会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
失業申請してから、だいたい40日間で指定の口座に
振り込まれます。
待機期間 7日間
待機満了~初回認定日まで 30日間
銀行振込待ち 3~7日間
(初回認定日含め銀行営業日で~7日程度)

認定日の前日までの失業状態が認定されてから、支給が
始まるということで、これだけの日数がかかります。
逆に言えば、失業状態が認定されないような状況では、
お役所は、お金(税金+保険料)を出しませんということ
です。

尚、認定日にご本人がハロワに行かないと支給されませ
んので、注意が必要です。
退職時の健康保険について質問です。
退職し、健康保険証を返納したあと、健康保険に入る方法として3通りあると聞きました。
①親又は子供の扶養家族に入る。
②任意継続する。
③国民健康保険に加入する。
自己都合での退職なのですが、失業保険の申請をしようと思っています。
その場合①~③のどれが一番ベストなのでしょうか?

失業保険をもらっている場合は①の被扶養者になれないと聞いたこともあります。
どのいった方があるのか教えてほしいです。
手間がかかりますが
一番負担が少ないのは

雇用保険の受給手続を行う。
その間、扶養に入る

3ヵ月後に雇用保険受給開始
その間、国民健康保険に入る

受給終了後、
扶養に戻る。


これが一番お金の負担を軽減できます。


楽なのは
任意継続か国保(市役所にて保険料負担が少ない方を確認)
に加入し、雇用保険受給手続をする。
受給終了後、扶養に入る。



どちらを選択するかはご自分でどーぞ
登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。

もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)

いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)

そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)

とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?

複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、

給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。

年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・

まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。

103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。

失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
急いでいます!(>。<)
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。

配偶者特別控除の記入について

①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)

配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?

また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。

そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。

今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
所得金額が7,886円なのに、なぜ配偶者特別控除なのですか?
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
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