失業手当てについての代理質問です。
よろしくお願い致します。

友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。

本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。


恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。


そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?

失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。


お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。

失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
雇用保険には、受給期間があり、離職日の翌日から1年間です。

給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。

入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。

また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。

ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。

私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。

一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。

私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。

旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。

1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?

2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?

3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。

もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻

1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。

>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。

2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。

3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。

>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。

給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。

給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
年末調整について教えて下さい。
年末調整について

今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。

そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?

となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)

それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?

無知ですみませんm(__)m
〉国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
証明する必要がない、ということです。

〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?


〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。

退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。

ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
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