3月末で退職し、失業保険は手続きせずに夫の扶養に入り、9月よりフリーの仕事をします。
すると、今年の所得額が130万円を超えてしまう計算になってしまいます。
いつ国保、国民年金に切り替えればよいでしょうか?
税金上の扶養はどうせ1年で考えますので、途中いろいろ変わってもほおって置いて年末調整で確定します。

社保、年金の扶養は、収入の実績が扶養の規定に外れる事実が発生した時からでいいので9月で自営を始めたときからとなります。ただし、厳密なことはご主人の会社に確認してください。どういう書類の添付が必要なのか等が、会社によって色々ですので。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。

しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。


最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。

補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
失業保険について、教えて下さい!!
結婚のため、現在9年勤めている会社を今年12月で退職します。
失業保険を頂きたいと考えてます。

失業保険をもらいながら、パートしてもいいのでしょうか?

上手く行けば、失業保険受給中に妊娠していたいなと思うのですが、失業保険を受給中は、基本的に夫の扶養にも入らず、自分で国民年金を払わないといけないのですよね?

妊娠している場合、失業保険の受給を延長できると聞いたのですが、
退職後、すぐ妊娠したら、失業保険はもらえないのでしょうか?

お手数ですが、どなたか教えて下さい!!
まず最初に知って頂きたいのは、雇用保険(失業保険)は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者が受給出来るものです。
受給申請をすれば28日ごとに認定日と言うものがあり、その認定日間に2回以上の求職活動をしなければ受給出来ません。

受給中にパートで働く事は問題ありませんが、働いた日の基本手当は支給されません。
また、一定時間・日数(月間)を超えると就職とみなされ支給はストップします。

妊娠による受給期間延長は最大3年延長出来ます。
退職後すぐの妊娠でも受給期間延長は可能です。
関連する情報

一覧

ホーム