現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。

それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?

お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。

・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。

・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。

・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
本日、失業保険の手続きに行って来たのですが、一つわからないことがあったので教えていただきたいです。
というのも不正受給に関するものです。
前就職先は12月1日付けで退職しているのですが、それ以前に11月の段階で他の事業者さんに来年の4月1日付の内定を頂いております。この場合、就職が決まっているので不正受給になるのでしょうか?
内定と就職は違うものと考えているのですが・・・(内定取り消しもありますし・・・)どうなんでしょうか?
一応、不正受給のらんには、そのようなことは全く書いていないのでせー図だと思っているのですがどうなんでしょうか?
不正受給にはなりません。
来年4月1日までは無職で無収入なのですから雇用保険は貰えます。
4月1日時点までにどこかでアルバイトで収入を得ると不正受給
になりますので、判れば減額か支払い停止とされます。
就職が出来た事を就職先から発行してもらうまでは、
雇用保険の受給資格はあります。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?

給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?

ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!


※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。

あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。

アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。

例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。

したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。

さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。

認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。

その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険はすぐおりますか?
当方先月末に退社して間を空けずに今月1日より転職致しましたが、条件等面接時と食い違いがあり退職を考えています。
前職で約10年間失業保険掛け金は払い続けていましたが、今の会社で引き継いでまだ一月です。
交渉して会社都合の試用期間中解雇としてもらった場合、失業保険はすぐにでますでしょうか?
前職を退職されてから、現在の職に就くまで、
ハローワークに失業の手続きはされてませんよね?

もし、会社都合による解雇としてもらった場合、
ハローワークに求職の申し込み(失業保険の手続き)を行った上で、
最初の待期期間7日間を経過すれば、特定受給資格者という形で、
失業保険を受給することができるかと思われます。

(なお、試用期間中であっても、解雇される場合はあります。)
公共職業訓練について。
失業保険(残り数日)の先送りなどの日程調整などで、ハローワークからの公共職業訓練?を受けながら失業保険を受けることは可能でしょうか?
ハローワークからの職業訓練ついてですが、失業手当を受給しながら受講できると聞きました。
職業訓練を受けている間に、受給期間が終了してしまった場合は、受給が延長できるらしいのですが、本当でしょうか?

今月の受講はすでに締め切りになってしまっていて、次回は6月からの受講になると言われました。
しかし、受給日数が前回認定日の段階ですでに2週間ほどしかなく、6月からの受講ではまったく間に合いません。

そこでですが、次回認定日には行かなければ支給が先送るになると思うのですが、それで日程等を調整?し、6月からの受講を受けながら失業保険を頂くことは可能だと思いますか?

仕事も中々決まらないので、このまま受給が終了してしまうと生活が少し厳しくなります。
求職者支援もあるようなのですが、住民票を実家にしたままにしているので、世帯年収で引っかかり受けることはできないと思います。

質問の仕方があまりよく分からなかったので、乱文になっていますが、詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
理屈の上では可能ですが、実現は難しいと思います。
失業保険の延長給付を目的に職業訓練を受けることを一番気にしています。
ですので訓練校に応募するときにハローワークを通じて申し込みする際に職員さんからかなり突っ込まれるのでは?と思います。
ハローワークでは認定日飛ばしは大罪ですので(飛ばした後に職業訓練に行きたいと相談したら延長給付目的がバレバレ)短期で有期のバイトをしての調整の方が良いかと思います。
自分は4月から訓練校に通い始めました。雇用保険の財政状況が厳しいと感じる点がいくつかありました。
1.ハローワークに訓練校の相談に行ったところ、希望は一年コースなのに6ヶ月コースしか勧めてくれない(一年コースは修了時資格が取れるが6ヶ月コースはあくまで資格は受験して勉強を教えてくれるだけ)
2.それまでは受講期間ずっともらえていた受講手当が最大40日に金額も700円⇒500円に。急な法律改正で一週間後に施行。

求職者支援制度の世帯収入で利用が難しいとのことですが、実際には同居してらっしゃらないのであれば、住民票の移動は難しいですか?
まあ理由があってとは思いますが…

ダメ元でアルバイトをして支給満了日をズラしての日程調整をするのをオススメします。
認定日飛ばしはやめたほうが良いと思います。ハローワークの心象を悪くしますよ
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