社会保険の資格喪失証明書は退職すれば発行してくれますか?
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。

ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。

給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。

源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。

給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)

それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)


いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
1.社会保険の資格喪失証明書
通常、会社を退職すると発行されます。
まだ貰えてないのでしたら会社に催促してください。
(しかし主さんの文面を見ると、給与から国民年金保険料が引かれていたとありますが・・・これは厚生年金保険料の間違いですよね?
本当に国民年金保険料とあるなら、国保料を会社が引くなんておかしいです。
その場合会社に、そもそも社会保険に加入しているのかどうか確認すべきです)

2.雇用保険被保険者証
次の会社にてまた提出するように言われるはずです。
(事務手続き的には、番号さえ分かれば良いのですが)
これはハローワークに言えば再発行もしてくれるものです。
しかし通常、会社を退職すると、雇用保険資格喪失証明書というものと離職票が発行されます。
働いた期間が短くてもです。
ですのでこれも会社に催促すべきです。

3.失業保険の受給について
>雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いた

加入年月が合算されるのは、受給者資格の判定のときです。
2年近く加入していたのなら、自己都合離職時の受給資格(2年以内に12ヶ月)をすでに満たしています。

>離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?

そのとおりです。
また、前職を自己都合で離職なさってるようなので失業給付の受給開始は3ヶ月後です。

それから、直近の会社での雇用保険ですが・・
給与から雇用保険料を引かれていないとありましたので、これはもしかして雇用保険に加入していないのではないでしょうか。
雇用保険に入っているのに保険料が0はありえません。
会社に確認してください。
7月26日(金)~8月19日(月)分の失業認定申告書を提出するときですが、
アルバイトを7月28・30、 8月3・4・8・10・11・12日にしようと思います。
雇用保険受給中はアルバイトは週3日以内とのことですが上記のような
働き方をして認定日に申請するとアルバイトをしていない日は失業保険
は出ますか?働きすぎでNGになりますか?
回答よろしくお願いいたします。
日数よりも、時間数の方が大事です。
週の労働時間が二十時間以上になると、雇用保険に必ず加入することになります。
雇用保険加入は就業していることになるので、当然、給付は打ち切りになります。
失業保険受給中に妊娠が発覚した場合、失業保険の延長は出来ないのですか?
イマイチはっきりと分からないので詳しい方お願いします☆
延長はたしか可能のはずです。
失業保険受給中との事ですが、期間はどれくらいですか?
自己都合退職、会社都合退職により、待機期間や受給期間が変わります。あと勤続年数ですね。
20代、自己都合退職だと3カ月待機後、3か月分支給がほとんどです。(約60~80%分くらい)
なので、申請後妊娠が発覚した場合、6か月あるので3か月分しっかり貰う方、いますよ。
私も何度か職安に行きましたが、子連れ、妊婦さんなどぱらぱら見かけました。
30代5年以上勤務だと支給期間が6カ月なので、待機期間を入れても9か月・・・。
体調にもよりますので、よく考えて受け取るか、延長する検討下さい。
受給日(支払いがある日)は必ず本人が職安に行かないとダメなので・・・。

補足
後1回で終了ですか。体調がよければ受け取る事をお薦めしますが、最近夏日で熱中症にかかる方が非常に多いので、無理はしないで下さい。m(--)m
もし、つわりや夏日で外出が出来ないようでしたら、無理はせず、一度管轄の職安に連絡を入れて見て下さい。
熱中症で倒れる方が続出しておりますので、無理はしないように。 m(--)m
今が一番大事な時期ですので、お大事に。
失業保険で相談です。約10年働いた会社が業績不振になり、昨年10月からアルバイトになりました。
そしてとうとう今年の6月で会社がなくなりました。この場合10年勤めた社員の給料での受給は出来ないのでしょか?アルバイトは社員の時の半分位の支給額しか有りません。10年も雇用保険をかけているので、会社の都合でアルバイトになり、その時の支給額が対象になるのは納得がいきません。どなたか教えて下さい!宜しくお願い致します。
アルバイトになったということですが、勤務時間等なにも変わらず給料が下がったのでしょうか?
もし勤務時間が週30時間未満であれば、雇用保険では短時間労働被保険者になります。
短時間労働被保険者であれば9ヶ月しか勤務していないため、受給要件を満たしません。
その場合には正社員でなくなったときに失業したとみなされることになります。
そうなれば当然、正社員のときの給料が支給額の基準になります。

勤務時間が週30時間以上であれば、納得はいかないでしょうが、アルバイトの時の給料が
基準となります。過去6月の給料を180で割った賃金日額を基礎に基本手当額を計算するので、
正社員の間の給料は反映されないことになります。

アルバイト格下げから9月で会社がなくなったということであれば、特別な事情がなければ、
整理解雇も認められるような状況ではないでしょうか。アルバイトへの格下げの無い賃金
切り下げやアルバイトへの格下げであれば、なおのこと不当とは言えないように思います。
ただ、賃下げが不当と認められるような事情があれば、元通りの給料を支払うべきで
あったので、賃金未払いということになって、雇用保険の手当額の計算にあたっては
元の正社員での給料を用いることになります。
失業保険について
会社都合で仕事を辞めた場合はすぐに支給されますよね?
そして,自己都合の場合はしばらくまたないといけないですよね?

それでは,期間契約が切れて継続されなかった場合は会社都合の扱いになるのですか?
期間契約を何度か更新していた場合、
契約満了だからといってすぐ支給してくれるわけではありません。
期間が切れて継続されなかった(しなかった)場合

会社側の都合で継続されなかった場合→待機期間7日
(↑会社側から延長しないとあなたに告げた場合)

契約期間満了とともに自分の都合でやめた場合→待機期間3ヶ月

上記のとおり待機期間があります。
ただいま、失業保険をいただいて、次の仕事をさがしている状態なのですが、前の会社から(今もらっている雇用保険に入っていた会社)電話があり、年末の繁忙期1ヶ月だけ、
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
受給中のアルバイトの仕方について貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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