現在、契約社員になって3年3ヶ月経ちます。今、3ヶ月更新で毎回更新していますが、会社側から3ヶ月でお願いされて、その3ヶ月がたつ1ヶ月前に更新しますかと聞かれて、更新しないと返事を
したら満期退社となり、この場合失業保険はすぐ貰えるのでしょうか…

会社都合は失業保険はすぐ貰えることは分かりますが…
逆に更新時にこの更新をしたら次回満期せず退社する旨を伝えた方が満期退社となり失業保険はすぐ貰える形になるのでしょうか?
あなたが「更新したいのに、会社側が更新はしない」と言う事がないと「待機期間」はあります。

この場合、
・会社は更新の意志がある。
・あなたには更新の意志は「ない」
と言う事になりますから、自己都合になり「待機期間あり」となります。
失業保険について質問です。
私は平成19年4月から平成22年8月まで働いていた会社を辞めました。
平成22年10月に再就職したのですが、契約時と仕事内容が違うことやパワハラにあい11月に辞めました。
扱いとしては解雇として処理をしてもらってます。
そして12月に再就職をしたのですが、派遣社員でありながら派遣先に仕事を強要され、そのことを派遣元に相談したところ「やってもらわないと困る」と言われ、契約内容と違うと言うと「じゃあやめてくれ」言われ、辞めることになりました。
扱いは自己希望退職です。

質問なのですが、この場合、失業保険がもらえるようになるのは3ヶ月先になるのでしょうか?
それともすぐにもらえるのでしょうか?
ちなみに最後に就職した会社は雇用保険の登録は行っていません。年金手帳等の提出もしていません。
最後に就職した会社は実際には就職したことにはなりません。
したがってその前の会社が基本になります。その前の会社で2ヶ月在職していて雇用保険に加入していたとすると、解雇ということですから過去1年間に6ヶ月の期間があれば受給できます。、2ヶ月では不足ですからその前に8月までいた会社の雇用保険被保険者期間が合計できます。この場合は給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できます。
離職票は2社分揃えてHWに申請してください。必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2)⇒2社分 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職

①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。

ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります

失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
教えてくだい、自己都合として会社を退職しても、長期残業を強いられたことが証明されれば、
待機期間が一週間で失業保険を貰えると聞きましたが、何ヶ月間で何時間の残業時間だったでしょうか?
宜しくお願いします。
まず余程会社が不利な場合ではないと会社都合になりません。長期残業でも人によって月/30時間でも、月/100時間でも関係ありません。強いられたと言うのは、会社からの命令なんでしょうか?それとも会社での残業しないといけない空気でしょうか?
週/40時間が基本ですので、それ以上超えたら残業のと言う扱いになります(残業手当を支給された時間は除く)

当たり前の事ですが、一週間で失業保険もらうよりは、一日でも早く就職したほうが良いかと思います。それに辞めると言う事だったら一ヶ月間の期間もあったと思いますし…。
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