失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
失業保険について教えて下さい。
今度7年勤めた会社を退職しようと思っています。
退職の理由はつい先日まで三週間程入院していました。
退院後1週間更に休みをもらい、その後会社に通って1週間たつのですが回復経過が思いのほか悪く
むしろ激痛に見回られる時も日に何度かあります。
通院は毎日しておりますが医者からは痛みはしばらく続きます、会社には行ってもいいですが無理はしないでください。と言われるだけで、
会社にこの事を言うと別に考慮してもらえる訳でもなく仕事を押し付けられ、むしろできないなら辞めてくれと言わんばかりの対応
このご時世誰だってみんな、そこを我慢して仕事をやっておられるのはわかりますが、一年程前から病気とは関係なく退職を考えておりまして、今回の病気をキッカケに退職を決めました。
そこで質問なんですが、以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?
会社にはこのままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです。
今度7年勤めた会社を退職しようと思っています。
退職の理由はつい先日まで三週間程入院していました。
退院後1週間更に休みをもらい、その後会社に通って1週間たつのですが回復経過が思いのほか悪く
むしろ激痛に見回られる時も日に何度かあります。
通院は毎日しておりますが医者からは痛みはしばらく続きます、会社には行ってもいいですが無理はしないでください。と言われるだけで、
会社にこの事を言うと別に考慮してもらえる訳でもなく仕事を押し付けられ、むしろできないなら辞めてくれと言わんばかりの対応
このご時世誰だってみんな、そこを我慢して仕事をやっておられるのはわかりますが、一年程前から病気とは関係なく退職を考えておりまして、今回の病気をキッカケに退職を決めました。
そこで質問なんですが、以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?
会社にはこのままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです。
>以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?
「すぐに」と申しますと、いつからを「すぐ」とおっしゃっているのでしょうか。
>このままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです
「辞表」ではなく「退職願」です。
「すぐに」と申しますと、いつからを「すぐ」とおっしゃっているのでしょうか。
>このままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです
「辞表」ではなく「退職願」です。
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、「自己都合退職...
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??
今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
試用期間内での会社都合退職です。会社側が私が会社に合わないと判断したようです。
この場合でも会社都合退職になるのでしょうか?
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、「自己都合退職...
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?
それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??
今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
試用期間内での会社都合退職です。会社側が私が会社に合わないと判断したようです。
この場合でも会社都合退職になるのでしょうか?
試用期間内とありますが勤務されて何ヶ月が経過していますか?
6ヶ月以上の勤務がなければ雇用保険の給付はされません。
6ヶ月以上の勤務があれば会社が離職票への記載で会社都合と記してくれれば職安で手続き後、翌月から支給されます。
(1週間後からの支給はありません)
自己都合退職の場合には3ヶ月の待機期間が必要です。
いずれにせよ6ヶ月以上勤務されていたなら手続きをされれば期間内に再就職された場合に減額はありますが再就職手当てとして支給されます。
6ヶ月以上の勤務がなければ雇用保険の給付はされません。
6ヶ月以上の勤務があれば会社が離職票への記載で会社都合と記してくれれば職安で手続き後、翌月から支給されます。
(1週間後からの支給はありません)
自己都合退職の場合には3ヶ月の待機期間が必要です。
いずれにせよ6ヶ月以上勤務されていたなら手続きをされれば期間内に再就職された場合に減額はありますが再就職手当てとして支給されます。
ハローワークの職員について。
退職後、骨折したので失業保険の延長をしていました。延長するには医者の診断書が必要ですとのことで持って行くと、他の職員の方に『診断書じゃなくてハローワークが発行している書
面に病気や怪我が治ったら、主治医の先生にいつからなら元気に働ける状態か、証明してもらう書類が必要なんですよ。』と言われ、5000円も無駄にしてしまいました…。
そしてまたハローワークに行くと運悪くその方に当たってしまい、『失業保険は最初の失業認定日に振り込まれる』と確かに言われ、メモまでしています。
これは本当なのでしょうか…?
他の職員に聞くと一週間以内と言われました。
退職後、骨折したので失業保険の延長をしていました。延長するには医者の診断書が必要ですとのことで持って行くと、他の職員の方に『診断書じゃなくてハローワークが発行している書
面に病気や怪我が治ったら、主治医の先生にいつからなら元気に働ける状態か、証明してもらう書類が必要なんですよ。』と言われ、5000円も無駄にしてしまいました…。
そしてまたハローワークに行くと運悪くその方に当たってしまい、『失業保険は最初の失業認定日に振り込まれる』と確かに言われ、メモまでしています。
これは本当なのでしょうか…?
他の職員に聞くと一週間以内と言われました。
>これは本当なのでしょうか…?
それは傷病手当でしょう。
求職中にケガや病気で求職活動ができない場合に基本手当に代わって傷病手当が支給されるということです。
ただしその分所定給付日数は減ります。
それは傷病手当でしょう。
求職中にケガや病気で求職活動ができない場合に基本手当に代わって傷病手当が支給されるということです。
ただしその分所定給付日数は減ります。
うつ病で退職を考えてます。
失業保険をすぐに貰えるか、色々調べていますがよくわかりません。
詳しい方がいれば教えて頂ければと思います。
3年程前にうつ病と診断され、会社を2ヶ月休職し傷病手当を貰ってました。
2ヶ月後、仕事には復帰しましたが有給や欠勤をかせねる日々が続き
今回限界と思い会社を退職しようと思っています。
傷病手当てはすでに、需給期間を過ぎてしまい
今退職すれば、失業保険に頼るしかありません。
失業保険は、どのような診断があれば直ぐに給付されるのでしょうか?
会社には、この3年間色々と迷惑を掛けたと思っているので
会社都合での退職は出来ません。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険をすぐに貰えるか、色々調べていますがよくわかりません。
詳しい方がいれば教えて頂ければと思います。
3年程前にうつ病と診断され、会社を2ヶ月休職し傷病手当を貰ってました。
2ヶ月後、仕事には復帰しましたが有給や欠勤をかせねる日々が続き
今回限界と思い会社を退職しようと思っています。
傷病手当てはすでに、需給期間を過ぎてしまい
今退職すれば、失業保険に頼るしかありません。
失業保険は、どのような診断があれば直ぐに給付されるのでしょうか?
会社には、この3年間色々と迷惑を掛けたと思っているので
会社都合での退職は出来ません。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
はじめまして。
特定と一般受給者があるらしいです。
特定受給者になるとすぐもらえるみたいです。
待機期間が7日から支給ですね。
一般は3ヶ月+7日見たいですよ。
この特定になある条件が
懲戒や倒産や事業所の廃止などなど
あなたが唯一当てはまったのが、退職理由に他の社員からのイジメの為退社です。
退社届けに普通だと「一身上の都合により退社いたします。」
特定受給者になるため、「同僚のイジメにより退社いたします。」
これで特定になれます。
参考になれば幸いです。、
特定と一般受給者があるらしいです。
特定受給者になるとすぐもらえるみたいです。
待機期間が7日から支給ですね。
一般は3ヶ月+7日見たいですよ。
この特定になある条件が
懲戒や倒産や事業所の廃止などなど
あなたが唯一当てはまったのが、退職理由に他の社員からのイジメの為退社です。
退社届けに普通だと「一身上の都合により退社いたします。」
特定受給者になるため、「同僚のイジメにより退社いたします。」
これで特定になれます。
参考になれば幸いです。、
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