失業保険について。
2008/7/30に離職し、2008/9/10/11月に失業保険を満期いただきました。それから、2008/12月から就職し、今在職中ですが、2010/12で退職を考えています。
失業保険をもらってから、3年間は、失業保
険を受給する資格がないと記載してあったのですが、やはりもらえないでしょうか?
もし貰える方法があるなら教えてください。
退職理由は自己都合になります。
2008/9/10/11以外は受給した事はありません。
また、申告する市町村は変わります。よろしくお願いします
過去3年間というのは「再就職手当」の間違いでしょう(笑)
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば何度でも普通に受給はできますから安心してください。
ちなみに、会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればいいです。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)納税者と生計を一(いつ)にしている
納税者と、生活及び、それにかかるお金を一緒にしている人。ということでは?

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
は、文章の通り、扶養者の1年間の全ての収入が38万円であることと思います。

というより、そういう条件以外に、お父様に収入がおありで、
失業保険をもらっているということは、今後再就職する意思があるということで
まず、扶養者にはできなかったのでは?と思うのですが・・・。

それでは、母だけ・・・というわけにもいきません。
基本的に、お父様という配偶者がいらっしゃる場合は、そちらの扶養者となることが第一条件で優先されます。

******************
下で、間違いがあるとのご指摘をいただきました。
訂正したり、削除する事も考えましたが、それでは、又おかしくなるかと思い、そのまま残しておきます。

無知なものが間違った回答をして、大変失礼いたしました。
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
>会社を都合により自主退職し

要するに自己都合での退職ということですね、そうであれば会社都合による優遇措置は受けられません。

>その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが

それは申請しなければ扶養になれません、申請もしないのに自動的に扶養になることはありません。

>4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?

ですから申請しなければ扶養になれません。

>もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?

扶養の条件は会社が加入している健保によって異なります、逆に会社が違っていても加入している健保が同じであれば扶養の条件は同じです。
ただ一般的に多いのは失業給付の日額が3611円を超えると扶養になれないという規定です。

>また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)

それは失業給付を受ければ国民健康保険や国民年金の保険料を払っても十分おつりが来ますからプラスでしょう。

それからその期間払った国民健康保険や国民年金の保険料は夫の年末調整で控除の対象になりますので忘れないように。
年末調整の時期になると夫の会社から「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙がわたされるはずです、その社会保険料控除の欄に記入して提出すれば大した金額ではありませんが還付は増えます。
失業保険の手続きに分かる方がいれば、お答えいただきたいのですが・・・。
今年2月に退職した後、3月にプロポーズされ、7月に入籍し、ただいま遠距離婚をしてます。
退職後すぐに、失業手当の手続きは済ませてましたが、現在は短期の契約で8月まで勤務。
9月にはようやく彼の元(他県)へ嫁ぎます。
名義変更等の手続きなどをしなくてはいけないのでしょうが、
もし、ご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えていただきたいと思います。
平日の日中は勤務のため、直接職安で聞くことがいいのは分かりますが、・・・。
多忙なため、聞くゆとりがありません。
お願いします。
退職後すぐに失業手当の続きを済ませたというのが、どういうことでしょう。
求職の申込みを済ましているんでしょうか。

求職の申込みを済ませているのであれば、雇用保険の受給のしおりを貰っていると思います。
そのなかに、「住所や氏名に変更があった場合は」という項目があり、

住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。
また管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、前もってはローワークに申し出てください。

と書かれています。(大阪の雇用保険のしおり)

現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。

忙しいようですが、転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してはどうですか。
転居先の管轄のハローワークがどこになるのかを調べてもらってもいいと思います。
又転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ったほうがいいです。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。
退職、自己退職…に着いて
うちは基本営業会社なのですが…
自分の部署は運用する店舗、販売職で就職しました。
約5?6年務め、業績不信で昨年急遽閉店…
その際に営業職か退職か言い渡され
結果、直ぐに辞める事は出来ず…
貯金も不安…と、約5ヶ月営業をしました。
しかし今更ながら業務は増えるのに給料は大幅ダウン(-50000)程
説明は受けましたがその際は 現場維持 でしたが
結果、直ぐの給料改定でダウン…初めての営業活動ですが
別に教える事も無く…
ストレスで寝れない日もしばしば
時間拘束も厳しく(サービス残業.)…
会社の先行きにも不安が積もり
現在転職を視野に動いております…
そこで、本題の退職に着いてなのですが
上記内容からでは、
やはり自己退職の形でしか
失業保険手当ては無理でしょうか?

正直、いきなりの給料ダウンからのショック
怒濤の仕事量で毎日流されまくり…

早い段階で
何とか転職をしたいのですが
当方30半ばに向かい、不安がつのってます…

ご返答宜しくお願いします。
まず、誤解があるように感じたので、その点から書かせてもらいます。

退職を会社都合にすれば、失業保険がすぐにもらえるから、自己都合では困る、という考えをしていますか?
だとしたら、あまり意味がない悩みです。
とりあえず、貴方は在職中なのですから、転職先を探してから辞めれば、そもそも失業保険なんて貰わないで済む話です。
離職すれば、再就職活動に時間が使えると思っているかも知れませんが、とんでもないことです。
ふつうは、在職中に転職活動をするものであり、貴方よりもはるかに忙しい人達も時間をやりくりして転職していますよ。
また、離職してしまうと、企業側も足元を見てきますから、条件の良い仕事には出会えない可能性も高まります。

次に、営業という仕事が嫌いかどうかです。
貴方の会社のスタイルだけではないでしょうし、もっと真剣に営業に取り組みたいのであれば、いくらでも良い条件はあると思います。
今の会社の業績と給与減額は、じゅうぶん転職の理由になります。

自分で会社を探すのが大変なら、転職サイトに複数登録して、プロに探してもらうのです。
前向きに取り組めば、3か月以内には良い結果が出るはずです。

健闘を祈ります。
失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
「仕事に支障が出る」という病気の程度の問題があります。

病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。

実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。

反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。


で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。

今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。

病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。

今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
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