失業保険が貰えなくなった…
パートで働いてました、この前は離職票を出して失業保険が出せると事務の方から言われて安心してましたが、結局今日に電話が掛かってきて、やはり雇用保険が外れてる時期があり失業保険は無理と言われました…仕方ないとは思いますが、貰えると言われて今更?という感じです。来年の1月から働く予定ですが、その間の生活が苦しいです…一応雇用保険をかけていたお金を返すと言われましたが…
ちなみに仕事を辞めたのは夫の転勤の為です。月に18から19日働いて、一日4時間働いてました。一年五ヶ月働きましたが、もう失業保険は無理だと思いますが、他に就職まの生活をカバーするお金をもらうことは無理でしょうか…
パートで働いてました、この前は離職票を出して失業保険が出せると事務の方から言われて安心してましたが、結局今日に電話が掛かってきて、やはり雇用保険が外れてる時期があり失業保険は無理と言われました…仕方ないとは思いますが、貰えると言われて今更?という感じです。来年の1月から働く予定ですが、その間の生活が苦しいです…一応雇用保険をかけていたお金を返すと言われましたが…
ちなみに仕事を辞めたのは夫の転勤の為です。月に18から19日働いて、一日4時間働いてました。一年五ヶ月働きましたが、もう失業保険は無理だと思いますが、他に就職まの生活をカバーするお金をもらうことは無理でしょうか…
週当たりの所定労働時間が20時間未満お就労の場合は、雇用保険に加入できません。
計算すると、週の所定労働時間が規定以下のようです。
加入資格が無い状態であった・・・のですから、仕方ないです。
他に方法は、ありません。
計算すると、週の所定労働時間が規定以下のようです。
加入資格が無い状態であった・・・のですから、仕方ないです。
他に方法は、ありません。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、勘違いされているかもしれないのでご説明しますが、自己都合か会社都合かはあなたが選択して国に認められることではありません。会社側が判断することなんです。その結果あなた自身が納得できなければハローワークなどを通して”交渉”を行い会社側が納得すれば退社理由を変えてもらうこともできます。(確実ではありませんし、大半は変わりません。)
文面をみたところ、新卒社会人を連想してしまったのですが、失業保険の受給には1年以上の雇用保険支払期間が必要になります。条件を満たしているか確認した方がいいと思います。加入していれば給与明細を確認すれば雇用保険の項目があります。無ければ加入していません。
※もし、雇用保険を支払っていなければ過去2年間までならば遡って保険料を支払うことができます。その上で受給資格を得ることができます。
最後に、参考までに書きますが、残業時間が10時間~30時間程度であり、試用期間終了後には残業代金も正当な金額が支払われることが明白ならば、今は大目に見て仕事を続けることをお勧めします。ほかの会社に入れば一から試用期間で入社しますし、もしかしたら同じことが起きるかもしれません。
※試用期間中は残業代を支払わないというのは結構多いです。また、就職活動中に「試用期間中の残業代は支払われますか?」とか聞いて回るわけにもいきませんよね?(相手の心象を悪くしてしまいます=結果落ちる)
世の中には50時間、100時間、150時間残業しても一切賃金が支払われない人や、完全週休2日でも土日出勤を多くしている人、色々います。同じ業種であれば同じ問題が起きる可能性も極めて高いことも事実です。辞める覚悟をする前に、もう一度考え直してみるのもいいと思いますよ。
残業代もらえないなら残業せずに帰ればいいだけですし。
文面をみたところ、新卒社会人を連想してしまったのですが、失業保険の受給には1年以上の雇用保険支払期間が必要になります。条件を満たしているか確認した方がいいと思います。加入していれば給与明細を確認すれば雇用保険の項目があります。無ければ加入していません。
※もし、雇用保険を支払っていなければ過去2年間までならば遡って保険料を支払うことができます。その上で受給資格を得ることができます。
最後に、参考までに書きますが、残業時間が10時間~30時間程度であり、試用期間終了後には残業代金も正当な金額が支払われることが明白ならば、今は大目に見て仕事を続けることをお勧めします。ほかの会社に入れば一から試用期間で入社しますし、もしかしたら同じことが起きるかもしれません。
※試用期間中は残業代を支払わないというのは結構多いです。また、就職活動中に「試用期間中の残業代は支払われますか?」とか聞いて回るわけにもいきませんよね?(相手の心象を悪くしてしまいます=結果落ちる)
世の中には50時間、100時間、150時間残業しても一切賃金が支払われない人や、完全週休2日でも土日出勤を多くしている人、色々います。同じ業種であれば同じ問題が起きる可能性も極めて高いことも事実です。辞める覚悟をする前に、もう一度考え直してみるのもいいと思いますよ。
残業代もらえないなら残業せずに帰ればいいだけですし。
契約社員で上司から次の契約更新はないと言われたらどうなりますか?最後は失業保険を貰うだけでしょうか?他には何もないのでしょうか?
