会社都合の退職は不利ですか?
勤務先の業績不振により転職を考えています。会社都合だと失業保険の支給
が多いのは知っているのですが、逆に何か不利な点はありますか?(もちろん会社
が応じてくれるか?がありますが
色々な考え方がありますよね。。。

『会社都合』の場合。。。
会社にとって、、いらない人間なので、、リストラされた・・・と言う考え方。。。
必要な人材なら、、リストラされない・・と言う考え方。。。

『自己都合』の場合。。。
我慢が足りない・・・と言う考え方。。。
会社や経営・待遇に対し、、不満があり辞めた・・・と言う考え方。。。

色々な人事担当者が、、世の中にいますから、、色々な考え方があります。。。
あえて会社都合で退職した人を、、我慢強い人で・この人を会社都合の待遇にまで守った上・やむ終えず辞めてもらった人・・・として、、採用する会社があれば、、、自己都合の人を、、前向きな人と考えて採用する会社もあります。。。

昔と違って、、終身雇用は無くなって来ている現状、、、有利・不利は無いように感じます。。。
必要な時に、、必要な人材。。。
今は、、そう言う時代だと思います。。。
実際・履歴書に、、会社都合・・だとか、、自己都合・・だとか書き込みませんしね。。。

ただ、、1つ言える事は、、、会社都合の退職だと、、雇用保険の受給内容が有利・・・・と言うこと!!!。。。
これだけの不況です。。。
直ぐに路頭に迷わず。。。
長く受給出来ることは、、、次の就職を決める上、、個人的に有利だと思います。。。

あわててあせって就職を決めると、、ブラック企業に就職しなくてはならない事が多いので。。。
失業中

失業保険受給中で

失業保険以外に手続きすれば、お金がもらえる裏技はありませんか


先日、保険の金額や家賃次第ですが、自治体で手続きをすれば住宅手当がでることをしりました

ほかにこういったものはないですか
職業訓練を受ければ、お昼代もでるそうです。学校に受かれば。

補足を読みました。交通費もでます。資格でもとり、転職がんばりましょう!
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?

失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。

◆現在の状況

私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。

雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。

ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。

会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。

私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。

◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)

以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
少なくとも 1) にはならないです。
会社は条件を変更するけど、雇用を続ける意志は見せていますので。

双方の合意に達する事が出来ず、2)の契約満了かな。
今年8月に退職し、9月に入籍しました。
退職した際に、厚生年金から国民年金への切り替えを行いました。
現在失業保険を受給中の為、受給が終わり次第、夫の扶養に入る予定なのですが、それま
での数ヶ月の間だけ国民年金を払う必要はあるのでしょうか?
夫は厚生年金です。
夫には厚生年金と国民年金は別ものだから国民年金を数ヶ月払ったところで意味がないと言われましたが本当でしょうか?
年も瀬になり、今年中に年金を納めれば確定申告の対象になると言うハガキがきたので、今年もあと数日ですが、払うべきか焦っています。
ぜひ、教えてくださいm(__)m
“扶養”になったら厚生年金保険に加入する(その期間に応じた厚生年金が支給される)という勘違いをしていませんか?
「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入するのです。

当然、“扶養”である期間は、(国民年金から支給される)基礎年金の対象にしかなりません。



あなたが受けられる老齢年金は
・自分が勤めて厚生年金保険に加入した月数+国民年金保険料を払ったり免除を受けた月数+第3号被保険者の月数に応じた老齢基礎年金

・自分が勤めて厚生年金保険に加入した月数に応じた老齢厚生年金
になります。

国民年金保険料を払わないと、老齢基礎年金額が下がります。
また、年金保険料の納付月数が少ないと、障害年金が受けられなかったりします。
ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。当方、会社都合で退職して、失業期間なしで、すぐに半年契約の期間社員で働き始めています。今辞めてもすぐには失業保険をもらうことはできませんよ
ね?会社都合で退職した時に、落ち着いて会社を探せばよかったと後悔しています。ご存知の方よろしくお願いいたします。
あなた様のおっしゃるとおり、自己都合退職の場合、失業認定に約1ケ月、受給までには更に2ケ月、ようするに、退職後すぐに手続きをして3ケ月後位です。

もし、前職を退職後、失業認定の手続きをしていたのであれば、現在就業中であっても、「再就職手当」(失業保険程ではありませんが)を請求できますので、念のため申し添えます。
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。

私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。

旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。

1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?

2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?

3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。

もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻

1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。

>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。

2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。

3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。

>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
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