退職後、7日間の待機期間を経て、ハローワークの紹介で再就職すればお祝い金のような物がもらえると思うのですが、それを受け、再就職した会社を半年以内で退職してしまったら、前の会社に長期在職していても、
失業(雇用)手当て?保険?はもらえないのでしょうか? 再就職後の退職を前提にしているわけではないのですが、お祝い金と失業保険どちらをもらう方が得というか、額が大きく変わるのならばどのくらいか、どちらを選択する方がいいのかわかりません。 次の転職に不安もありこのような質問をしてしまいましたが、よろしくお願いします。
手当の名前ぐらいは簡単に調べられるのですから覚えましょうよ。

再就職手当を受けても、残日数に当たる基本手当は受けられます。

再就職手当により、基本手当残額の何日分かをまとめてもらったことになるわけですが、まだ残っている日数分は再度受けられます。



※〉半年以内で退職してしまったら
10月1日以降の退職については、会社都合でない場合、12ヶ月以上の加入期間がないと基本手当の対象にならなくなります。
離職票が会社から郵送されるのが、退職日から1ヶ月以上かかる場合、健康保険はどうすればいいのでしょうか?
3月末に退職したのですが、退職日から10日以上過ぎた現在も、離職票、雇用保険被保険者証ともに会社から郵送されません。
これは、給与の〆日の関係で、4月末にも日割り計算された給与が振り込まれ、その決済が終了後、手続きを開始するからだと説明がありました。郵送は5月の半ばになるそうです。
しかし、それらの証明書がないと、失業保険保険、健康保険等の手続きができません。
1ヶ月以上、申請ができない状態が続くので、とても不安を感じています。例えばその間に、病院にかかることになれば、どうしたらいいのでしょうか?
また、会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?

初めての失業経験でわからないことだらけです。。。教えてください。
とりあえず、失業保険の受給手続きは手元に離職票が届くまではハローワークに行くこともできませんので、
会社の方針なので従い、待つしかないと思われます。
通常は給与支払後でなくとも給与額が確定してしまえば、離職票の発行は可能なのですが...。

ただ、健康保険の方はいつ病気になるかわかりませんしご心配ですね。
会社から「健康保険離脱証明書」だけでも先に発行してもらうことはできないのでしょうか?
これは、給与の決済がどうのとかそういうのは関係ありません。
A4、1枚の紙に健康保険の喪失日を会社が証明し、発行するものです。

これをもって市役所に行けばまずは国民健康保険に加入することは可能ですので、健康保険証は発行されます。
もし離脱証明の発行も離職票と一緒に行うということであれば、医療機関ではとりあえず保険証がないので、
実費分10割を支払わなければなりませんが、4/1にさかのぼり、国保に加入することは1ヶ月程度の遅延なら可能だと
思います。その後、7割分は返還してもらうことはできます。

郵送を待つ間に就職が決定した場合は、離職票が送られてきても失業給付を受けることはできません。
ハローワークで失業給付の手続は行わずその離職票は保管しておきます。
万が一その就職先をすぐに辞めてしまった場合は、失業給付を受けられる場合があると思います。

健康保険は就職先で加入できれば、その間、通院などなければ特に問題ないと思います。
お辞めになった会社に離脱証明の発行だけでも先に。と問い合わせしてみましょう。



補足です。
他の方の回答を読ませていただきましたが、そうです。離職票の提出は退職後10日以内が義務です。
会社の方針に従う必要はありません。失礼しました。
失業保険について。
4月1日入社の場合は10月1日に辞めれば失業保険って貰えますか?
パートでしたら
1年加入してないと支給されません
でなければ 半年加入で貰えますが
自己都合だと 3か月後からになります。
退職から青年海外協力隊参加までの失業保険の受給について
初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
私、会社に勤めて3年目になる24歳の男です。
この度長年の夢であった青年海外協力隊に幸運にも合格することができました。
訓練開始時期が平成24年の1月(訓練開始前にも別に補完研修があるみたいです)なのですが、現在勤めている会社は平成23年の9月いっぱいで退職することが決まっております(自己都合退職扱いです)。
つまり、平成24年1月からの身分は決まっているものの、平成23年10月~12月の期間は事実上失業していることになります。
この期間における失業保険の申請は可能なのでしょうか。
無知な質問で恐縮ではございますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
自己都合退職だと、3ヵ月の給付停止期間があったと思います。ということで、9月末退職だと、10~12月が停止期間となり、来年1月から受給資格が発生しますが、そのときに身分が確定している場合は受給資格はありません。
それは、就職でなくても、ボランティアや就学であっても同じです。また病気や出産準備もダメです。「失業状態であり、すぐにでも就業できる状態なのに仕事がない」人が失業保険を受給できます。

ですから、退職を少し延期するとか、3ヵ月はアルバイトするとか、でなければ無職(失業状態)ということになります。
失業保険の特定理由離職者について質問です。

半年程前から不眠症で病院へ通院しています。
最近、症状が酷く仕事に支障がでるほどになっていました。
仕事に行くのも辛くなってきて、退職しようと考えています。

そこで退職した後と手続きなどを調べているうちに特定理由離職者という制度
があることを知りました。

どのような手順で特定理由離職者として認められるのか、知りたいです。
診断書のみで認められるかどうか不安です。
実際に行ったことがある方など、細かい点など気を付けたほうが良い点だと
ありましたら教えていただきたいです。

知識不足ですみません、よろしくお願いします。
特定離職者でHWに申請するためには、会社に診断書を出していて会社が認めてくれてることが前提ですけど、その点は大丈夫ですか?
もしそれをしていないようでしたら、診断書を会社に提出し、休職してみたらいかがですか?それでもだめなら退職って方法がいいかなと思います。
既に休職してしておられるようでしたら、ごめんなさい
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。

個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。
あなたの場合は無理かもしれないです。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。

ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。

それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
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