今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。
アドバイスお願いします。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。
アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。
おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。
おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
結婚した場合の確定申告。
一昨年退職 → 去年結婚(同時に扶養内でパート開始) → 現在に至ります。
一昨年は途中まで働いていたので、去年の確定申告は行いました。
今年は必要ですか?
前半は失業保険をもらっていました。
失業保険が終わって、入籍とパート開始です。
前半は、失業保険以外ほぼ収入なしです。
一昨年退職 → 去年結婚(同時に扶養内でパート開始) → 現在に至ります。
一昨年は途中まで働いていたので、去年の確定申告は行いました。
今年は必要ですか?
前半は失業保険をもらっていました。
失業保険が終わって、入籍とパート開始です。
前半は、失業保険以外ほぼ収入なしです。
パート先で年末調整してもらっていれば必要ありません。
年末調整していなくて
毎月の給与から所得税が引かれていたならば
自分で確定申告すれば所得税が戻ってくるかもしれません。
年末調整していなくて
毎月の給与から所得税が引かれていたならば
自分で確定申告すれば所得税が戻ってくるかもしれません。
今年6月に60歳になります。働いている会社は定年がなく、元気であればズーと働けます。でも雇用保険などをかけているのでやめるときは自己退職になるのか会社都合になるのかで失業保険の開始時期がかわってくる
ので悩んでいます。こういう場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
ので悩んでいます。こういう場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
60歳が定年で退職する場合は、雇用保険の扱いは一般退職、つまり自己都合退職と同じ扱いになります。
ただし、普通の自己都合退職と違い、給付制限3ヶ月はつきませんから1ヶ月くらいで受給ができます。
その他、会社が辞めて欲しいとう事を言ってくれば会社都合になります。
あなたの場合は会社に定年規定がないのであれば60歳で辞めるのは普通の自己都合退職になるような気がします。
ただし、普通の自己都合退職と違い、給付制限3ヶ月はつきませんから1ヶ月くらいで受給ができます。
その他、会社が辞めて欲しいとう事を言ってくれば会社都合になります。
あなたの場合は会社に定年規定がないのであれば60歳で辞めるのは普通の自己都合退職になるような気がします。
一年毎に契約更新の契約職員です。3月末に契約が切れるのですが、契約がきれた際の失業保険は、待機期間なしで失業保険が貰えるとききました。
3月末に切れる場合、貰える失業保険の期間は4月5月6月でしょうか?
もしくは一ヶ月待機の5月6月7月でしょうか?
また、その期間内に職業訓練を受けて、失業保険の延長をしたいと思っていますが、この場合は7月からの受講でも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
3月末に切れる場合、貰える失業保険の期間は4月5月6月でしょうか?
もしくは一ヶ月待機の5月6月7月でしょうか?
また、その期間内に職業訓練を受けて、失業保険の延長をしたいと思っていますが、この場合は7月からの受講でも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
自分の意思で契約を断った際には、
離職票を受領して、ハローワークで手続きを踏んでから3ヶ月間の待期期間があります。
しかし、企業都合で契約がなされなかった場合は、
離職票を提出してから1週間働くことが無ければ
失業手当はもらえることになっていますよ。
手当ての受給中に訓練校に通い始めると、
その分、受給期間が延長されます。
ただ、受給期間の残りが多い人が一般的に受かりやすいとされているそうです。
私は、2ヶ月受給後に通い始め、通学中の3ヶ月間も受給していました。
当初の受給期間は3ヶ月でしたが、
訓練校に通うことにより、2ヶ月間、期間延長された訳です。
首都圏ですと毎月のように訓練生の募集がありますが、
必ずしも毎回受けたいコースがある訳ではありません。
理想のコースとの出会いは、ご縁だと思います。
合格できると良いですね。応援しています。
離職票を受領して、ハローワークで手続きを踏んでから3ヶ月間の待期期間があります。
しかし、企業都合で契約がなされなかった場合は、
離職票を提出してから1週間働くことが無ければ
失業手当はもらえることになっていますよ。
手当ての受給中に訓練校に通い始めると、
その分、受給期間が延長されます。
ただ、受給期間の残りが多い人が一般的に受かりやすいとされているそうです。
私は、2ヶ月受給後に通い始め、通学中の3ヶ月間も受給していました。
当初の受給期間は3ヶ月でしたが、
訓練校に通うことにより、2ヶ月間、期間延長された訳です。
首都圏ですと毎月のように訓練生の募集がありますが、
必ずしも毎回受けたいコースがある訳ではありません。
理想のコースとの出会いは、ご縁だと思います。
合格できると良いですね。応援しています。
失業給付 求職活動実績について
失業保険で認められるものとして、色々あるようですが、初回認定日までの間に「求職活動実績1回以上必要」とあり、これは雇用保険説明会も含まれるのでしょうか?
