先日、5月22日に自己都合の為に会社を退職しました。
今現在、無職で退職後の手続きについて伺いたいのですが…。
役所に行って国民保健への加入手続き、国民年金の免除申請。
職安への失業保険手続きをしようと思っています。
他に手続きすべき事、減税や免除になるような手続きがあれば教えていただけますか?よろしくお願いします。
今現在、無職で退職後の手続きについて伺いたいのですが…。
役所に行って国民保健への加入手続き、国民年金の免除申請。
職安への失業保険手続きをしようと思っています。
他に手続きすべき事、減税や免除になるような手続きがあれば教えていただけますか?よろしくお願いします。
国民健康保険よりは任意継続被保険者になるのがいいと思います。
詳しくは社会保険事務所で聞いてみてください。
詳しくは社会保険事務所で聞いてみてください。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告とは、1年(1月~12月)分の所得税を確定させることで、過年分の場合は「通年」申告が可能ですが、23年分の場合は24年が到来してから申告することになります。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。
ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。
出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。
失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。
ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。
出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。
失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
社会保険・国民健康保険について。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
任意継続被保険者の健康保険料は、
あなたの最終給与から天引きされた金額の2倍ですが、
26,152円前後(都道府県により少し違いが有ります)が最高限度額となります。
国民健康保険料は、前年のあなたの所得によって計算されます
市区町村によって全て、計算の仕方、料率などが違いますので
お住まいの役所で聞いてください。
どちらが安いか解るでしょう。保険料のメリット、デメリットです。
任意継続は保険料の支払いが1日遅れると、被保険者資格を剥奪されます。
最長加入していられる年数は2年間です。
国保は、1日遅れても何事もありませんし、ご主人の被扶養者になるまで
また、あなたが就職して社会保険に加入するまで、何年(65歳までは)でも
国保の被保険者でいられます。
あなたの最終給与から天引きされた金額の2倍ですが、
26,152円前後(都道府県により少し違いが有ります)が最高限度額となります。
国民健康保険料は、前年のあなたの所得によって計算されます
市区町村によって全て、計算の仕方、料率などが違いますので
お住まいの役所で聞いてください。
どちらが安いか解るでしょう。保険料のメリット、デメリットです。
任意継続は保険料の支払いが1日遅れると、被保険者資格を剥奪されます。
最長加入していられる年数は2年間です。
国保は、1日遅れても何事もありませんし、ご主人の被扶養者になるまで
また、あなたが就職して社会保険に加入するまで、何年(65歳までは)でも
国保の被保険者でいられます。
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