失業保険について。
無知な質問でスミマセンm(__)m教えて下さい(;_;)

去年の8月31日に自己退職した場合、今から失業保険の手続きをした場合、
まだ失業保険もらえますか(;_;)??
離職票の有効期限は1年です、本日手続きしますと4月16日待機完成、給付制限7月15日まで7月16日から支給対象となります、
7月16日~8月31日までの1.5か月分もらえます。

自己都合で3分の1以上残っていれば職業訓練校に入れば訓練校が終わるまで受給できますよ。
失業保険についての質問です

私は2年前会社を43歳でリストラされ失業保険を貰っておりました。
そして失業保険が切れたのち再就職できたのですが、1年が過ぎた今
どうしてもその会社に合わず自己都合退職を考えています。
その場合1年は過ぎていますのでまた失業保険は貰えるのでしょうか?
また今回は公共職業訓練の受講を考えているのですが、その対象となりますか?
詳しい方お教えください。よろしくお願いいたします。
1年以上雇用保険に加入していて、11日以上出勤していた月が12か月あるなら受給資格はあります。1日でも足りないとだめなので注意が必要ですが。

職業訓練校への申込み資格もあるでしょう。入校できるかどうかは別ですが。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
離職コード33が該当します。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。

ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。

医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。

但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。

このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
失業中の保育園通園について
現在、育児休業中で7月に職場復帰予定です。
子供がまだ0歳児で、慣れるのも時間がかかる?年度途中の入園は難しいとのことで、4月から保育園に通園しています。

が、先日会社から連絡があり、育休終了後は有給消化→7月末に退職することとなってしまいました。
会社都合の退職なので、失業保険はすぐ受給されます。
3ヶ月間の失業保険受給後、職業訓練学校に通い、資格習得後に再就職…と考えているのですが、その場合保育園はそのまま通園できるのでしょうか?8月に就労証明提出があるのですが、求職中となるのでしょうか?
初めてのことでどうしたらいいのか分からず…アドバイスいただければと思います(>_<)
まずは聞いてみてはいかがですか?

私は都内在住なのですが、区によっても違います。
私が住んでいる区では、たしか失業したら3ヶ月以上たったら退園です。
ただ今年の四月から保育園に預けている別の区の友達は、働く気が全くなく預けています。
理由は楽したいからです。
それって大丈夫なのかときいたら、定員割れしているから大丈夫とのことでした。
同じ都内でもこんなに違うのですから、ひとまず役所などにでも聞いてみてはいかがですか。
失業保険受給中の入籍について
会社都合にて退職し只今受給中です
失業保険受給中に入籍した場合、手続きはどういった流れになるのでしょうか?
また手続きをすることによって振り込みが遅れ
たりするものでしょうか?
例えば入籍したことを報告しないままにしておくと後に発覚したりし、罰則などあるのでしょうか?
ご存知の方お教えください
よろしくお願い致します
苗字が変わるならばハローワークで氏名変更手続きをする必要があります。

ところで、婚姻によって健康保険はどうなりますか?

夫の被扶養者になる予定であれば、ご主人の健保に被扶養者要件を確認することが必要です。

一般的に、日額3612円以上の給付を受ける場合、健康保険の被扶養者となれません。
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