失業保険申請中にアルバイトが決まった時について教えてください(><)
時間、日数共にとても微妙なのです…
①1日4時間半くらい
②週に20時間未満
③3か月ごとに契約更新(一応長期希望)
*アルバイトしつつも就活中です(他社に応募したり、現在のアルバイト先で頑張れば準社員になれるという状況)
申請は2月で、アルバイトは2月半ばからですが、3月にハローワークへ行ったときは、アルバイトについて、まだしばらくは初回の支給が開始されないからと、
詳細を聞かれませんでした。
今月末にハローワークに行く予定日があり、その後すぐ初回の支給日が来ます。
この状況では基本手当も再就職手当も支給されないのでしょうか…(><)
教えて頂けると助かりますっ!よろしくお願い致しますm(__)m
時間、日数共にとても微妙なのです…
①1日4時間半くらい
②週に20時間未満
③3か月ごとに契約更新(一応長期希望)
*アルバイトしつつも就活中です(他社に応募したり、現在のアルバイト先で頑張れば準社員になれるという状況)
申請は2月で、アルバイトは2月半ばからですが、3月にハローワークへ行ったときは、アルバイトについて、まだしばらくは初回の支給が開始されないからと、
詳細を聞かれませんでした。
今月末にハローワークに行く予定日があり、その後すぐ初回の支給日が来ます。
この状況では基本手当も再就職手当も支給されないのでしょうか…(><)
教えて頂けると助かりますっ!よろしくお願い致しますm(__)m
全国どこのHWでも同じだと思うのですが下記のような規定があります。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。
週20時間以上になれば就職
とみなされる。(再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として 基本手当日額の30%の金額を就業日ごと
に支給する。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。
週20時間以上になれば就職
とみなされる。(再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として 基本手当日額の30%の金額を就業日ごと
に支給する。
雇用保険(失業保険)の適用となる勤務日数に関する質問です。
現在、雇用保険(失業保険)に加入して仕事を行っていますが、適用となるのは加入(入社)して何か月以上の期間が必要なのでしょうか?
また、現在の仕事を辞める前に次の会社の入社が決まっていれば保険料をもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
現在、雇用保険(失業保険)に加入して仕事を行っていますが、適用となるのは加入(入社)して何か月以上の期間が必要なのでしょうか?
また、現在の仕事を辞める前に次の会社の入社が決まっていれば保険料をもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
離職理由にもよります。
自己都合退職の場合
離職日以前2年間に通算して一年以上被保険者となっていること
会社都合退職は離職日以前一年間通算して六ヶ月以上被保険者となっていること
となっています。
残念ながら、失業保険の手続きの前に次の就職先が決まっている場合は失業とは認められませんので、失業保険は受給できません。
また上記の被保険者期間とは
雇用保険の被保険者期間の内離職日から一ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となったのが11日以上ある月を一ヶ月として計算
となります。
自己都合退職の場合
離職日以前2年間に通算して一年以上被保険者となっていること
会社都合退職は離職日以前一年間通算して六ヶ月以上被保険者となっていること
となっています。
残念ながら、失業保険の手続きの前に次の就職先が決まっている場合は失業とは認められませんので、失業保険は受給できません。
また上記の被保険者期間とは
雇用保険の被保険者期間の内離職日から一ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となったのが11日以上ある月を一ヶ月として計算
となります。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
教えて下さい。
社会保険労務士です。
少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。
ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。
65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。
給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。
尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。
年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。
ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。
65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。
給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。
尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。
年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。
以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
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