健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
ごちゃ混ぜにされているようなのですが
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
失業保険について…
俺はとある工場で約2年働いて今月いっぱいで退職します。
そこで質問なんですが…
①失業保険の給付資格の働いた日数は1ヶ月に何日以上ですか?
②有給は働いた日数に入るんですか?
俺は前に失業保険をもらった事がありますので、ある程度の知識はありますが、この2つだけ分からないので、詳しい方は回答よろしくです♪(^_^;)
俺はとある工場で約2年働いて今月いっぱいで退職します。
そこで質問なんですが…
①失業保険の給付資格の働いた日数は1ヶ月に何日以上ですか?
②有給は働いた日数に入るんですか?
俺は前に失業保険をもらった事がありますので、ある程度の知識はありますが、この2つだけ分からないので、詳しい方は回答よろしくです♪(^_^;)
①1ヶ月に賃金計算基礎になる日が11日以上必要です。(退職日から1ヶ月ごとに遡って見ます)
②有給休暇は賃金が発生しますから働いた日に入ります。
以上です。
②有給休暇は賃金が発生しますから働いた日に入ります。
以上です。
失業保険を受給中(75日を残して)にハローワークの紹介で再就職しましたが、体調を崩し
1ヶ月でやめました。残してある分はまたもらえるのですか?
また、ハローワークに行くとしたら書類は何が必要ですか?
1ヶ月でやめました。残してある分はまたもらえるのですか?
また、ハローワークに行くとしたら書類は何が必要ですか?
雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者証と今回の会社の離職証明(離職票でなくて可能)を持ってハローワークへ行けば、前回の残りが引き続き受給出来ます。
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