前の職場の経歴で、失業保険はもらえますか?
5月からトリマーとして動物病院に勤めています。
3カ月は試用期間で、その後は正社員として働けるというはずでした。 新しくトリミング部門を立
ち上げるところから始めたので、最初は準備ばかりで、カットはほとんどなく、あとは病院のお手伝いといった感じでした。
7月にDMを出して、徐々に予約は入り始めていたのですが、今月に入って犬に噛まれて怪我をしてしまい、他のパートの人も体調不良ということで、なかなか思うように予約を入れられない状態が続いていました。そして私の試用期間も延長されてしまいました。
ところが昨日、正社員になってもらおうと思っていたけど、今の状態だと(経営的に)難しい、アルバイトとしてなら雇えるけど。申し訳ない、と言われてしまいました。
つまりクビです。しかも今月末までです。
今後自分の中で心配なことがあります。
まず失業保険です。
今のところには4カ月しか勤めないことになるので、調べたところ失業給付金を受給できる資格はないですよね?
今年の4月まで別のアルバイトをしていました。そこでは2年3カ月勤めていました。この経歴はなんとか利用できないでしょうか?
職探しをしたいから、少しお休みを何日かもらうことぐらいしてもいいですよね?それくらいの権利は欲しいところです。
突然解雇を言い渡され、来月からどうしようかと思っています。あと半月しかないし、その間普通に仕事はあるしで、八方ふさがりです。
どなたかアドバイスよろしくお願いします。
5月からトリマーとして動物病院に勤めています。
3カ月は試用期間で、その後は正社員として働けるというはずでした。 新しくトリミング部門を立
ち上げるところから始めたので、最初は準備ばかりで、カットはほとんどなく、あとは病院のお手伝いといった感じでした。
7月にDMを出して、徐々に予約は入り始めていたのですが、今月に入って犬に噛まれて怪我をしてしまい、他のパートの人も体調不良ということで、なかなか思うように予約を入れられない状態が続いていました。そして私の試用期間も延長されてしまいました。
ところが昨日、正社員になってもらおうと思っていたけど、今の状態だと(経営的に)難しい、アルバイトとしてなら雇えるけど。申し訳ない、と言われてしまいました。
つまりクビです。しかも今月末までです。
今後自分の中で心配なことがあります。
まず失業保険です。
今のところには4カ月しか勤めないことになるので、調べたところ失業給付金を受給できる資格はないですよね?
今年の4月まで別のアルバイトをしていました。そこでは2年3カ月勤めていました。この経歴はなんとか利用できないでしょうか?
職探しをしたいから、少しお休みを何日かもらうことぐらいしてもいいですよね?それくらいの権利は欲しいところです。
突然解雇を言い渡され、来月からどうしようかと思っています。あと半月しかないし、その間普通に仕事はあるしで、八方ふさがりです。
どなたかアドバイスよろしくお願いします。
前職と、今の職場では雇用保険に加入していましたか?
どちらも加入していたなら失業保険が受け取れると思います。
今の職場も、退職理由が会社都合なので待機期間なしで
受け取れると思います。
解雇は、1ヶ月以上前に言われていれば解雇予告手当はありませんが
言われたから解雇日まで1カ月未満であれば、解雇予告手当が
もらえるはずです。
退職後ではなく、勤務中に請求した方が良いと思います。
ちなみに、試用期間中でも勤務開始から2週間が経過していれば
解雇予告手当が必要になります。
どちらも加入していたなら失業保険が受け取れると思います。
今の職場も、退職理由が会社都合なので待機期間なしで
受け取れると思います。
解雇は、1ヶ月以上前に言われていれば解雇予告手当はありませんが
言われたから解雇日まで1カ月未満であれば、解雇予告手当が
もらえるはずです。
退職後ではなく、勤務中に請求した方が良いと思います。
ちなみに、試用期間中でも勤務開始から2週間が経過していれば
解雇予告手当が必要になります。
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)
・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない
との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?
例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する
長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)
・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない
との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?
例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する
長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
失業保険と扶養について教えて下さい。
現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。
このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。
このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
日通健康保険の被扶養者規定を確認してください、
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません
追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません
追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
失業保険の受給についてざっと教えて下さい。
以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。
なので無知でよくわかりません。
あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。
雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。
ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?
初めての事でよくわかりません…。
離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。
あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。
わかりづらい文面ですみません。
教えて下さいm(_ _)m
以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。
なので無知でよくわかりません。
あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。
雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。
ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?
初めての事でよくわかりません…。
離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。
あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。
わかりづらい文面ですみません。
教えて下さいm(_ _)m
まず、貴方が離職すると、会社から「離職票」という2枚の書類が送られてきます。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。
離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。
手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。
離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。
逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。
離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。
手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。
離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。
逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
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