失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
失業保険について質問です。会社を辞める時、退職願を出す文面が、やめる理由を「一身上の都合により」以外だと受付ないと言われているので、
定められた文面で出すことになります。離職表は当然自己都合で来ますが、職安では残業が多いという理由や、その他の嫌がらせ等うけた事情も含めて言うつもりです。ここで、残業3ヶ月45時間以上は給付制限がないと聞きますが、これは三ヶ月の平均なのか、過去にこのような勤務状況があり、たまに残業が少ない月があった場合は対象外なのか、給与明細の記載によるものか、サービス残業や、実際とれもしない昼休みの時間が引かれている分も含む(自己申告でもいいのか、他に証言する人がいればいいのか)、有給消化の月は含むか含まないのか等詳しく知っている方がいましたらよろしくお願い致します。
定められた文面で出すことになります。離職表は当然自己都合で来ますが、職安では残業が多いという理由や、その他の嫌がらせ等うけた事情も含めて言うつもりです。ここで、残業3ヶ月45時間以上は給付制限がないと聞きますが、これは三ヶ月の平均なのか、過去にこのような勤務状況があり、たまに残業が少ない月があった場合は対象外なのか、給与明細の記載によるものか、サービス残業や、実際とれもしない昼休みの時間が引かれている分も含む(自己申告でもいいのか、他に証言する人がいればいいのか)、有給消化の月は含むか含まないのか等詳しく知っている方がいましたらよろしくお願い致します。
なら
この理由でしか、退職届を出すつもりはありません。
どうしても受領してもらえなくて、証拠を残したいなら、内容証明で
退職届を出してもよいと思いますよ。
ハローワークは、担当者が真実と確信するに必要な
証拠書類があればよいです。
ですので、行政だとどうしても、タイムカードの写しとか
給与明細の超過時間とかの客観的な証拠となります。
メモとか、駐車場の記録とか、パソコンのログのような記録は
裁判所証拠採用では効果がありますが
(裁判所は承認に対する全権限を保有しているから)
行政サイドでの認定記録では、証拠能力はどうしても薄くなりがちです。
できるだけ
タイムカードの写しなどの証拠類を、会社から取得しておきましょう。
この理由でしか、退職届を出すつもりはありません。
どうしても受領してもらえなくて、証拠を残したいなら、内容証明で
退職届を出してもよいと思いますよ。
ハローワークは、担当者が真実と確信するに必要な
証拠書類があればよいです。
ですので、行政だとどうしても、タイムカードの写しとか
給与明細の超過時間とかの客観的な証拠となります。
メモとか、駐車場の記録とか、パソコンのログのような記録は
裁判所証拠採用では効果がありますが
(裁判所は承認に対する全権限を保有しているから)
行政サイドでの認定記録では、証拠能力はどうしても薄くなりがちです。
できるだけ
タイムカードの写しなどの証拠類を、会社から取得しておきましょう。
雇用保険(失業保険)について質問があります。
当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
ご回答、よろしくお願い致します。
当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
ご回答、よろしくお願い致します。
確か、雇用保険は半年間納めなければもらえなかったと思います。
ですから、入社日から半年後の10月31日まで勤務する(雇用保険に入る)必要があるのでは?と思います。
満了日を変えてもらえるかは会社次第だと思いますが、もう日にちが経過しているので、どうだろう…交渉あるのみですかね。
それにしても、失業保険を受給しないのに職業訓練が受けられるのですか?そっちの方が不思議です。
ですから、入社日から半年後の10月31日まで勤務する(雇用保険に入る)必要があるのでは?と思います。
満了日を変えてもらえるかは会社次第だと思いますが、もう日にちが経過しているので、どうだろう…交渉あるのみですかね。
それにしても、失業保険を受給しないのに職業訓練が受けられるのですか?そっちの方が不思議です。
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