失業保険の給付条件について
来月の半ばに退職をし次が決まっていますが、入社するまでに1か月程の期間ができそうです。

失業保険は職を探していないと貰えないんでしょうか?

15年以上も払い続けていますが、腑に落ちない気もします。どうぞ、よろしくお願い致します。
支給条件は、いつでも職に就く意思と働ける体力があり職を探しているが職に就けない状態の人です。
あなたはそれに当てはまりますか?
職が決まっている人は失業者ではないとされます。何年雇用保険を払っていてもそれは関係ありません。
雇用保険の支給目的は失業して次の職に就く間の収入が無い期間を補てんするものではありません。職を探している期間の当面の生活支援です。
今回受給しなければ期間は通算されて次に失業した時に反映されますので全く無駄ではありません。
退職理由を会社都合にするには?

正社員として約3年勤めた会社を、下記の経緯により2週間後に退職します。
失業保険の退職理由を会社都合にするには、また今(退職前に)やっておくべき事などアドバイスお願いします。
1.仕事が減り、業務が激減した。
2.(技術職なので)仕事がない間は資格取得や勉強をするようにと上司からの指示が出始めた。
3.比較的短期間での資格受験を指示されたり(受験費用は自己負担)、社内での研修・勉強を土日もするようかなり強い口調で指示され始めた。
(土日の勉強は「業務ではなく勉強だから」との事で労働時間に含まず)
4.3に不満を示すと「ならどうすれば仕事がもらえるか考えろ」などと言われ1日中勉強もできずに会議室で考えさせられたりした。
5.それでも土日の研修に応じないと「あなたはうちの会社には向いていないのでは」などと言われ退職を勧める話が出始めた。
6.最初は退職を断ったが、最終的に「転職活動期間」として1ヵ月半の有休をやるからと言われ、その場で退職届にサインをした。

現在は上記6の期間中です。

失業保険は退職届を出したのだから当然、自己都合になるものと思っていたのですが、最近、下記の場合は会社都合になると知りました。

- 上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
- 事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職した者

自分の場合、この文言に該当する可能性は十分にあると思っているのですが、どうでしょうか?
上司が出した条件を飲んだのですから、やはり自己退職でしょうか?

また、どの程度が「著しい」嫌がらせなのでしょうか?
上司からでも「事業主から直接もしくは間接に」退職を推奨された事になるでしょうか?

ちなみに会社は、今年に入ってからあの手この手を使って社員(特に1,2年目の若手社員)を退職させており、半年くらい前に労働基準監督所の監査も入っています。
正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく(上記3~6は約1週間)、上司側としても「正当な業務指示」という体裁は取っていますが、内部の人間にしてみれば退職させるための嫌がらせである事は明らかです。
退職を断り続けることもできましたが、そうしたところで嫌がらせがエスカレートしていくだけなのは容易に想像できましたし、それならば上司が少しでも良い条件を出したところで辞めるのが得だという心理にさせられてしまいました。

予断ですが、たとえ本件の会社都合が認められなくても、公の機関から会社に対して何らかの調査・指導、あるいは罰則があるを望んでいます。
1.退職直前に転職活動のための長期連続有給取得を勧められている事実を説明することです。そして、自身が転職も長期 連続有給休暇の取得も希望していないと主張することです。
2.主張する先は、当然会社ですが、それでも会社が自己都合の離職票を作成し場合はハローワークの窓口で、退職理由に 同意していない旨の申告をして、直接退職までの経過を説明することです。
3.離職票の3枚目の右側下段に本人の意見を記載する欄があります。そこに退職理由に同意していないと記載することです。
4.「正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく・・・」と思っていること自体、相当洗脳 麻痺の状態です。
5.「公の機関から会社に対して何らかの調査・指導・・・」を期待するのであれば、当事者がキチンと被害状況を報告しなけれ
ばなりません。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。

今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。

ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
鬱病での失職危機です。退職せざるを得なくなtった場合、今後の収入についての相談です
転勤で北海道に来て、職場のパワハラ・環境等で鬱病が発してしまい、現在は配置換えをしてもらって頑張ってますが、
また鬱症状が復活してしまい、現在休職しています。
休職は会社規定で2年なのですが、数回通算でもうすぐ2年、退職の危機にあります。
まあ、それ自体は病気の完治の方を考えなければいけないと思ってますが、今不安なのは収入の事。
失業保険や、また障害年金?なんてものもあるみたいですが、具体的にどんなものを、どんな申請手続きで取得する事が
出来るのでしょうか?役所にも相談に行こうとは思ってますが、あまりにも知識が無いもので・・・・・
アドバイスをお願いします。
転勤で北海道→実家はどこですか?
実家に帰られたらどうですか?
鬱病で障害年金は貰えない事も無いが,申請して受給出来るまで半年くらい掛かる場合も有りますので,失職した場合はまず,医師に就労不可の診断書を書いてもらい生活保護を申請した方が早いかと思います。
お大事にされて下さい
m(__)m
産休後の扶養手続きについて。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?

また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。

初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税金:
今年の給与収入が141万円以上なので、旦那さんは今年は配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険:
退職して今後は収入が無くなるので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる事ができます。

旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。

被扶養者(異動)届 の ⑩被扶養者になった日 には、退職日の翌日(9月20日?)を記入します。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、「退職した」というだけであっさり扶養認定してもらえます。

旦那さんが加入しているのが きびしい○○健康保険組合だった場合、過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性はあります。
もっときびしい組合だった場合には、雇用保険離職票を提出して、基本手当は受給しません、と言明しないと扶養認定してくれないケースもあるようです。
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