失業手当について質問です。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在派遣として働いているのですが、来年3月に出産するため今年いっぱいで仕事を辞めることになりました。
今の派遣で2年ぐらい働いているのですが、派遣でも失業手当を貰えると聞きました。
職安に行けばいいんでしょうか?
でも失業保険は『次を探している』とゆー理由がないとダメだと聞いたことあるんですけど、妊娠していては次を探すことも不可能なので、やっぱり貰えないのでしょうか?
失業保険を貰ってる間は旦那の扶養に入れない為、自分で保険や国民年金を払っていかなければならないと聞いたのですが・・・自分でもインターネットで調べてみたものの難しく書かれていてイマイチ理解できませんでした・・・・。
どなたかお詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
退職後に派遣会社から離職票が送られてきたら、ハローワークへ求職の申込み(失業手当の手続き)に行きます。そこで受給延長したい旨を伝え、受給延長(最長3年間延長可能)手続きをしてください。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
受給延長期間中はご主人の扶養に入れます。
しばらく育児に専念し時間に余裕が持てるようになってから、再度ハローワークへ行き受給延長解除手続きをすることで、失業手当の受給が開始します。
3月末で退職。失業保険受給の為、4月から現在まで健康保険任意継続で保険料を支払っています。7月中旬から10月中旬まで失業保険を受給し、すぐに旦那の扶養に入れるよう旦那の会社へ手続きを行いましたが現在
までに保険証は届いておらず連絡もありません。ネットで調べたら手続きには1ヶ月以上かかるみたいです。
そこで質問なのですが、11月分の保険料支払い期限が11月10日までです。支払ったほうがいいのでしょうか?それともまず旦那の会社に問い合わせた方がいいのでしょうか?知識不足でお恥ずかしいですが教えてください。
までに保険証は届いておらず連絡もありません。ネットで調べたら手続きには1ヶ月以上かかるみたいです。
そこで質問なのですが、11月分の保険料支払い期限が11月10日までです。支払ったほうがいいのでしょうか?それともまず旦那の会社に問い合わせた方がいいのでしょうか?知識不足でお恥ずかしいですが教えてください。
日も迫っているようですので、先ずはご主人の加入されている健保組合の問い合わせ窓口へ聞いてみましょう。
又、一旦11月分を支払っても新しい健康保険証の発行日が10月ならば過払い分は返却請求を行えば戻って来ます。余り心配しないで下さい。
又、一旦11月分を支払っても新しい健康保険証の発行日が10月ならば過払い分は返却請求を行えば戻って来ます。余り心配しないで下さい。
派遣社員として8ヶ月働いていました。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
失業中の国民健康保険料について質問
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
国民健康保険は扶養という制度はありません。
あなたの父親と一緒の国保に入りたいのなら父親の国保の計算内容が変わって高くなってしまいます。
所得割、均等割(一人当たり)平等割(一所帯当り)という計算区分があってそれが変化しますから結局同じことになってしまいます。
「補足」
ご両親は収入がないとはどういうことでしょうか。どうやって生活しているのですか?年金はないのですか?
もし年金で生活しているのであればその年金額で保険料が決められているはずです。
また、保険料は前年度の所得で計算されますからご両親もあなたも前年度の所得で計算されます。
あなたの父親と一緒の国保に入りたいのなら父親の国保の計算内容が変わって高くなってしまいます。
所得割、均等割(一人当たり)平等割(一所帯当り)という計算区分があってそれが変化しますから結局同じことになってしまいます。
「補足」
ご両親は収入がないとはどういうことでしょうか。どうやって生活しているのですか?年金はないのですか?
もし年金で生活しているのであればその年金額で保険料が決められているはずです。
また、保険料は前年度の所得で計算されますからご両親もあなたも前年度の所得で計算されます。
産休中ですが、復帰条件が厳しくなり、退職せざるおえません。
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
〉育児休業手当
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?
〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?
雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。
・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?
〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?
雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。
・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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