3月に3年間勤めた会社(雇用保険に加入)を退職しました。5月に再就職し7月に試用期間内に退職(雇用保険には未加入)しました。このような場合、失業保険はもらえますか?給付額はどのような計算になりますか?
給付制限期間中に再就職して再就職先で新たな雇用保険の
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
傷病手当と失業保険についてお教えください
.
現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。
休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?
また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?
話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?
休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。
休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?
また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?
話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?
休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませ。
宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。
〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。
〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。
〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。
〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。
〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。
家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。
〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。
〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。
〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。
〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。
〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。
〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。
〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。
家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。
〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。
〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
失業保険の受給が出来るか教えて下さい。
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)
すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。
ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。
もちろん、受給は受けていません。
もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??
それとも、もう無効なのでしょうか??
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)
すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。
ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。
もちろん、受給は受けていません。
もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??
それとも、もう無効なのでしょうか??
ご質問文では2006年という時期の退職後から、現在形で書かれている今度のお手伝いまでの空白期間がどれだけあるのかが分かりませんが、現在のお手伝いに雇用の関係があるとみなされ、今度も雇用保険に入っていればその時期の離職票に関係なく、いまの期間だけでもう受給の資格は出来ているものと推測できます(月々の出勤日数も関係してきますので、いただけると断言は出来ませんが)。
仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
失業保険について質問です。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
失業保険と再就職について
2回目の認定日が10/16に終わり、その後に再就職が決まりました。
再就職の初出勤日は10/31になります。
3回目(最終)の認定日が11/13日だったのですが、
前述の通りこれより前に再就職が決まってしまった場合、
失業保険の残りはもらえないのでしょうか。
2回目の認定日が10/16に終わり、その後に再就職が決まりました。
再就職の初出勤日は10/31になります。
3回目(最終)の認定日が11/13日だったのですが、
前述の通りこれより前に再就職が決まってしまった場合、
失業保険の残りはもらえないのでしょうか。
10月31日が出勤日であれば、10月30日にハローワークに行けば30日までの失業手当を貰うことが出来ます。
それ以降の手当は残念ながら貰うことはできません。
ただし、嫌なことを書きますが、再就職先をすぐに退職した場合は、再求職という形で、残りの給付を貰うことができます。
(前職の退職日の翌日から1年を超えてしまうと貰うことはできません)
lark81044さんが仰っている再就職手当に関しては、少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件なので、11月13日が最終認定日ということは、該当しないことになります。
認定日をずらすという裏技をしても45日残すことはできませんから。
職安に電話して、指導を仰げばいいと思いますよ。
それ以降の手当は残念ながら貰うことはできません。
ただし、嫌なことを書きますが、再就職先をすぐに退職した場合は、再求職という形で、残りの給付を貰うことができます。
(前職の退職日の翌日から1年を超えてしまうと貰うことはできません)
lark81044さんが仰っている再就職手当に関しては、少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件なので、11月13日が最終認定日ということは、該当しないことになります。
認定日をずらすという裏技をしても45日残すことはできませんから。
職安に電話して、指導を仰げばいいと思いますよ。
雇用保険被保険者証について教えてください。
就職の際、会社に雇用保険被保険者証の提出を求められることがあると思うのですが、
この保険者証というのは、過去に失業保険を受給したことや、退社理由
(自己都合か会社都合か)までわかってしまうものなのでしょうか?
就職の際、会社に雇用保険被保険者証の提出を求められることがあると思うのですが、
この保険者証というのは、過去に失業保険を受給したことや、退社理由
(自己都合か会社都合か)までわかってしまうものなのでしょうか?
会社には、退職理由や受給したことなどはわからないと思いますよ。
雇用保険被保険者証が必要とされるのは、同じ番号での手続きをする為のものです。
雇用保険被保険者証が必要とされるのは、同じ番号での手続きをする為のものです。
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