失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
健康保険の被扶養はご主人の会社で手続きします。国民年金についても同様です。
新しい健康保険証をもらったら、国保保険証とともに市役所に持って行き、国保を脱退します。その際重複して加入している期間の国保保険料は還付されますので、預金通帳と印鑑も持って行きましょう。

市県民税は個人払いですので4期まで払います。

>そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?

失業手当は無税ですので申告は不要です。今年所得分の市県民税の支払いは来年6月から始まり、再来年まで続きます。

なお、退職は必ず月末にしたほうがいいです。
失業保険について教えてください。

6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。

そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。

よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
回答お願いします。

私の旦那は一人親方で毎年確定申告していて私は扶養に入っているのですが現在パートをしていて会社から社会保険と雇用保険の話がありこのままいくと
130万円超えるか超えないぐらいなのですが.社会保険雇用保険両方つけ扶養から離れるのであれば毎月これから13万ぐらいで働きます。ですが皆様からみていくらぐらいが一番稼ぐのがベストか教えてください
今一人子供がいてあと一人ほしいのですが130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで入れば妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのかも教えてください。今稼いで税金増えるのか抑えるべきなのかわからず悩んでいます。いくらまで稼げばまだ得か教えてください。
社会保険に加入して働くことができるなら、そのほうがいいと思いますよ。

手取りは社会保険を差し引くと少なくなりますが、将来年金をもらうときの金額が違います。

今は建設国保と国民年金なんでしょ?なら社会保険のほうが有利でしょう。

それに、第2子出産のときの給付金や出産手当金などもね。

多くのサラリーマンの奥さんが103万円や130万円を気にするのは、国民年金を自分で払わないといけなくなる(年17万円以上)ことと、国民健康保険に自分が加入しないといけないこと、さらに会社からの扶養手当がなくなってしまうことを考えてのことです。

自営業の奥さんならば、そういうことは気にしないで、働くのであれば自らが社会保険に加入したほうがいいんじゃないかと私は考えますね。

ところで。。。

>130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで

これは誰に言われたんですかね?よくわかりません。

>妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのか

出産のために仕事を辞めたら失業保険は出ませんよ。出産を終え、働けるのに仕事が見つからないといった状況までは給付が延期になります。

お子さんを保育園に入れるためにも、仕事を探している、見つかったら働く、といった姿勢は必要になります。
会社を自己都合退職した後、失業保険申請したら、支給まで3ヶ月+7日の待機期間があると聞いたんですが、


その3ヶ月の間短期のバイトをしたら、再就職と見なされ、失業保険の支給もなくなるのですか?

全くの無知ですみません。

よろしくお願いします。
7日を「待期期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。給付制限期間中に一定の収入を得ますと失業給付を受けることができません。
年の途中で退職する場合の扶養とfxの税金についてお聞きします
3ヶ月更新の派遣で働いて5年ちょっとになります。
2年前から、不妊治療をしていまして、体外受精へステップアップを考えているのと、
仕事が忙しいストレスもあるため、6月末までの契約で退職しようかと思っています。
いろいろなサイトで調べましたが、自分の場合はどうなのか、確認したいです。

6月末で退職して、夫の扶養に入ろうと思っていますが、入れますでしょうか?
派遣会社の給料は16日~翌月15日締めで25日に振り込まれます。
6月末までの給料(昨年12/16~6/30)は税金・保険引かれなければ、
125万~130万未満におさまるかと思います。

健康保険は夫の会社(公務員)の組合のページを見ましたら、130万以上の所得がある人は
扶養から外れるが、所得とはその人の年間における恒常的な収入総額を指しますとあります。

退職しましたら、フルタイムの仕事はする予定はなく、時間が短いパートをするか、仕事をしないか考えています。
ただ、派遣で働いた分の失業保険は待機後3ヶ月していただきたいと思っているので、失業保険をもらい終わってからパートアルバイトになるかと思います。

失業保険をいただくまでに妊娠できましたら、受給延期をしようと思っています。

税金の扶養は6月末まで働くと103万を超えますので、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?141万未満とあります。

あと今年になってからFXを始めています。
今は2万円ほどの儲けですが、コツがわかってきて、今年の儲けはもう少しあるようになるかも知れません。
仕事を退職したら、FXをする時間も増えるかなと思っています。
もし、これからFxの収入が増えるとして、お聞きします。
所得がある人は雑所得で年間20万円までなら、確定申告しなてもよい、
扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万円までなら確定申告しなくてもよい、
というのはわかりましたが、私のように年の途中で退職する場合はどうなのでしょうか?
来年は38万円未満におさえれば配偶者控除は受けられるのもわかるのですが、
今年の場合、すでに130万未満の所得があり、配偶者特別控除を11万までなら受けられると思っているのですが、
FXの収入がある場合はどうなるのでしょうか?

上記にも書きましたが、FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万円いただいています。
それも収入として入りますか?

長文ですみません。よろしくお願いします
gidjcismkla15さん5
年の途中で退職する場合には、夫の扶養に入ることができます。
派遣会社の6月末までの給料が125万~130万未満に収まるなら大丈夫です。
それ以上であっても、退職後にあなたが勤めに出なければ、また無収入なら
夫の会社に扶養異動届出書を申請すれば、夫の社会保険に加入できます。
第三号被保険者として認められます。
健康保険は夫の会社(公務員)の組合HPで述べているように
所得は恒常的な収入総額を指しますので、
退職後に無収入なら、加入できますよ。
退職後に時間の短いパートをすると認められませんが、
仕事をしないなら、認められます。
派遣で働いた分の失業保険を待機後3ヶ月してから貰うなら、
その3ケ月後は失業保険を貰いますから、その時は夫の社会保険から外されます。
自分で国民健康保険に加入することになります。
失業保険は妊娠していると支給されませんから、受給延期をすると良いでしょう。
しかし、失業保険を貰い終わってからのほうが良いと思いますが。
103万を超えても、141万までは、配偶者控除は受けられませんが、
配偶者特別控除は受けられます。
あと今年になってから始めたFXは、ほかに所得がある人は
雑所得で年間20万以下なら、確定申告しなくても良いです。
しかし、確定申告しないと、既に給与から源泉徴収されていた所得税の納め過ぎ分は
還付されませんよ。その分あなたが損しますよ。
「扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万までなら確定申告しなくても良い」と言うことはありません。
無収入の人がFXをしていて、基礎控除38万までなら、所得税が課税されませんから
確定申告する必要が無いと言うことです。
あなたの場合は年の途中で退職していて、既に課税されていますから
FXが20万以下なら確定申告しなくても良いでしょうね。
この時は、源泉徴収税額が還付されませんから、差額分としてあなたが損しますよ。
しかし、FXが20万を超えた時は
源泉徴収票をも添付して、確定申告することになります。
来年は、38万以下に抑えれば配偶者控除は受けられます。
今年の場合、既に130万未満の所得があり、
配偶者特別控除を11万までなら受けられますが、
FXの収入がある場合は、その分の所得分を加算しますから
それが141万以上なら配偶者特別控除は受けられませんね。
FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万を貰っている場合は
それも収入として入ります。
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