失業保険について
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。
この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?
情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。
少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。
この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?
情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。
少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
5ヶ月の雇用保険被保険者ではそこで単独では受給資格はありません。
自己都合だとして12ヶ月は必要です。
貰っていましたと書いてありますが全部もらい切ってしまったのですか途中だったんですか?
その時もらい切ってしまったなら受給はできません。
まだもらっていない分が残っているのなら、前職の残りの受給は今年の9月末までが受給可能な期間ですからそれについては受給可能です。
自己都合だとして12ヶ月は必要です。
貰っていましたと書いてありますが全部もらい切ってしまったのですか途中だったんですか?
その時もらい切ってしまったなら受給はできません。
まだもらっていない分が残っているのなら、前職の残りの受給は今年の9月末までが受給可能な期間ですからそれについては受給可能です。
派遣会社から会社都合での退社にしてもらいたいです。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
派遣会社が無くなるとのことですが、倒産もしくは、合併などでしょうか?
貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。
派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?
会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。
こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。
また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。
貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、
・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上
どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。
貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」
でも、そんなに変わりません。
ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。
いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。
例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。
余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。
ご参考までに。
貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。
派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?
会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。
こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。
また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。
貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、
・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上
どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。
貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」
でも、そんなに変わりません。
ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。
いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。
例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。
余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。
ご参考までに。
失業保険を受給できますか?
私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。
ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。
この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。
ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。
この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
離職の日以前の2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。
また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)
退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)
概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%
4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円
4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。
今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。
前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。
自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。
会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。
再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。
また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)
退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)
概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%
4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円
4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。
今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。
前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。
自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。
会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。
再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
初めに回答させて頂いた小林と申します。
批判めいた事を書いてしまった事をお詫び致します。
実は、勘違いも有るかと思いまして、顧問の労務士に確認してから
正確な情報をお知らせしたいと思い。
一旦、削除させて頂きました。
弊社の場合で回答します。
会社としては、「自己都合」の離職票を発行します。
特定理由離職者にするためには、貴方がハローワークで
退職理由について、「異議申し立て」を行います。
ハローワークから、提出書類の指示があります。
転勤辞令や経緯の説明になります。
最終的には、ハローワークの判断になりますが
特定理由離職者として、「会社都合」と同等の可能性があります。
失礼致しました。
批判めいた事を書いてしまった事をお詫び致します。
実は、勘違いも有るかと思いまして、顧問の労務士に確認してから
正確な情報をお知らせしたいと思い。
一旦、削除させて頂きました。
弊社の場合で回答します。
会社としては、「自己都合」の離職票を発行します。
特定理由離職者にするためには、貴方がハローワークで
退職理由について、「異議申し立て」を行います。
ハローワークから、提出書類の指示があります。
転勤辞令や経緯の説明になります。
最終的には、ハローワークの判断になりますが
特定理由離職者として、「会社都合」と同等の可能性があります。
失礼致しました。
適応障害で会社を辞めることになりましが自己都合と、会社都合ではどちらが得なのでしょうか?
保険料の減額についてお聞きしたいです。
年齢34歳、勤続四年で、勤めています。
9月に適応障害と診断され、会社の人からの嫌がらせが続いていたこともあり、1ヶ月傷病手当をいただき求職しました
それから復帰して一ヶ月以上経ってから、また調子が悪くなり、二週間休みました。
そしたら先日会社側から退職を勧められました。私は会社都合で辞めさせてもらえると思っていましたが、会社側から自己都合でと退職届を出すように言われました。
失業保険もすぐには貰えないし、会社都合では私に傷がつくとのことでした。
しかし会社都合で辞めると保険料の減額ができると聞き、会社都合の方が良いのではと考えているのですが、どちらがいいのでしょうか?
会社側では説明した上でどちらで辞めたいのかを連絡するように言われました。
前から上には女性陣達の嫌がらせがひどすぎて、相談を何回もしていました。
その上で色々工作を練ってくれたようですが、最終的には社長の判断で辞めさせられるというのが実情です。
私的には自分から退職届を出すという気持ちにまだなれず、できたら会社都合にしてもらいたいとは思っています。
しかし、何回も社長と話すのも体調が悪くなる一方ですので、どちらが自分にとって良いかを教えていただきたくわかる方がいれば異お願いいたします。
最初はハラスメント的なこともあったので、会社は訴えられないように一月分は傷病手当ではなく全額を支給してくれたのではないかと考えています。
本当に自分に傷がつくのかもわかりません
どうかアドバイスをお願いいたします
保険料の減額についてお聞きしたいです。
年齢34歳、勤続四年で、勤めています。
9月に適応障害と診断され、会社の人からの嫌がらせが続いていたこともあり、1ヶ月傷病手当をいただき求職しました
それから復帰して一ヶ月以上経ってから、また調子が悪くなり、二週間休みました。
そしたら先日会社側から退職を勧められました。私は会社都合で辞めさせてもらえると思っていましたが、会社側から自己都合でと退職届を出すように言われました。
失業保険もすぐには貰えないし、会社都合では私に傷がつくとのことでした。
しかし会社都合で辞めると保険料の減額ができると聞き、会社都合の方が良いのではと考えているのですが、どちらがいいのでしょうか?
