退職後の年金と保険について
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。

こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。

宜しくお願いします。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付には給付制限期間がありませんので失業手当は早ければ退職後10日後くらいには開始します。(実際の振込はもう少しあとになりますが。)
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。

まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。

退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
失業保険について。よろしくお願いしたす(>_<)
今年の3月まで一年以上旦那の扶養に入らず派遣社員で働き、今月4月より旦那の扶養にはいりパートで働いてます。
まだ予定ですが6月頃に旦
那の転勤で県外へ引越し予定ですが失業保険は転勤の県で手続きは可能でしょうか?
またその場合は待機期間なしで可能でしょうか?

長文で申し訳ないですが詳しい方教えてください。
手続きは可能ですが、3月退職(期間満了?)、6月転居では特定理由離職者には認定されません、
3ヶ月の給付制限は当然ありますよ。
「補足拝見」
問題ですか、ありません。
少々説明します、3ヶ月の給付制限がない、いわゆる特定理由離職者は、色々な理由がありますが、今回の様な場合は、退職から1ケ月での転居で特定になります。
9月の末で6年間勤めた会社を退社しました。(…とは言っても請負?派遣?社員ですが)
そこで、2つほどお伺いしたいことがあります。


① 会社側からは、8月のはじめころに契約延長の書類を頂きましたが、今年で30歳になることもあり契約期間の切れる9月一杯で退職しています。この場合、自己都合での退職になるのでしょうか?
(もしそうなるのなら、契約延長して有給使い切ればよかったなぁと…34日も残っていたので)

② 退職にともない、東北地方に引っ越してから就職活動をしようと思っていますが、現在離職票待ちの為、ハローワークへの失業保険手続き及び、社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません。
今月の中旬には引っ越しが決まっているのですが、向こうに行ってからでもこれらの手続きは間に合うのでしょうか?

以上2点についてどうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
離職理由は「自己都合退職」となります。

>ハローワークへの失業保険手続き
「離職票」および「雇用保険被保険者証」等が必要です。

>社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません
「離職票」の送付待ちということでしょうか。離職票は「社会保険被保険者資格喪失証明書」の代替えです。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただいてください。

移転先の住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」で手続を進めてください。
離職後1年間有効ですから、充分間に合います。
健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない

この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。

ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。

しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
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