失業保険の支給開始時期について教えてください
本日付で、正社員で勤めていた会社を退職しました。解雇だったので会社都合になると思うのですが、実はかけもちでアルバイトをしており、そのアルバイトが来月31日まであります。長年働いてきましたが今回、失業保険をもらって次の仕事をじっくり探したいと考えております。この場合、来年から支給開始にしてもらうという事は可能でしょうか?
また、失業保険を受けた友達がいて、申告をすればアルバイトも可能とのことでしたが、本当に可能か、そのことについてもできればどなたか教えてください。よろしくお願いします。
アルバイトを週に3~4回以上働いていると”安定した職についている”とみなされます。出来れば3回以下にした方が良いですね。実務では3回をラインにしているようです。それで、安定した職についていると、基本手当ては支給停止になります。失権ではありませんので、来年から受給は出来ますが。
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。

理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。

それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。

退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。

今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。

ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります

その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。

その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。

雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。

本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
とんでもない社労士ですよね。

しかし、在職中に傷病手当をすでにもらっているなら、離職票にもそれが乗りますので普通は無理です。
ですが、おそらく社労士はそのことを離職票に記入せず作成するつもりなんでしょう。

>傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

そんなものはありません。
ということでそれは不正です。ひとりごとですというのはそういう事です。
もちろん社労士は独り言を言っただけで不正がバレてもしらを切りますから後はあなたの自己責任ということです。

まっとうな手続きとしては、退職理由をきちんと病気のためということを離職票に書いてもらって、傷病手当を受けていることも言って、ハロワで受給延長の手続きを取ってください。働けるようになったら、給付制限(3か月)無しに受給できます。
失業保険について教えて下さい。
いま現在就労中なんですが・・・・来年の3月一杯でいまの仕事を退職して
学校に行こうと思ってます。そこで質問なんですが

①退職後、アルバイトをしても失業保険受容できますか??
②もし失業保険受容出来るならいつ位からもらえますか?
①貰えません。積極的に就職しようとし、なおかつ無職で収入がない場合のみ貰えます。
②自己都合の場合は3ヵ月後、会社都合の退職なら翌月から支給されます。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)

9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。

受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。

①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。

※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。

注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
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