会社側では説明した上でどちらで辞めたいのかを連絡するように言われました。
前から上には女性陣達の嫌がらせがひどすぎて、相談を何回もしていました。
その上で色々工作を練ってくれたようですが、最終的には社長の判断で辞めさせられるというのが実情です。
私的には自分から退職届を出すという気持ちにまだなれず、できたら会社都合にしてもらいたいとは思っています。
しかし、何回も社長と話すのも体調が悪くなる一方ですので、どちらが自分にとって良いかを教えていただきたくわかる方がいれば異お願いいたします。
最初はハラスメント的なこともあったので、会社は訴えられないように一月分は傷病手当ではなく全額を支給してくれたのではないかと考えています。
本当に自分に傷がつくのかもわかりません
どうかアドバイスをお願いいたします
自己都合での退職と、会社都合の退職ではまったく違います。具体的に何が違うか下記に記載します。
【失業保険】
①自己都合の場合は給付制限が3ヵ月あります。会社都合の場合、給付制限はありません。
②自己都合の場合、給付日数は90日です。会社都合の場合も給付日数は90日ですが、この期間に就職が決まらず一定要件を満たしていれば(求人への応募2回)、60日の個別延長給付を受ける事ができます。ですので会社都合の場合は最長で150日給付を受ける事ができます。
【国民健康保険料】
会社都合での退職された場合、国民健康保険料が軽減されます。軽減期間は離職日の翌日から、良く年度末までの期間です。どの程度軽減されるかというと、年収400万の方の場合、国民健康保険に加入すると保険料は月約21000円です。会社都合で退職され加入した場合、月約7000円と約1/3になります。(所得が30/100として計算されます)
【国民年金】
会社を退職した場合、少なくても次の仕事が決まるまでは国民年金への加入が必要です。会社都合の場合は、この国民年金の特別免除を一定期間受ける事も可能です。
会社都合での退職の場合と書いていますが、正しくは特定受給資格者として認定された場合となります。この認定はハローワークにて判断されます。倒産や解雇などであれば、ほぼ特定受給資格者として認定される事になると思います。
経歴に傷がつくかどうかですが、適応障害による業務継続困難とみなされての解雇という事だと思いますので、あまり良い印象ではないと思います。今後、転職活動するにあっても、前職を辞めた経緯を調べる会社であれば、この事実はすぐばれます。ですが、そのような事をする会社はさほどありませんし、傷がつくと思うかどうかはご自身次第だと思います。
【失業保険】
①自己都合の場合は給付制限が3ヵ月あります。会社都合の場合、給付制限はありません。
②自己都合の場合、給付日数は90日です。会社都合の場合も給付日数は90日ですが、この期間に就職が決まらず一定要件を満たしていれば(求人への応募2回)、60日の個別延長給付を受ける事ができます。ですので会社都合の場合は最長で150日給付を受ける事ができます。
【国民健康保険料】
会社都合での退職された場合、国民健康保険料が軽減されます。軽減期間は離職日の翌日から、良く年度末までの期間です。どの程度軽減されるかというと、年収400万の方の場合、国民健康保険に加入すると保険料は月約21000円です。会社都合で退職され加入した場合、月約7000円と約1/3になります。(所得が30/100として計算されます)
【国民年金】
会社を退職した場合、少なくても次の仕事が決まるまでは国民年金への加入が必要です。会社都合の場合は、この国民年金の特別免除を一定期間受ける事も可能です。
会社都合での退職の場合と書いていますが、正しくは特定受給資格者として認定された場合となります。この認定はハローワークにて判断されます。倒産や解雇などであれば、ほぼ特定受給資格者として認定される事になると思います。
経歴に傷がつくかどうかですが、適応障害による業務継続困難とみなされての解雇という事だと思いますので、あまり良い印象ではないと思います。今後、転職活動するにあっても、前職を辞めた経緯を調べる会社であれば、この事実はすぐばれます。ですが、そのような事をする会社はさほどありませんし、傷がつくと思うかどうかはご自身次第だと思います。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
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