また、認定の型Bなどと書かれていますがこれは何を意味しているのでしょうか?
初回認定日から2回目認定日までの間に、求職活動実績が3回以上必要とありますが、月に1回セミナー受講だけ、とかでもよいのでしょうか?例えば、国家資格をもっているのに資格とは関係ない介護基本セミナー等を受けた場合、求職活動実績にあたるのでしょうか?受ける前にハローワークの人に確認すればよいでしょうか?
また、そのほかに、①職業相談(職務経験の棚卸)、②職業相談(労働市場情報の提供)、③職業相談(希望条件設定のアドバイス)④職業相談(求人検索や絞込み支援)等も実績に含まれるようですが、毎月①から一つずつおこなったとして実績に該当するでしょうか?
このような説明は、雇用保険説明会の時になされるのでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険で認められるものとして、色々あるようですが、初回認定日までの間に「求職活動実績1回以上必要」とあり、これは雇用保険説明会も含まれるのでしょうか?
また、認定の型Bなどと書かれていますがこれは何を意味しているのでしょうか?
初回認定日から2回目認定日までの間に、求職活動実績が3回以上必要とありますが、月に1回セミナー受講だけ、とかでもよいのでしょうか?例えば、国家資格をもっているのに資格とは関係ない介護基本セミナー等を受けた場合、求職活動実績にあたるのでしょうか?受ける前にハローワークの人に確認すればよいでしょうか?
また、そのほかに、①職業相談(職務経験の棚卸)、②職業相談(労働市場情報の提供)、③職業相談(希望条件設定のアドバイス)④職業相談(求人検索や絞込み支援)等も実績に含まれるようですが、毎月①から一つずつおこなったとして実績に該当するでしょうか?
このような説明は、雇用保険説明会の時になされるのでしょうか?よろしくお願いします。
>初回認定日までの間に「求職活動実績1回以上必要」とあり、これは雇用保険説明会も含まれるのでしょうか?
「雇用保険説明会」は厳密には求職活動には含まれません。
同時に受講することになる「初回職業講習」が求職活動実績1回となります。
>また、認定の型Bなどと書かれていますがこれは何を意味しているのでしょうか?
ハローワークに必ず行かなくてはならない日である「認定日」は原則として4週間(28日)ごとに設定されます。
認定の型Bとは、ハローワークごとに設定された認定日の型ですので「雇用保険説明会」においてハローワークの担当者から説明されます。
「求職活動実績」は、都道府県ごと場合によってはハローワークごとで認められている内容が異なります。
これらの事も雇用保険説明会で説明をしてくれるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをされた方が確実だと思います。
「雇用保険説明会」は厳密には求職活動には含まれません。
同時に受講することになる「初回職業講習」が求職活動実績1回となります。
>また、認定の型Bなどと書かれていますがこれは何を意味しているのでしょうか?
ハローワークに必ず行かなくてはならない日である「認定日」は原則として4週間(28日)ごとに設定されます。
認定の型Bとは、ハローワークごとに設定された認定日の型ですので「雇用保険説明会」においてハローワークの担当者から説明されます。
「求職活動実績」は、都道府県ごと場合によってはハローワークごとで認められている内容が異なります。
これらの事も雇用保険説明会で説明をしてくれるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをされた方が確実だと思います。
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