕事をするのですか?
私の経験を言いますち、私は自己都合で退職して給付手続きをして待期期間7日が過ぎてから給付制限3ヶ月の間に2ヶ月間臨時の仕事をした経験があります。そのときは一旦入社して仕事が終わったら退社という形を取りました。そして待期期間が終わったらすぐに給付対象期間になりました。
あなたの場合は給付制限がありませんから、仕事が終わったらすぐに支給対象期間にはいると思います。
HWに聞いてみてください。
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