再就職手当について…
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
昨日の質問も拝見しました。今回のケースでは、ハローワークに早急に
再就職手当の申請を止めるように連絡してください。(退職の為)
現在の職場を辞めたら、即ハローワークに行くんです。
窓口で辞めた旨も伝えて再度 受給すれば良いです。
そうれば、残り80日あるの?は即受給できます。
自己都合でも、給付制限ありません。前のが残ってますので即受給開始です。
用は再就職する前の日まで手当てを貰ってた事ですので
その次の日の続きから再スタートって事です。
再就職手当の申請を止めるように連絡してください。(退職の為)
現在の職場を辞めたら、即ハローワークに行くんです。
窓口で辞めた旨も伝えて再度 受給すれば良いです。
そうれば、残り80日あるの?は即受給できます。
自己都合でも、給付制限ありません。前のが残ってますので即受給開始です。
用は再就職する前の日まで手当てを貰ってた事ですので
その次の日の続きから再スタートって事です。
失業保険について
自己都合で会社を辞めて待機期間が来る前に
職業訓練に3ヶ月受講して3ヶ月分の
雇用保険を受給しました。
1.もう、雇用保険はもらえないのでしょうか?
(3ヶ月分が受給期間でした)
2.職業訓練で同じ条件の方で1年間は雇用保険をもらえると
豪語しているのですが、そのような条件があるのでしょうか?
詳しい方、経験者様、回答お願いします。
自己都合で会社を辞めて待機期間が来る前に
職業訓練に3ヶ月受講して3ヶ月分の
雇用保険を受給しました。
1.もう、雇用保険はもらえないのでしょうか?
(3ヶ月分が受給期間でした)
2.職業訓練で同じ条件の方で1年間は雇用保険をもらえると
豪語しているのですが、そのような条件があるのでしょうか?
詳しい方、経験者様、回答お願いします。
待機期間というのは3か月の給付制限のことですかね?
職業訓練に行くとその日から給付制限はなくなります。
ですから訓練に行きだすと同時に失業保険の給付が始まるわけです。
所定給付日数が90日にあなたの場合、3か月の訓練が終わると同時に失業保険も支給終了になったわけです。
受給資格者証に支給終了と記載されていれば終わりです。
念のためハローワークの窓口で確認してみましょう。
たとえば90日の方でも、6か月の訓練に行けば訓練が終了するまでは支給されます。
ただ、職業訓練の目的は失業保険の受給ではなくて再就職のための技術を身に着けることにありますので、出来るだけ早く再就職されることをお祈りいたします。
職業訓練に行くとその日から給付制限はなくなります。
ですから訓練に行きだすと同時に失業保険の給付が始まるわけです。
所定給付日数が90日にあなたの場合、3か月の訓練が終わると同時に失業保険も支給終了になったわけです。
受給資格者証に支給終了と記載されていれば終わりです。
念のためハローワークの窓口で確認してみましょう。
たとえば90日の方でも、6か月の訓練に行けば訓練が終了するまでは支給されます。
ただ、職業訓練の目的は失業保険の受給ではなくて再就職のための技術を身に着けることにありますので、出来るだけ早く再就職されることをお祈りいたします。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
5ヵ月前くらいに仕事を辞めて今はアルバイト雇用で3ヵ月目です。雇用保険も掛けてます。前回、ハローワークで離職手続きをし、再就職手当を受け取りました。
ですが最近、介護に興味を持ち、職業訓校へ募集していたら仕事を辞めて通いたいと思ってます。そこで質問ですが、今の仕事の雇用が1年未満ですが職業訓練校へ通う事は可能か?再就職手当を支給されて、まだ日が浅いが可能か? 今の会社の雇用保険は1年未満で失業保険は受けとれないと思いますが、無料で職業訓練へ通う事は出来るのか? 以上です。解答宜しくお願い致します
ですが最近、介護に興味を持ち、職業訓校へ募集していたら仕事を辞めて通いたいと思ってます。そこで質問ですが、今の仕事の雇用が1年未満ですが職業訓練校へ通う事は可能か?再就職手当を支給されて、まだ日が浅いが可能か? 今の会社の雇用保険は1年未満で失業保険は受けとれないと思いますが、無料で職業訓練へ通う事は出来るのか? 以上です。解答宜しくお願い致します
失業保険の受給期間が全体の1/3以上残っている事が条件だったと思います。二ヶ月間受給してた訳なので、凄く微妙なラインだと思います
早期就職手当について質問です。
10月に仕事を退職し、10月20日ぐらいに失業保険の手続きをし、
7日間の待機後、11月20日に1回目の失業認定を受けました。
そして、12月上旬に再就職しました。
上記の条件で早期就職手当ては支給されるものなのでしょうか?
他のを見ていると早期就職手当てが支給されない場合もあるみたいなので・・・・・
また支給される条件など教えてください。
10月に仕事を退職し、10月20日ぐらいに失業保険の手続きをし、
7日間の待機後、11月20日に1回目の失業認定を受けました。
そして、12月上旬に再就職しました。
上記の条件で早期就職手当ては支給されるものなのでしょうか?
他のを見ていると早期就職手当てが支給されない場合もあるみたいなので・・・・・
また支給される条件など教えてください。
再就職手当の受給要件を満たしていれば、手続きをすれば支給されます。
1年以上の雇用が見込まれ、雇用保険加入が条件となります。
ただ、自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間中であれば、経過日的に微妙です。
給付制限1ヶ月間はハローワークからの紹介での就職でないと支給されません。
会社都合等による退職であれば、ハローワークからの紹介以外でも可能です。
1年以上の雇用が見込まれ、雇用保険加入が条件となります。
ただ、自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間中であれば、経過日的に微妙です。
給付制限1ヶ月間はハローワークからの紹介での就職でないと支給されません。
会社都合等による退職であれば、ハローワークからの紹介以外でも可能です。
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