夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。

※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。

あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。

「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。

なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
派遣社員として働いていたんですが、この三月末で期限が切れ次の紹介先がないとと言われました。
ハローワークで失業保険のことを聞いたりしていたら、パソコン教室に行くと給付金がもらえるチラシをもらいました。でも、知り合いに聞いたところ給付金と失業保険両方もらえるときと、給付金のみとあるみたいと聞き、できれば両方もらえることはできないのかなと、条件とかしっているかたみえたら、教えてください!バツイチで子持ちのため、やばいです。生活費!!お願いします!
そんなうまい話はありません。

制度としてあるのは、訓練・生活支援給付金(10万円/月)というものがありますが、これは雇用保険受給資格がある間は受けられません。(他にも色々と条件があります)

雇用保険を受給しながら職業訓練を受ける制度もありますが、パソコン教室はないでしょう、訓練内容についてはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになることです。(適正試験・面接等があります)

とりあえずは、雇用保険(失業保険)を受給出来るように手続きをしてください。
雇用保険の受給が終わり、収入が途絶える時は、市町村の社会福祉協議会へ行き、生活保護の申請をすることが出来ます。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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