失業保険について教えて下さい。去年の10月16日に6年働いていた会社を転居が理由で辞めたのですが、今から失業保険の手続きをしても支給されますか?
現在無職です。どなたかわかる方宜しくお願いいたします。
離職票が会社都合でないと無理です
自己都合だと給付に4ヶ月ぐらいかかるので(待機期間3ヶ月)で10月になるので
まず手元に離職票はあるのですか
前の会社から貰ってないとすると退職してから月日がたつと中々もらえませんので
一人暮らし中の大学生です。
実家に電話したところ、失業中の父に母が忘年会に行くことを言ったところ激怒され忘年会へ行くことをダメだと言ったそうです。母は、ある会社で社員として働いてお
り、今年の3月いっぱいで会社の倒産で失業した父がもらっている失業保険と母の給料で今は暮らしている状態です。忘年会には、母は毎年参加しており激怒して行くことを許してもらえなかったことは初めてです。私は、日頃一生懸命働いてる母には、1日くらいハメを外してもらいたいし、母も余興の練習だと楽しそうにしているのを聞いていたので父の態度には正直困惑してしまいました。

人は失業するとこんな風になってしまうのですか。母に忘年会に行ってもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?
許されないと忘年会に行けないなんて、
なんだか奴隷みたいです。
お母さん、可哀想…

お母様だって、きちんと働いて
自立して生きていらっしゃるのですから
楽しみの為に外出してもかまわないし
ましてや忘年会って、会社の行事ですよ!
出ないほうがおかしい。

私なら、夫にダメと言われても
「は?なんであなたがダメ出し?
働いてもいないくせに!」と
ギッタンギッタンに叩きのめしてやりますけどね。

とはいえ、お父さんには
嫉妬と悔しさの気持ちがあるのでしょうね。
自分は失業中でお金も稼げない、贅沢もできない、
そんな中、妻が楽しそうにしているので
イラっときてしまったのだと思います。
お父さんもお気の毒ですよね。
きっとお父さんが普通に働いていて順調なら
お母さんにダメだなんて言う事はなかったはずですから。

さて忘年会に行かせる方法ですが
その日、あなたがお父さんを誘うことはできませんか?
お酒でも食事でも。
あなたがお父さんにおごるんです。
一緒に住んでいないので難しいかもしれませんが。

そうすればお母さんは忘年会に行けますよ。

当日が無理なら、少し前に誘ってあげてください。
そしてお父さんをいい気持にさせてあげれば
きっとお父さんも気をよくして
お母さんにOK出してくれると思います。

どうしても許してもらえなくても
お母さんは行くべきだと思います。
国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。

が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。

何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?

また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
年金免除では前年所得を基準に審査しますが、6月分までは一昨年の所得が基準です。ややこしいですね。
なので、6月分→22年分の所得
7月分から来年6月分→23年分の所得
によって審査されたので、所得に差があれば審査結果も変わります。

ただ、退職したばかりとのことですので、失業保険の受給者証を提示すると、審査結果が変わるかもしれません。もし提示していないなら、市役所に相談してください。
失業保険の失業手当を受給しながら

手伝いをして収入が有った時に失業手当が減額になる
条件・計算方法を教えて下さい
収入があった日数分、受給額の日額が減らされる事になります

収入額に応じて減らされる訳ではありませんので自給の良いバイトをお勧めします
受給日給より高ければ損はありませんし、その分受給日数が減る訳はありませんので給付終了までの期間が伸びる事になります。
失業保険もらえるようになるにはどうしたら良いですか?

元々今年末までの契約仕事で契約は2ヶ月更新でまだ2回目です。
やっと年末で3回目契約更新で6ヶ月連続勤務になります。
と同時に退職です。

(私は働きたいです。元受から発注さえもらえれば私の仕事も続くそうです)

2年間で12ヶ月勤務実績の手当て受給条件は何末には可能となります。
しかし、支給が3ヶ月待ちではなく会社都合の即支給にできないでしょうか?

また何かの方法によってできるようになりませんか?

お金を払って情報を売っているサイトがいっぱいありますが、
信じられません。どなたかよろしくお願いします。
3回目の契約が終了すると雇用保険は6ヶ月加入してた事になりますよね。終了してもまだ更新したい意思を示せば合意に至らなくても特定理由離職者として扱われると思うので3月の制限はありませんし、給付日数の60日延長も可能となると思いますので、ハローワークに確認してみて下さい。
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