失業保険についての質問です。
会社の締めは15日ですが、月末で退社することになりました。
最後のお給料は半額になります。
この場合、失業保険をもらう時の計算で損をすることになりますか?
半年分のさかのぼっての計算だったと思いますが、
やっぱり少し損をしてしまうのでしょうか?
損はないと思います。
失業保険の給付を受ける資格は、雇用保険をかけている一般の被保険者で、
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること(短時間の被保険者は少し違ってきます。)、という条件があります。この資格(被保険者期間算定対象期間)をみるのは、退職日が基準となりますが、給付金の計算は、賃金支払対象期間といって、その会社の給料支払いの対象期間でみますので、賃金の締めまでの期間途中で退職した場合は、その期間の賃金は省きます。
ただし、有給消化などで出勤はしてないけど、賃金締め日まで会社に籍がある場合は、その期間も含むことになりますので気をつけて下さい。
分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。

受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?

もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?

こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
条件がありますが、本当です。

まず、55日残した給付に関して、受給期間はいつまでですか?
(前職の退職日の翌日から1年)
今の会社を退職する10月末が、受給期間を過ぎていなければ可能です。

退職してから、次の日にでも早々に、ハローワークに電話するか出向いて、その旨を説明し、指示に従ってください。
次の認定日は11月6日だと言う事なので、今の会社側がまだ退職の手続きを完了していない可能性もあります。
認定日になるかは微妙です。

今の会社の退職によって、認定日が変更されることはありません。
認定日に行けないと、給付してもらえないのは当然です。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。

交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
過去の質問を拝見しましたが分からないので教えてください。

・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?

上記4点について補足してください。

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労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。

10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。

解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。

昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。

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あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。

少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。

なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。

※19時から会議なので粗い回答ですみません。
失業保険について教えて下さい。
9月末で退職しました。

退職理由は会社都合で、雇用保険の加入期間は7年です。

離職票はまだ届いていないのですが、11月~1月末まで

短期の派遣で働こうと思っています。

その後、仕事がなかった場合、今回の離職票は使えるのでしょうか?
短期の派遣で雇用保険に加入しないのですか?


もし、短期の派遣で雇用保険に加入しなかった場合には
前職の離職票のみで失業給付の申請が可能です。
また、会社都合なので7日間の待機期間を超えれば
すぐ受給となります。

この場合には来年の9月30日までに
失業給付の申請~受給
まですべてを終わらせないといけません。
仮に来年の8月に申請したとしたら9月末分までしか受けられない
事になりますので注意してください。
(給付日数最低120日分以上)

短期派遣で雇用保険に加入する場合。
この場合には注意することがいくつかあります。

まず、退職時に派遣元にて離職票を交付してもらう。
前職分の離職票と派遣の離職票の2枚をハローワークへ提出
するということと、もう一つは最終退職理由が優先されますので
派遣で自己都合で辞めた場合には待機期間の他に
「給付制限3か月」がつきます。
申請してから受給されるまで単純に3か月以上かかるということです。
この場合には辞めた日から1年後までに
申請~受給まで行わなければなりません。
(給付日数90日)
学生納付特例制度を申請しながら、失業保険を受けることは可能ですか。

やはりこれは、黙っててもばれますか。
昼間部の学生なら、就業を主とすることができないので、失業基本手当を受けることはできませんが。

失業基本手当は非課税です。学生納付特例の基準にある所得に入りません。
失業保険に関して、質問させて下さい。
今年3月25日付で前職を退職し、4月1日?9月30日までパートをしていました。10月初旬やに失業保険の申請に行き、今は3ヶ月の待機期間中です。
本当は90
日間もらえるところが、1月から保険受給可能期間中の3月25日までの68日間しかもらえない状況です。(承知の上でした)
1月からパートに出たいと思っており、調べたところ週20時間以内、月に14日以内でしたら申請すれば可能とのこと。保険受給日は後にずれていく、とあったのですが、この場合、3月25日を超えても受給可能なのでしょうか?
あと、パートをした日は単純に受給資格がないという意味で、後にまわされるということでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。
ハローワークによって言うことが違うので、月に14日以内なら云々が何を意味しているのか本当の意味はわかりませんが、恐らく、その範囲内なら、「就業手当」の対象にもならないとハローワークは言っているのでしょう。

その場合は仕事をした日も支給の対象ではあります。
ただし、日給により基本手当日額の一部支給になるかまったく支給されないかのどちらかです。
支給されなかった場合、残りの分は繰り越されますが、繰り越されたものも含めて所定給付日数分は受給期間を過ぎると受け取れません。

その後、3月25日迄に就業開始日が来る、再就職手当の対象になる就職が出来て、就業開始日時点で残日数が30日以上あれば最低半分は再就職手当として支給を受けることが出来ます。

就業手当には判然としないところがあるので問い合わせた方が確実です。

ところで、4月から9月のパートは雇用保険は加入していなかったのでしょうかね?

週に20時間以上稼働時間があったなら、所定労働時間が足りていなかったり、31日以上雇用される見込みがなかった契約でも、実績が伴っていれば加入することができますし、雇用保険の被保険者になれて有期契約であると有期契約の契約期間満了は給付制限が免除になります。
雇用保険は遡って加入することが出来るので、該当するならハローワークに相談してみても良いと思います。

まあ、今更どうでも良さそうな話ですが。
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