再就職でことで迷っています。

夫(49歳)のことです。
東京に単身赴任中に、勤めていた会社が倒産しました。

すぐに、東京で次の会社が決まり、先日入社しましたが・・・

給与が前に比べ、約12万円も減りました。
家賃手当ても前の会社は全額でしたが、今度の会社は2万円。
ですので、事実上は20万円ほどの減額になるようです・・・

単身生活が続く中、
これでは生活できません。

それでも
年金や。健康保険などを考えると
失業したまま職探しをするよりはマシ、と夫は入社を決めました。

実は
住民票は、こちら福岡の自宅のままです。

もし、ハローワークに行くとしたら、住民票のあるハローワークにしか
行けないのですよね?

私としては
単身で東京で職探しするより
自宅のある福岡では失業保険を貰いながら
腰を落ち着ける職を探した方がいいのでは?とも思います。

夫は
ハローワークなんかには行きたくない、と言います。

下手に、給与の低い職場で働いて、また失業した場合、
今度こそ失業保険のお世話にならないといけないときに
基本額が下がって、もらえる給付金が激減するのでは?と
心配もあります。

実際
手取り40万ほどの者がもらえる失業手当とは
おおよそ月額いくらぐらいになるのでしょうか?

質問への回答以外にも
アドバイス、お願いします!
(とりあえず再就職したほうがいいのか、失業保険を貰って職探しがいいのか、
健康保険、年金のことなど)

宜しくお願いします。


**補足**

夫は今のところ東京を離れる考えは無いようです。
仕事関係の知人から、いくつか再就職の話を貰ったりできるのと
前の会社の残務が残っており、その仕事もしばらくするようです。
(少しは収入になる?)
こちら福岡に戻っても、職探しには何のつても無いから、と言うのが理由のようです。
まず、ハローワークの手続きは住民票の住所でなくても手続は出来ます、賃貸だと思いますので、大家さんに、住んでいることを書いて頂く、または、公共料金の請求書や、領収書持参でも手続きはしてくれます。
手取り40万の給与でしたら、失業日当は7890円です、学生のアルバイト並みですよ、また倒産した時点、ハローワークに手続していれば会社都合ですので、給付日数も49歳、被保険者期間10年以上で270日+延長(49歳なら)60日、被保険者期間20年以上で330日+延長30日でした。
今退職すると、自己都合退職ですよね、10年以上で120日、20年以上で150日です。
また、会社都合なら、国保が大変安くなる制度があるのですが、自己都合では何もありませんし、3ヶ月の給付制限期間も付きます。

また、49歳で地元に戻るとなると、今までの仕事のキャリアは活かせますか、人脈もありますか?
50歳前後の方が、キャリアを活かせ無い場合、まず就職は無理です、月20万の給与で警備や清掃員、またはタクシー運転手のような、お仕事しかないと思った方が無難です。

お仕事があるなら、50歳前後で、次を決めず辞められるのは自殺行為です、失業給付金などは、あてにするもではありません。
倒産等で、やむ得ず、受給するものと考えた方が良いかと思います。
私の会社も求人を出してるため、先日、職安職員と話しましたが、求職者に対する求人数が足りないそうです、一度職安に行かれてみて下さい、凄い人で、溢れてますから。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月、会社都合なら過去1年間に6ヶ月必要です。
県庁の臨時職員は4ヶ月で受給できるとは初耳ですね。

↑ominous_curveさん
4か月で退職金が出るなんてどこにも書いてないよ。良く質問を読まなくちゃね(笑)
離職票の有効期限についてお願いします。

H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。

それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。

失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??

それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??

離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前2年間に12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。したがって、ご質問の場合は平成21年9月1日から平成23年8月31日までの間に被保険者期間として11カ月+3カ月=14カ月の被保険者期間がありますので受給できます。つまり離職票が離職日以前2年間に交付されたものなら通算できるということです。
確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
まず、失業保険は非課税なので申告無用。

退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。

医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。


ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
失業保険延長について
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
『不正受給してます。』ということの告白でしょうか。

失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。

体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。

ちなみに、受給期間の延長は可能です。
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