今月末に六年勤めた会社を退職します。一身上の都合で辞めますがその場合、失業保険の支払いは何ヶ月目になりますか?
又、ハローワークの紹介で新しい就職先が決まればお祝い金みたいな話を聞いたんですが大体いくら程もらえるものなんですかね?
辞めてから離職票が手元に届くタイミングによって変わってきますが、届いたらすぐに手続きに行き、そこから7日間待機期間を経て、そこから3カ月の制限期間を終えてそこから約1週間後位にお金が貰える流れです。

なので、最初の申し込みから3か月半程を見ておけば良いのでは?
実質、会社からすぐに届くと見越して4カ月後とかが目安ですかね?

再就職手当も色々な要件があり、当てはまらないと貰えないのと、給付日額が分からないといくらになるかも計算が出来ません。
傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。

今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)

一番いい方法は以下のどれでしょうか?

①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います

②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。

上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。

よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。

受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。

3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。

病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。

ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
退職して失業保険はすぐ出ると言われました(約8カ月)、すぐに再就職たいと思っています。しかし就職したとしてもすぐに辞めてしまったら失業保険は出るのでしょうか?
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
再就職したときの受給期間内であれば、

再離職しても再就職した時点で残っていた

所定給付日数で引き続き受けることが出来ます
失業保険(雇用保険)の手続きの前に短期アルバイトをした場合、アルバイト終了後に手続きをしても、雇用保険は受け取れますか?
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。

子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。

雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)

しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。

手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??

長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
給付制限は、「正当な理由なく」自己都合で退職した場合にかけられるものですので、
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。

さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。


「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。

就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。

源泉徴収で返ってくる → 何が?

AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。

Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
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