派遣会社から離職票をもらい同じ派遣会社で短期派遣就業する場合について
3月末に退職した派遣会社から1ヶ月紹介がなく、給付制限なしの離職票が送付される予定です。
長期就業は望んでいないので失業保険をすぐもらったとしてもその後は短期の仕事を探すつもりでいました。
6月に20日間ほど短期の仕事が同じ派遣会社から募集されており、興味のあるものでしたので応募したいのですが、その仕事が終わってハローワークに手続きに行き失業保険を7月頃からもらうことは可能ですか。
短期なので雇用保険加入はないと思うのですが、同じ派遣会社のため気になりましたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
3月末に退職した派遣会社から1ヶ月紹介がなく、給付制限なしの離職票が送付される予定です。
長期就業は望んでいないので失業保険をすぐもらったとしてもその後は短期の仕事を探すつもりでいました。
6月に20日間ほど短期の仕事が同じ派遣会社から募集されており、興味のあるものでしたので応募したいのですが、その仕事が終わってハローワークに手続きに行き失業保険を7月頃からもらうことは可能ですか。
短期なので雇用保険加入はないと思うのですが、同じ派遣会社のため気になりましたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
失業保険の受給手続きができる期限は、離職日の翌日から1年間となっているので、
今回のケースでは、「H21年3月31日」までとなります。
また、給付制限3ヶ月がかからないとのことなので、6月の短期派遣就業が終わり次第、
ハロワに行くと、離職手続きを進めることができますよ。
ちなみに、離職証明書を持って手続きする日(受給資格決定日)より7日間の待機期間経過後、
支給対象期間となります。
今回のケースでは、「H21年3月31日」までとなります。
また、給付制限3ヶ月がかからないとのことなので、6月の短期派遣就業が終わり次第、
ハロワに行くと、離職手続きを進めることができますよ。
ちなみに、離職証明書を持って手続きする日(受給資格決定日)より7日間の待機期間経過後、
支給対象期間となります。
10月2日から職業訓練校に行くのですが今まで失業保険を受給してました。次の認定日は10月8日なのですが認定日はハローワークに行くのでしょうか?
それとも10月1日の受講指示、推薦日が認定日になるのでしょうか?回答お願いします。
それとも10月1日の受講指示、推薦日が認定日になるのでしょうか?回答お願いします。
10月2日入校、10月1日受講指示、推薦日ということは、「受講指示予定」ということでハロワからの受講あっせんを受けて申し込み、受験・合格ということでしょうか。
それならば、10月8日(毎月8日)という認定日扱いはなくなったと考えてください。
ハロワと訓練校の申し合わせにより、失業給付受給資格認定日が別途置かれます。だいたい、月末という場合が多いようですが、これは訓練スケジュールや地域によっていろいろ異なるようです。
いずれにせよ、職業訓練受講期間中、受給者が個人でハロワに月1回通って認定を受ける必要はありません。というか、行っても認定されません。訓練校において、訓練受講データ(出席状況など)を一括整理して、それぞれの訓練生の住所地所管ハロワに送り、認定手続きをいわば代行してくれます。
出席率が悪い(トータル8割以上が最低基準)、受講態度が極めて悪い、ということでない限り、自動的に受給資格が認定更新されて給付金が振り込まれます。
受講指示日においてハロワから、あるいは入校説明会において訓練校から、そのあたりの説明があると思います。
それならば、10月8日(毎月8日)という認定日扱いはなくなったと考えてください。
ハロワと訓練校の申し合わせにより、失業給付受給資格認定日が別途置かれます。だいたい、月末という場合が多いようですが、これは訓練スケジュールや地域によっていろいろ異なるようです。
いずれにせよ、職業訓練受講期間中、受給者が個人でハロワに月1回通って認定を受ける必要はありません。というか、行っても認定されません。訓練校において、訓練受講データ(出席状況など)を一括整理して、それぞれの訓練生の住所地所管ハロワに送り、認定手続きをいわば代行してくれます。
出席率が悪い(トータル8割以上が最低基準)、受講態度が極めて悪い、ということでない限り、自動的に受給資格が認定更新されて給付金が振り込まれます。
受講指示日においてハロワから、あるいは入校説明会において訓練校から、そのあたりの説明があると思います。
失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか?
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね?
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。
補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。
まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。
補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。
まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
専門学校に通いながら失業保険を受けたいです。国民年金の学生免除などをするとバレますか?他にどういったことでバレますか?
現在失業中です。4月から専門学校に通う予定です。
過去の質問で、専門学校に通いながら失業保険をもらうことは、正しくはないが、
認定日にハロワに顔を出せば、
つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました。
ただ、これに加え、
・奨学金をもらう
・国民年金を学生免除する
・親の健康保険の扶養にいれてもらう
をする予定です。
特に国民年金の学生免除なんかでハロワにバレてしまうのではないか心配です。
これでバレてしまいますか?他にどんなことでバレてしまいがちでしょうか?
現在失業中です。4月から専門学校に通う予定です。
過去の質問で、専門学校に通いながら失業保険をもらうことは、正しくはないが、
認定日にハロワに顔を出せば、
つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました。
ただ、これに加え、
・奨学金をもらう
・国民年金を学生免除する
・親の健康保険の扶養にいれてもらう
をする予定です。
特に国民年金の学生免除なんかでハロワにバレてしまうのではないか心配です。
これでバレてしまいますか?他にどんなことでバレてしまいがちでしょうか?
案外こういったのは、誰かさんからの通報はもちろん、
ご自身のスケジュールに無理があったりなどで、
いずれはバレてしまう運命だそうですよ。
ご自身のスケジュールに無理があったりなどで、
いずれはバレてしまう運命だそうですよ。
派遣の失業保険についての質問です。会社の業績悪化のため派遣の契約を切られた場合、離職から1ヶ月の待機期間を経て派遣先の会社都合での離職票がもらえますが、派遣会社も業績悪化なら、派遣元の会社都合というこ
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
派遣元に紹介出来る仕事がない場合や、有っても紹介する気がない場合は会社都合に当たる為、すぐに離職票を発行して貰えます。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
10月末で退職します。
会社都合ですのですぐ失業保険がもらえるので、11月位に開校の通所手当がもらえる公共職業訓練を受講したいと思って大阪の職安へ行って話を聞きに行きましたが、OA関係
通所手当は支給される訓練はないとの事でした。
以前はあったはずですが、無くなったのでしょうか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
会社都合ですのですぐ失業保険がもらえるので、11月位に開校の通所手当がもらえる公共職業訓練を受講したいと思って大阪の職安へ行って話を聞きに行きましたが、OA関係
通所手当は支給される訓練はないとの事でした。
以前はあったはずですが、無くなったのでしょうか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。
「公共職業訓練」には無い、ということではないでしょうか?
「求職者訓練」の方ならあるが、こちらは、雇用保険受給資格のある方は、申し込みや受講はできますが、各種の手当がでません。
ではないでしょうか?
また、それぞれの訓練は、毎月募集してるわけではありませんから、スケジュールにあってないとか…
3ヶ月に1回くらいの募集や、年に1回しかない訓練もあります。
ご確認くださいね。
「求職者訓練」の方ならあるが、こちらは、雇用保険受給資格のある方は、申し込みや受講はできますが、各種の手当がでません。
ではないでしょうか?
また、それぞれの訓練は、毎月募集してるわけではありませんから、スケジュールにあってないとか…
3ヶ月に1回くらいの募集や、年に1回しかない訓練もあります。
ご確認くださいね。
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