旦那の扶養に入る場合、年収を103万もしくは130万以内である必要があると思いますが、失業保険受給中に国民保険と国民年金を支払ったぶんは年収から引いて旦那の会社に申請してもいいのでしょうか?
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
社会保険控除等はご自身の税金の申告の時には引いてください。あなた自身が支払う税金が安くなります。

扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
実家の農業や店の手伝いをするということは求職活動はしないということですね。
それでは支給はされません。
支給の条件は「いつでも職につく意志と能力があって職を探しているが職に就けない状態」です。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
失業保険の受給中ですよね?でしたら、1時間のアルバイトでも、お金を貰った場合は、その日分の失業手当は貰えません。その仕組みは、受給資格証にも書いてありますので、もう一度、良く読んでみて下さい。
週16時間のアルバイトをした場合、アルバイトをした日の分の、失業手当も貰えませんので、働いていない日の分のみ、支給されるのが決まりとなっています。雇用保険を掛けられた場合は就職扱いとなるか?よりも、先に、この仕組みについて、ハローワークでお話を聞いてみて下さい。
お世話になります。
先月に結婚をして妻は大阪での仕事を退職して私の住む東京にやってきました。
仕事をしていないので、税扶養にはすぐに入れたのですが、保険扶養がどうしてよいのかわかりません。
現在就職活動をしているのですぐに仕事が見つかるだろうと保険扶養に入れていなかったのですが、まだ仕事が見つかるまでにしばらくかかりそうなので保険扶養に入れようかと考えております。妻もすぐに仕事が見つかると思って失業保険の給付の申し込みをしていませんでした。

それで私の保険扶養に入れる場合、失業保険を受けない理由として受給放棄と受給期間延長の2つがあるのですが、どちらにするのがいいのでしょうか?
本人はなるべく早く仕事を探すつもりにしています。
それとも今からでも失業保険の給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まだ日が浅いので、失業給付の手続きをした方がいいと思います。すぐ見つかる…と思っても、手続きするべきモノですし。また、就職が決まった際、再就職手当がもらえたりするんで、そういう意味でも大切です。

所で、健康保険の扶養に入れる場合の理由についてですが、保険組合に提出するものですよね?現時点での質問者さんのような場合は「受給放棄」です。「受給期間延長」っていうのは、妊娠等の理由があって、職安に申請して、受給期間を延長してもらった場合に使用します。扶養認定する際、扱いが違うので注意してください。

ただ、失業給付の手続きしちゃった場合は、扶養認定されないと思います。キチンと確認するような組合ですから。
そして受給申請=「放棄」も「延長」もしてない状態です。認定されない場合は、国保に加入する必要が出てきます。
失業保険

今は会社がなくなってしまい無職です。無職になって一週間程度。
働いていた期間は三ヶ月程。
月20日以上のアルバイトです。
それなのに今日、失業保険?の手続き書類のようなも
のが会社から届きました。
たったこれだけしか働いてないのに貰えるのでしょうか?
会社が潰れたというより、働いていた事務所がなくなったという感じです。なので本社はあります。

本当によくわからないので一度ハローワークに行こうと思っていますが、どうにかなりますかね?
それは大変でしたね。
今の会社を退職される前は何処かで勤務されてましたか?
今回は会社都合になるとは思いますが、三ヶ月では失業保険の受給はできません。
離職日以前、一年のうち雇用保険の被保険者期間が通算して半年以上なければなりません。
被保険者期間の一ヶ月というのは離職日から一ヶ月ごと区切った期間に、賃金の対象が11日以上あることを指します。
恐らく今回届いた書類は離職票だと思います。
失業保険受給資格かどうかは質問内容だけだと判断できませんので、補足して下さい。
補足拝見しました。
二年間勤務された飲食店で、もし雇用保険の加入していた期間が(被保険者期間)が通算して一年以上あれば失業保険が受給できます。
飲食店の時の離職票と、今回の離職票をもってハローワークへ行き手続きして下さい。(離職票がないと手続きできませんので)
もし離職票がない場合、飲食店の管轄のハローワークに行けば再発行して貰えると思いますが、地域によって自分で手配しなければならない所もあるみたいです。
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