現在失業保険を受給中で必死で職探しをしているのですが、仕事をしていた時には都合が合わずムリだった娘と海外旅行も計画しております。
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
説明会の時に認定日がいつになるか、話しを聞いたはずです。
しおりの裏にも載ってますが?

説明会の話し聞いていなかったのでしょうか?
ある意味自業自得です。
失業保険について教えてください。
2013年11月に結婚をして引っ越しをしました。主人の社宅に入ることになり、
家から職場まで、片道最寄り駅まで徒歩10分→電車で1時間20分→バスで15分→徒歩10分職場到着という感じで、約2時間かけ、通っていました。
保育園で働いている為、年度の途中で退職するというのは嫌だったので今年度は続けようと思い、3月末で転居のため退職することになりました。
この場合、特別理由離職者に該当するのでしょうか?特別理由離職者は片道2時間以上というのを見ました。2時間以上ではないので認められないのでしょうか?また引っ越ししてから月日が経っているので認められないのでしょうか?
期間がたちすぎていますから無理ですね。
また、仮にOKだとしても2時間では微妙なところでしょう。担当のハローワークで判断が違うと思います。
精神的にきつくなり会社を休みがちになり遅刻も増え退職した場合
病院の診断書が無いと失業保険すぐにはもらえないですよね?
勤務表だけじゃ怠けてるだけにしか見えないですよね
怠けているように見えるかどうかは見る人次第なのであれですが、病気やけがが原因で退職をしたということや、病気やけがであっても仕事をすることはできますということを第三者的に証明できるのは専門家である医師だけ、ということになってしまいます。

補足に。
退職前から受診していないと診ていないのに診断するわけにはいかないのでそうなりますが、現実問題としては医師次第です。精神科医にはいろいろいます。
失業保険について質問です。

派遣社員として2年半勤めてきましたが、次の契約が満了(半年更新)して、次は更新せず辞めた場合でも、
失業保険の給付は3ヵ月後になりますか?
>>派遣社員として2年半勤めてきましたが
更新により3年以上勤務しているかどうか?

面接試験等で新規の雇用を何度も繰り返している場合は、更新とはいいませんが、無試験で無条件に更新されている場合は、勤続年数に入ります。

後者の場合、6ヶ月勤めますと3年以上の勤続は常用雇用とみなしますから、更新されなかった場合は解雇!更新される可能性があったにもかかわらず、自分から断った場合は自己都合となります。
3年未満の場合自分から断った場合でも会社から一方的に更新されなかった場合でも期間満了退職となり給付制限はかかりません、ただし後者の場合は特定理由離職者となり給付日数は多くなりますが。

派遣社員として2年半+次の契約6ヶ月=3年 ぎりぎりですが。最初の入社日は1日でしょうか? もし2日採用とかであれば、0.5ヶ月としてカウントしますから。3年未満となります。
私は3月末日で自己都合退社したのですが、失業保険はいつから申請できますか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
〉離職日より30日経過してからその後1ヶ月間
それは受給期間延長の申請ですよ。

病気・妊娠などですぐには再就職できない人が受給資格がある期間を延ばしてもらう(受給時期を先送りできる)申請の話です。
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