失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。

現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。

支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。

すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても

給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。

何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長など出来ません、病気、怪我、妊娠、育児等の理由がある方です。

確かに今からでは、失業給付金として受給できる日数は、7日待期、3ヶ月の給付制限、求職活動期間を考慮すると、明日申請して、30日分位しか受給出来ませんが、就職が見つかれば、再就職手当を受給する可能性もあります。
(最大で90日×0.5×基本日当です)
また、申請せず、通算しても、又失業する可能性はどうでしょうか、自己都合で辞めた場合は、10年以上勤務で120日の給付日数になるだけです、会社都合においても5年未満は90日です。
申請された方が、私は良いと思います。
派遣の失業保険について。
派遣で9ヶ月勤務し妊娠を期に契約満了として終了になりました。

派遣元は他で出産まで働けば産休とれますみたいに言ってましたが、妊娠中を派遣で雇う所なんてないだろと思っていました。探しますといっていたくせに先日、今回は契約満了でお仕事終了になりますので加入してた健康保険脱退などの手続きとかに伺いますと言ってきました。産休の話はどこへいったという感じです。
特定理由離職者というのがあるようなのですが、この場合は該当するのでしょうか? 失業保険の話は自分からした方が良いのでしょうか?派遣元が言ってくるのが普通ですか?
詳しいかたよろしくお願いします。
・契約期間の更新がある契約だった
・質問者様は更新を希望した
・にもかかわらず、更新されなかった
上記であれば質問者様の場合は特定理由離職者ではなく特定受給資格者ですね。
被保険者期間が1年未満でも失業給付を受給できます。

黙っていたら派遣元は単純な契約期間満了で離職票を作成してくるかもしれません。
離職票が届いてからでも遅くはありませんが、その場合はハローワークの求職申込み時にご自身が特定受給資格者に該当する旨強く主張される事をお勧めします。
9月に退職をしたのですが、失業保険の手続きをまだしていません。
今からでも手続きをすることは可能でしょうか?

詳しい方、教えてください。
失業保険→今は雇用保険といいます

雇用保険の受給期間は離職した日の翌日から1年間です

その前に、雇用保険料を一定期間以上納めてないと、

手続きをしても受給できませんよ。一定期間は、

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」です
失業保険受給について教えて頂けますか。
3月末で期間満了で4年勤務(1年毎の契約更新)した職場を退職しました。
日を開けず4/1から4/22まで期間職員として勤務しましたが、仕事が出来ず迷
惑をかけてしまい結果、自己退職しました。

ハロワ登録時は辞めた職場は雇用保険の手続きはしていないとのことで、前の会社の離職票で手続きをし失業保険の説明会に行きましたが、後日雇用保険の手続きをしていたとハロワより連絡がありました。

現時点では、前職から離職票頂けないまま(明日問い合わせてみます。)

この場合、すぐやめた前職の雇用保険が短いので受給資格はなくなりますか?

待機期間3ヶ月となり受給できるのでしょうか。

よろしくお願いします。
受給資格はあります、離職後1年以内での雇用保険への再加入は、被保険者期間(算定基礎期間)を通算できます。

4年勤務で自己の都合での期間満了退職でも、3ヶ月の給付制限はあります。
通算契約期間が36ヶ月以内なら、無かったのですが・・・。

どちらにしろ、新しい会社で雇用保険に加入したのですから、離職理由は直近になりますが、どちらも給付制限は付きますので、大差はありません。
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