現在、失業保険を受給しています。保険の支給期間が今月で終わるのでアルバイトを開始したいのですが、希望するアルバイトの開始日が支給期間と4日ほど重なってしまいます。申告すれば問題ないのでしょうか?
短期のアルバイトは申告すれば問題ないと理解したのですが、長期間と予想されるアルバイトを終了間近に開始してもいいのでしょうか?
短期のアルバイトは申告すれば問題ないと理解したのですが、長期間と予想されるアルバイトを終了間近に開始してもいいのでしょうか?
4日重なるということは受給日が残り4日あってそこにアルバイトが何日か入るということですね。
その場合は申告すれば問題はありません。
ただし、1日4時間を超える場合はやったバイト日数だけ受給期間が延びます。つまりその日数分の基本手当は受けられなくて繰越になります。4時間以下の場合は問題ありませんが、日給が基本手当より高い場合は高い分だけは差し引かれます。
その場合は申告すれば問題はありません。
ただし、1日4時間を超える場合はやったバイト日数だけ受給期間が延びます。つまりその日数分の基本手当は受けられなくて繰越になります。4時間以下の場合は問題ありませんが、日給が基本手当より高い場合は高い分だけは差し引かれます。
失業手当の受給について教えてください。
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。
会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。
会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
>明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。
誰がそんな説明をしたのでしょうか?
会社都合なら給付制限がなく、すぐに給付対象となりますが、まず失業の認定をされてから認定の日数分振り込みとなります。つまり最初の認定日が一般的に28日間(最初は半端で少なくなる可能性があります)後に認定を受けてから1週間以内です。
実際には手続きをして1か月半程度となります。8/24日に手続きをしたのであれば実際には10月上旬ぐらいとなります。
誰がそんな説明をしたのでしょうか?
会社都合なら給付制限がなく、すぐに給付対象となりますが、まず失業の認定をされてから認定の日数分振り込みとなります。つまり最初の認定日が一般的に28日間(最初は半端で少なくなる可能性があります)後に認定を受けてから1週間以内です。
実際には手続きをして1か月半程度となります。8/24日に手続きをしたのであれば実際には10月上旬ぐらいとなります。
失業保険の手続きをしようと思っています。
11月からアルバイトしているのですが丸っきり無理でしょうか?
11月からアルバイトしているのですが丸っきり無理でしょうか?
失業保険の何の手続きでしょうか?
①失業給付受給の手続き
雇用保険の加入期間を満たし且つ、アルバイトが就職と認められる場合を除き、失業給付受給の手続きは、できます。
ご自身で判断がつかない場合には、ハローワークの窓口担当者に相談してください。
②雇用保険(失業保険)加入の手続き
雇用先が手続きをします。
加入条件を満たしていれば、加入できます。雇用主にご相談ください。
①失業給付受給の手続き
雇用保険の加入期間を満たし且つ、アルバイトが就職と認められる場合を除き、失業給付受給の手続きは、できます。
ご自身で判断がつかない場合には、ハローワークの窓口担当者に相談してください。
②雇用保険(失業保険)加入の手続き
雇用先が手続きをします。
加入条件を満たしていれば、加入できます。雇用主にご相談ください。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
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