引越しと失業保険手続きについて
今月末に退職します

住まいを実家に移すため引越しもします
(現在は京都在住)

9月早々にハローワークへ失業保険の手続きに行こうと思っております

行くハローワークは大阪のハローワークですよね?

また、引っ越したので
住居を移したとかの証明がひつようでしょうか?
引越をしてもきちんと手続きをすれば失業保険はもらえます。

雇用保険被保険者証はその人特有のものなので住所や居住地が変更しても、何処のハローワークでも使えます。

しかし、失業保険をもらうには、住んでいる地域を管轄しているハローワークでなければなりません。

つまり、もし、自己都合の退職で3か月の給付制限の期間中に引越しをしたならば、引越し先を管轄しているハローワークへ行って住所移転手続きをしないと、3か月待っていざ失業保険をもらおうとしてももらえなくなってしまいます。

住民票を移転する引越しならば、特に手続きが複雑だということはないですが、住民票を移転しないで他府県へ引越しする場合は、かなり難しく手続きも複雑になるので注意が必要です。

とりあえず、会社から離職票をもらった時点で、今住んでいる地域の管轄のハローワークへ行くべきです。

そして今後の引越しが決定しているなら、何をすべきなのかを相談をして、その後の手続きに関する事項を確認して、引っ越しの後にその管轄のハローワークへ行って手続きを進めます
閲覧ありがとうございます。
市民税と国民年金についての質問です。

私は去年の10月20日に仕事を退職(自己退職)し、お恥ずかしながら今は21歳の無職です。退職後も実家に住まわせてもらって
いて、健康保険は父親の扶養にしてもらっています。 無職のため 、去年の暮れ頃役所(東大阪市)に 国民年金と市民税の免除(減免?) 申請をしにいき、今日市民税の方は申請を受理されました。国民年金の方はまだ です。

そこで質問なのですが、私は新たに仕事を探すための資金としてアルバイトを始めようと思っています。免除等を受けている場合は、アルバイトをすると免除が取り消しになってしまうのでしょうか?

それと、免除申請する際に確認書類として離職票を出した時に、役所の方に失業保険を受けているかどうかや、資格はあるかと確認されたのですが何故でしょうか?ちなみに失業保険は受 給していません。

長々とすみません、どうか教えてください。宜しくお願い致します。
〉申請を受理されました

「受理」という言葉の意味を間違えてませんか?
受付→形式に間違いがないか審査→受理→基準に合っているか審査→決定
の順です。


〉アルバイトをすると免除が取り消しになってしまうのでしょうか?

国民年金保険料の免除には関係ありません。
住民税の減免は東大阪市の制度ですので、ここに聞いても意味がありません。


〉役所の方に失業保険を受けているかどうかや、資格はあるかと確認されたのですが何故でしょうか?

国民健康保険料/税の軽減の対象になるかも、と思ったのでは?
※受給中は、原則として健康保険の被扶養者になれません。健康保険の保険者によっては受給前も。
現在失業保険がない仕事をしています。
年収は600万ですが、将来安定した(ボーナスもあり、失業保険もある)職に就いたほうがいいのか、お金をためて独立したほうがいいのか迷っています。

いまの職は、老後までずっとやっていける職ではないので心配です。
24才、男
雇用保険に10年未満の加入では、7ヶ月もかかって受給するのは前職の2か月分には到底なりません。
転職するにしても失業給付を期待してはだめです。
でも、他の社会保険の雇用主負担に比べたら桁違いに少ないのになぜ加入しないのでしょうか。
この年収から言って、質問者は雇用保険のことを失業保険と勘違いしてませんか?
失業保険とは大昔の呼び名です。
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。


ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。

ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?

他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚

となっています

旅行では認定日の変更まで認められないでしょう

求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、

1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています

そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、

簡単に図表にすると

○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる

×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○

本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
私の家庭は父子家庭で現在父親が失業中なので生活が厳しいです。
今は私の給料と失業保険で生活しています。

私の給料の10万円を全て父親に渡しましたが遊びに使ってしまい、それでも足りないみたいで自分の両親や兄弟にも借金をしています。
私は自分で稼いだお金が全部父親に取られてしまって悔しいです。

その事を祖父母に話したら、「あなたも最近成人したんだしもう独り暮らししなさい。お金が貯まるまではうちに住めばいい」と言ってくれました。
正直、私もその方がいいのですが父親は私の給料がないと生きていけないと言うので祖父母の言う通り、家を出てしまったら父親が一人になってしまうので、なかなか出ていけません。
どうしようもない父親でもずっと育ててくれたのでなかなか見捨てる事が出来ないのです。

皆さんが私と同じ状況だったらどうしますか?
間違いなく家を出たほうが良いですよ。
同居中に家に入れてた金額と同じくらいの金額『仕送り』として要求してくるかもしれませんね。でも、仕送りしちゃいけないのではないでしょうか?当方も同居中の生活費全額見てた事で家を出た後も仕送りとして給与の半分以上要求されてました。
同居中は生活費全てを見ているにもかかわらず、親は近所には『親の脛かじり』や呼ばわりしてました・・・
人は『働かなくても食べていける事』を知ると働かなくなります。相手に寄生して楽に生きていきます。それが良い事にならないんです。優しさや思いやりを食い物にする人間がいるというのは間違いないです。
親の生活の面倒をみるって並大抵ではないですよ。親は20年も育てれば『お役目御免』ですが、親の面倒は『死ぬまでウン十年』となってしまいます。かかる費用も育児の比ではないです。自分の人生を棒に振る事を覚悟せねばなりません。
極限のぎりぎりまで自力で生活してもらい足りない分を少し応援する位にしておかないと持続できません。

ただ、同居中は最低でも『自分の生活費』だけは家に入れる必要があると思います。家賃や光熱費や保険や食費などを全て足して『大人の頭数』で割った額より少し多めに家に入れましょう。一人暮らしをするとしても10万チョイはしますので別居と同居のどちらが得か考えればいいのではないでしょうか?ただ、今後の事を考えると一時的な得を求めるより家を出たほうが良いと思います。
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