派遣社員 失業保険 (長文・駄分です)
過去の質問や、インターネットなどで調べてみましたが、自分がどこに当てはまるのか分からず、初めてなのと、理解力が乏しいため、恥ずかしながら質問させていただきます。


まず、2010年5月半ばにA派遣会社に登録。

6月1日からT会社に就業しました。

2011年3月末でA派遣会社が倒産。(←担当の方いわく、経営難と言ってました)
私たち派遣社員は派遣先は変わらず、派遣元がA派遣会社からB派遣会社にかわりました。
(私たち派遣社員は全てB派遣会社にうつりました)

派遣元はかわったものの、勤務先は変わらず。でしたが、
2011年5月13日にB派遣会社の担当の方が、就業先に来て、解雇通達されました。
退職日は6月15日です。
(理由は、派遣先T会社の人員削減の為、事務員をおくことができなくなった、とのことでした)

4月から派遣会社が変わったため最初の契約期間は4月1日~5月31日でした。

雇用保険にはA派遣会社の時(2010年6月)から加入しています。

失業保険の事を調べていたら、「会社都合」と「自己都合」では失業手当を支給され始めるのが3ヶ月程遅れる事を知りました。

もちろん、私は「会社都合」になると思っていたのですか、派遣社員の場合だと、契約満了での退職は「自己都合」になると書いてあり、B派遣会社の担当の方に聞いたところ、6月15日までの契約になる、と教えていただきました。
同時にB派遣会社も退職扱いになるそうです。

・私は、「会社都合」の退職で間違いないのでしょうか?

B派遣会社の担当の方が、頼りにならなくて、何も聞いていません。


・担当の方に確認しておいたほうがいいこと、
・6月15日の退職に向けて、準備しておいたほうがいいこと、
・その他、アドバイスなど、

教えていただきたいです。

最後まで読んでくださってありがとうございます。


説明がわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
派遣の場合一般と異なる部分が多く、契約期間満了は必ずしも会社都合と自己都合とにはっきり分かれるわけではありません。
派遣先との勤務の終了は基本的にはかんけいありません。あくまで雇用保険の契約上は派遣元Bとのことになります。B社は次を紹介しないと断言しているわけですよね。あくまで契約期間満了ですが待機期間はつかないと思います。
介護のために仕事を辞めた場合給付制限はなくならないのでしょうか?
祖母の介護を母親(68歳)一人が全てしていたのですが、
精神的に限界があり、
私(祖母から見ると孫)がパートを辞めました。

パート先はいつ出勤になるかわからなかったり、
出勤時間や退社時間がバラバラ、必要な時だけ働くといった感じの職場で、
規則的に介護を交代しながら働かないと難しい状態なのでやめました。

勤務先から辞める時
「給付制限なしで、すぐ失業保険を受給できるよ」
といわれていたのですが、

職安では「一人で介護をしなければいけない状態なら給付制限がなくなるのですが」と言われました。
職安で貰ったパンフレットには「やむをえない理由」なら給付制限が無いと書いてあったのですが。
交代での介護はやむをえない理由にならないのでしょうか?

不満があると言い続けると「認められるかわかりませんが、一応要介護認定の証明書を持ってきてください」と言われました。
文言上は、介護のためで特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がなくなります)となり待機期間7日のみとなります。
そうでなければ、ふつうに給付制限後に需給ですが、求職活動しないとならないです。

ご質問の例は、あなたが働いたとき、母が介護できるから特定受給資格者ではないのではないか、ということです。
あなたでなければ介護できないならというコメントはある程度そのとおりです。
これは、文言上の表現と実際の運用の差ということです。

交代での介護を広く取ってみましょう。
誰かを雇用して介護し、あなたも介護を手伝う、これだとあなたが退職しなければならない理由にはならないですよね。
やむをえない介護理由として認められないわけではないと思いますが、申し立てできるだけの資料など用意しておいたほうがよいと思います。
業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・

済みませんが、よろしくお願い致します。
いえ、解雇だったら、正社員だろうと契約社員だろうと、かんけいなく、3ヶ月の待機期間なしで、すぐに雇用保険の基本給付は受けることができます。

会社が、そういうことを言ってきているのは、解雇にはしないで、契約社員が1年の契約期間を満了して、更新できないことによる離職ということにしてくれ、という話だと思います。

離職票も、そうなっていませんか?

それでも、特定理由離職者に該当するから、会社都合の離職としての扱いだから良いだろう、と会社が言っているのだと思います。

「こんな話だったら皆さん行うのでは?」その通りです。自己都合退職なのに、会社都合にしてあげるね、という労使が共同してのごまかしというのは、実際にありますし、双方が共同で行なうと、確かにばれにくいです。

けれど、失業給付から、後の再就職まで、いろいろなことがつながっていることを考えると、事実は事実としておかないと、どこかでひずみが出てきて、後で困るのは本人だけなんですが。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
主人が急に亡くなり、私も精神的に不安定で仕事を今月で辞めます。今後の健康保険、年金はどうすればいいのでしょう。遺族年金が年額122万、息子と同居で、息子は社会保険に入っております。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
健康保険は、会社の任意継続か、国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。

年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。

税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。


+ほそく

会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。

国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。

息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
雇用保険についての質問になります。
今月の15日をもって今、働いているコンビニのオーナーが代わって
雇われ店長の私は、解雇されることになりました。
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思います。
新しい仕事が見つかるまで、やめるコンビニの夜勤が週1であいているそうなので、取り合えずそのバイトをしようと思います。
失業保険はバイトをするともらえなくなる、減額すると聞いたのですが週1のバイトでも、失業保険は、もらえなくなってしまのでしょうか?
また、基準とかがあるのであれば、教えてほしいです
詳しく説明しているサイトがあれば教えてほしいです
雇用保険について解説しているサイトはたくさんあるんですが?

・手続き後、職に就いていない日が7日間あって、はじめて「失業」になります(待期)。
・給付制限中は、雇用保険に加入しない程度のバイトはできます。ただし、詳しくは職安に聞かないと。
・給付中は、働いた日の分だけ手当が出ません。その日数は後回しになります。
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