現在妊娠10週目です。切迫流産で自宅安静と言われて職場からは今月末で退職と言われました。
傷病手当の手続き中なのですが傷病手当ってどれ位の期間もらえますか?

失業保険は働く意思があれば貰えると聞きましたが妊婦でも貰えますか?
傷病手当と失業保険を二重に貰うことはできますか?
蓄えが全然ないのでとても不安です。世間知らずで申し訳ありません。どなたか教えてくださいm(__)m
補足見ました☆もう退職されてましたか!傷病手当、ご主人の扶養に入らないのが間違いないと思いますが、入ってもさかのぼって貰えるのでは…定かではないので、問い合わせた方が早いです、すみません(汗)また失業保険は出所が違うので、申請すれば貰えるでしょうが、妊娠してても雇ってくれる会社があるのかな…?探すだけなら認められるのかな…?どちらも曖昧ですが、無事手続きができます様に☆-----------------------------ご不安でしょうね。。会社から解雇を言い渡されたということですか??失礼ですが、質問者様は正社員でいらっしゃいますか?会社から辞める様に言われたとしたらどんな立場でも不当ですので、辞める必要はありません。私は二人目妊娠中に派遣社員でしたが、重症妊娠悪阻で三週間入院し、会社は計二ヶ月から三ヶ月休みを頂き、傷病手当は、休んでいた分頂きました。復帰した時、まさかの正社員雇用をして頂きました。。失業保険は、会社を辞めた後に次の仕事を探す事を前提に出るので、出産が終わってからかと思います。確か受給期間を二年くらい延長できるので、ハローワークに行って、延長手続きをし、産後落ち着いたら、仕事を探すのでと言って再開し、受給されたらよいかと思います。私は、一人目の時、産後二ヶ月で手続きに行きました。お大事になさって下さいね!!
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。

受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。

現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。

因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)

無事のご出産をお祈りします。

ご参考になさってください。
国保について教えてください。4月から扶養を抜けて(失業保険受給中の為)国保に切り替えました。私は専業主婦で、所得0です。旦那は年収320万くらい。
今回、納付書が届いたのですが、5000円。3000円くらいかなって思っていたのにびっくりです。年金は免除申請をしたんですが、国保の場合は免除申請しても、私の所得0だから免除対象にはならないでしょうか?一番下の値段なんでしょうか?
harufugaさん
失業保険受給中ということは昨年度収入があったという事です。
国民健康保険料も昨年度の収入によって計算されます。
それに均等割りだのいろんなものがのってきます。
よって思っている金額より割高になる金額がきます。
ただで使えるものは無い。
みんながそんな事して免除されたら誰がその負担をするのでしょう?
保険を使っていなくたって会社員は無理やり徴収されていきます。
国保も一緒です。
その負担が大きくなってきて健康保険料だけでまかなうことが
できなくなってるから年々保険料や年金(特に会社員が入っているもの)
税率があがっていくのです。

補足をみて
所得が0でもあっても基本的に計算されるものがあります。
所得割、資産割、均等割り、世帯割とあります。
所得が0でも資産が0でも均等割りと世帯割とあります。
それとお住まいの地域によっても多少差がでます。
これは仕方の無い事です。

関係ありませんけど。
私の知人が言っていました。扶養家族が身体が弱い為かなりの医療費を
使っている(健保負担金をもちろん本人の支払いも多いけど)から自分が
保険を使っていなくても高くても文句は言えない。逆に感謝している。
他の知人は健康保険使っていないのに保険料払うのもったいない。
と言っている人もいますね。
生きていくだけでお金はかかりますね。国民年金や健康保険料、収入があれば
住民税、翌年無収入無くなっても、でもそれらは払わなければいけない。
収入無いのにどうやって払えばいいんだという事を誰かが言ってました。
納得させられる言葉でした。
失業保険給付の延長手続きをするとき、夫の扶養から外れるタイミングはいつですか?
10月に出産予定の妊婦です。現在、夫(会社員)の扶養に入ってパートをしています。8月に退職し、失業保険給付の延長手続きをしようかな。と考えています。
ネットで調べて、夫の扶養から外れなければ失業給付金はもらえないというのは分かったのですが、扶養から外れるタイミングは延長手続きを行うときですか?それとも、出産・育児がひと段落して、職を探そうとする時(給付金を実際に受け取る時)ですか?

前者だと、出産して2,3年は育児に専念したいので、その間自分で保険料を支払うのは損のような気がします。
ちなみに前年度の年収はぎりぎり103万未満で、働いた期間は約2年半です。
お詳しい方、回答お願いします。
扶養から外れるのは、支給開始日から支給終了日までです。


追記です

そうです。
先ほど書き漏らしましたが、失業手当の日額が3,611円を超えると、扶養から外れることになります。(3,611円未満であれば受給しながら扶養でいることができます)
ご主人の扶養からはずれる手続きは、雇用保険受給資格者証(支給額や開始日などが記載されています)のコピーを提出します。ご主人の勤務先で手続きしてもらいます。

そして、あなた本人は国民健康保険(市役所で)と国民年金(年金事務所または市役所で)の手続きを行います。
これらの手続きにも雇用保険受給資格者証を持参して下さい。
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