契約社員だから解雇手当てはないですよね。
契約社員だから解雇手当てはないですよね。
正社員でも退職したら失業保険くらいで、特に他の手当など定めはないですよ?
退職金だって、何年以上勤務していないと支給されないとか、会社なりの規定があります。
2年くらいじゃ支給されない会社も多いし、退職金そのものがない場合だってあります。
法律では退職金を払わなきゃいけない決まりはないのですからね。
解雇予告手当も、30日以上前に解雇を通告していれば会社側は退職者に払う必要ありません。
(ちなみに、解雇予告手当は正社員じゃなくてもパートでも権利はありますよ。
あなた様は契約期間が決まっていて満期に伴い退職するので、解雇予告が必要ないだけです。)
なにをそんなに会社に求めているのでしょうか?
正社員は退職したらそれで終わり→次の就職先を探す。
契約社員は更新がなければ契約満了で終わり→次の就職先を探す。
それ以上でも以下でもないですよ。
退職金だって、何年以上勤務していないと支給されないとか、会社なりの規定があります。
2年くらいじゃ支給されない会社も多いし、退職金そのものがない場合だってあります。
法律では退職金を払わなきゃいけない決まりはないのですからね。
解雇予告手当も、30日以上前に解雇を通告していれば会社側は退職者に払う必要ありません。
(ちなみに、解雇予告手当は正社員じゃなくてもパートでも権利はありますよ。
あなた様は契約期間が決まっていて満期に伴い退職するので、解雇予告が必要ないだけです。)
なにをそんなに会社に求めているのでしょうか?
正社員は退職したらそれで終わり→次の就職先を探す。
契約社員は更新がなければ契約満了で終わり→次の就職先を探す。
それ以上でも以下でもないですよ。
来月、今の会社を自己都合で退職するのですが、
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…
10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?
それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?
ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…
10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?
それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?
ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
まず確認したいのですが、入社後に被保険者証は貰いましたか?
というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。
被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。
加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?
ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。
被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。
加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?
ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
過去の質問を拝見しましたが分からないので教えてください。
・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?
上記4点について補足してください。
---
労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。
10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。
解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。
昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。
---
あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。
少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。
なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。
※19時から会議なので粗い回答ですみません。
・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?
上記4点について補足してください。
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労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。
10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。
解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。
昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。
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あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。
少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。
なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。
※19時から会議なので粗い回答ですみません。
失業保険について質問です。先月より上司とゴタゴタがあり、今月末で自主退社しようと考えています。失業保険はいつからもらえるのでしょうか?
また、ハローワークで就職活動をすれば失業手当てがもらえると聞いたのですが?
辞める際に会社からそのような書類を書いてもらわないとだめなのですか?分からず困ってます。このことで詳しい方教えて下さい。
また、ハローワークで就職活動をすれば失業手当てがもらえると聞いたのですが?
辞める際に会社からそのような書類を書いてもらわないとだめなのですか?分からず困ってます。このことで詳しい方教えて下さい。
退職する際に離職票というものがもらえ、それが必要です。
自己都合の退職の場合、失業保険給付まで90日の猶予があります。待機期間含め。
給付開始以前に就職が決まると再就職手当がもらえます。
僕の場合は25万弱もらいました。
その他条件がありますので、詳しくはハローワークで聞いてみてください。
自己都合の退職の場合、失業保険給付まで90日の猶予があります。待機期間含め。
給付開始以前に就職が決まると再就職手当がもらえます。
僕の場合は25万弱もらいました。
その他条件がありますので、詳しくはハローワークで聞いてみてください。
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