職業訓練の件で質問です

二年前に基金訓練実践コースを受けました。


先月、任期満了で退職したので失業保険をもらいながら学校に通いたいと思っています。



一度、基金訓練を受けたら受けれないと聞きましたが本当なのでしょうか?



もう一つは教育訓練(ハローワークから20%の学費補助が出る)は失業保険をもらいながら通えるのでしょうか?


失業保険をもらいながらあまり金額のかからない学校の通い方があれば教えて下さいm(_ _)m


解りづらい文章すみません。宜しくお願いします
m(_ _)m
本当です。基金訓練の実践コース修了(卒業)では無理だそうです。
私は、基金訓練の基礎演習コースを受けてましたが、今度は更に基金訓練の実践演習コースなら行けるそうです。
理由は、私はこれまで正社員としての勤務経験が全くなく、フリーターやアルバイト(販売)のみで転職を繰り返していたからです。ハローワークで基礎演習コース(販売・営業)をすすめられました。基礎演習では、カウンセリングから、基礎的なパソコン演習やビジネス文書の書き方、ビジネスマナー、ディスカッション中心です。
クラスには色々な生徒がいました。リストラなどで転職を繰り返してる人・無職だが起業したい人・会社潰した社長で何回も転職や起業や廃業を繰り返してる人(再起業希望)・フリーターだった人・大学1浪→不合格→引きこもりだった人(親一人子一人)・公務員退職後7年間家族の介護をしていた方などです。これまで正社員に就けなかった方や様々な事情のある方が優先みたいです。(トライアル雇用・若年者など)
つまり義務教育に例えると、基礎演習が中学1年生と2年生、実践演習が3年生なわけです。いわば、質問者様は、いきなり中学3年生コースに入ったので、留年や落第もできないのです。あいにく質問者様が実践コースを申し込んだ時期に、基礎コースがあったかどうかは分かりませんが…。
詳細はハローワークの各担当窓口へお尋ね下さい。公共職業訓練・委託訓練なら可能性はあります。
職業訓練校に通える人
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??

3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。

最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。

とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??

もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
少し前は、事実上、雇用保険受給資格のある方(失業保険のもらえる資格のある方)だけが公共職業訓練を受講できることになっていました(例外はありましたが)。

しかし、平成21年度に雇用保険受給資格のない方向けの「基金訓練」という別スキームの職業訓練制度が発足し、あわせて、「訓練・生活支援給付金」制度ができたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も「公共職業訓練」を受講できることになりました。

つまり、質問者さんは、公共職業訓練でも基金訓練でもどちらでも受講できるということになります。
その他の受講条件といえば、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要がある、ということくらいです。

ご覧になったHPには少し古い情報が載っていたのではないかと思われます。

ですから、ぜひハローワークに行って、堂々と職業訓練を受けたいというご相談をなさってください。


また、雇用保険は、会社や個人が勝手に加入したりしなかったりを選択できるものではありません。雇用保険法という法律により会社に加入が義務付けられているものです(ただし、その労働者の週当たり労働時間が20時間未満とか日雇いのアルバイトなどの場合は例外です)。

ですから、就職した会社が雇用保険に加入していない場合は、雇用保険を管轄しているのがハローワークですから、そこに相談すべきですね。というよりも、そもそも雇用保険に加入していないという法律違反の会社に就職すること自体を避けたほうがよろしいかと思われます。
職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。

もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。

認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?

自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。

給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。

まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。

いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。

せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
再就職手当と失業保険について。

初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。

3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。

アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。

本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。

3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?


そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。

長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
週20時間を超えると再就職になります。
失業給付も、給付制限ありで、次回認定が5月3日という事であれば、3月1日の時点では給付の対象と成る日を迎えていないので、びた一文出ません。
失業保険についての質問です。失業保険の申請をするときに退職理由などによってもらえる金額、期間、開始期間というのは違うものなのでしょうか?
知っていらっしゃる方いましたら教えてください。
離職理由で変わるのは、基本手当てが支給されるまでの間と、所定支給期間です
受給期間と基本手当ての金額は離職理由では変わりません
また、基本手当の受給資格を満たすのに必要な被保険者期間が退職理由によって
変わってきます
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