失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
失業保険について。
来月夫が退職する予定です。
昨年5月に働き始めました。期間の定めなしで日給制でお給料をもらってます。
人間関係で悩んでましたが、5月あたりからヒマになると会社は言っており、
残業がないのはもちろん、定時よりも早く終わったりするようで、日給といっても、時間が短くなれば少なくなってしまうので夫は辞めると言っています。会社側にもどこか仕事探すと言ったようです。ですが、会社側も夫も何日とか明確な日時は言ってません。
去年の5月分の給料から雇用保険はひかれています。
失業保険がもらえるのは、雇用契約書の日時から12ヶ月後ですか?それとも月だけで4月いっぱいまででももらえるのでしょうか?
会社都合と自己都合とありますが、自分から仕事があまりないのでは辞めますでは自己都合ですか?契約内容と異なってしまう場合(労働時間)、3ヶ月待たずにもらえないのでしょうか?
もうひとつ、国民健康保険は私の名前できており、払ってます。
以前は私も夫も無職で私が世帯主(夫が外国人なので書類書いたり楽かなと)で減免してもらってました。
これは夫は扶養ってことですか?扶養だと失業保険はもらえないと聞いた事があるのですが、昨年の途中に働き始めたので(夫)どうしたらいいのでしょうか?辞める前に扶養から外す?とかするのですか??
昨年出産し、源泉徴収票に16歳未満扶養親族の欄に1となってるので、夫は扶養しており、扶養されてないという意味なのでしょうか?
失業保険をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくおねがいします。
来月夫が退職する予定です。
昨年5月に働き始めました。期間の定めなしで日給制でお給料をもらってます。
人間関係で悩んでましたが、5月あたりからヒマになると会社は言っており、
残業がないのはもちろん、定時よりも早く終わったりするようで、日給といっても、時間が短くなれば少なくなってしまうので夫は辞めると言っています。会社側にもどこか仕事探すと言ったようです。ですが、会社側も夫も何日とか明確な日時は言ってません。
去年の5月分の給料から雇用保険はひかれています。
失業保険がもらえるのは、雇用契約書の日時から12ヶ月後ですか?それとも月だけで4月いっぱいまででももらえるのでしょうか?
会社都合と自己都合とありますが、自分から仕事があまりないのでは辞めますでは自己都合ですか?契約内容と異なってしまう場合(労働時間)、3ヶ月待たずにもらえないのでしょうか?
もうひとつ、国民健康保険は私の名前できており、払ってます。
以前は私も夫も無職で私が世帯主(夫が外国人なので書類書いたり楽かなと)で減免してもらってました。
これは夫は扶養ってことですか?扶養だと失業保険はもらえないと聞いた事があるのですが、昨年の途中に働き始めたので(夫)どうしたらいいのでしょうか?辞める前に扶養から外す?とかするのですか??
昨年出産し、源泉徴収票に16歳未満扶養親族の欄に1となってるので、夫は扶養しており、扶養されてないという意味なのでしょうか?
失業保険をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくおねがいします。
ハローワークに行って相談するのが一番ですよ。
もしくは労働基準監督署に。
詳しく教えてくれます。
もしくは労働基準監督署に。
詳しく教えてくれます。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
自己都合退職に成りますが、失業保険の三ヶ月の給付制限対象には成りません。当日に受け取る事は不可能です。その理由は、最終支給給与額の算定が出来ないからです。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。
産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。
産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを
支給してくれます
正確には賃金の基礎となる日数が11日以下の場合は
計算の対象にはなりません
それとは別のことですが、文面に「会社都合で退職することになりました」とありますが
会社都合はするものでなく、されるものですが、大丈夫ですか
自分では会社都合と思っていても、
会社はそうとは扱ってない場合がありますよ
支給してくれます
正確には賃金の基礎となる日数が11日以下の場合は
計算の対象にはなりません
それとは別のことですが、文面に「会社都合で退職することになりました」とありますが
会社都合はするものでなく、されるものですが、大丈夫ですか
自分では会社都合と思っていても、
会社はそうとは扱ってない場合がありますよ
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