今の会社に3年ちょっと勤めて、この5月20日に会社を自己都合により退職しました。7月1日から新しい会社へ勤めるのですが、失業保険もしくは、その他なにかしらの給付金などを申請することはできるのでしょうか?
支払うものが多いという厳しい回答がありました。確かにその通りです。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
今失業保険を1日2500円もらっていて前回の認定日が9月1日で今回は9月29日に認定日なんですが仕事が決まって明日から働きます。
合格の電話が土曜にあって、土曜が職安が休みで今日も休みで明日仕事の昼休みに職安に電話しようと思うんですが大丈夫なんでしょうか?怒られますかね?
あと9月2日から9月20日までの分は失業保険もらえるんでしょうか?
以上の乱文ですみませんがよろしくお願いします。
合格の電話が土曜にあって、土曜が職安が休みで今日も休みで明日仕事の昼休みに職安に電話しようと思うんですが大丈夫なんでしょうか?怒られますかね?
あと9月2日から9月20日までの分は失業保険もらえるんでしょうか?
以上の乱文ですみませんがよろしくお願いします。
大丈夫ですよ。ハローワークに電話して相談すればたぶん20日分までは受給できるでしょう。
ただしハローワークに一度出向かなければならないと思います。
もし受給期間がまだかなり残っているのであれば再就職手当というのも受給できる場合もありますので
ハローワークの担当者に相談してみてください。
ただしハローワークに一度出向かなければならないと思います。
もし受給期間がまだかなり残っているのであれば再就職手当というのも受給できる場合もありますので
ハローワークの担当者に相談してみてください。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険のことで教えてほしいのですが。
退職し失業保険の手続きをしにハロワークに行ったときは、ケガの
治療中でした。
働いていい状態になったら、その時から失業保険が出るから、主治医の
働いていいよという証明をもらってくるように言われています。
まだ働いていいという証明がもらえる状態にないのですが、
お金がないので、軽い仕事を探しに行きたいです。
ハロワークに行くと、雇用保険の状態や色々とバレるのでしょうか?
カラダはどうなのだと言われますか?
退職し失業保険の手続きをしにハロワークに行ったときは、ケガの
治療中でした。
働いていい状態になったら、その時から失業保険が出るから、主治医の
働いていいよという証明をもらってくるように言われています。
まだ働いていいという証明がもらえる状態にないのですが、
お金がないので、軽い仕事を探しに行きたいです。
ハロワークに行くと、雇用保険の状態や色々とバレるのでしょうか?
カラダはどうなのだと言われますか?
答えにはなっていませんかもですが、私も6月から失業保険を受給し7月に事故で3ヶ月入院していました。9月に杖をついて歩けるようになったので病院から外出許可をもらって認定日に行けなかった(電話では連絡してました。)旨を杖をついてハローワークに行くと、貴殿と同じ「退院してから証明書を持って来て下さい」とのことでした。一応、退院証明には治療中と書いてあり、杖を使用とありましたが、無理して杖無しで行くと、退院日から再度受給できるようになりました。ハローワークの人曰く「入院は聞かなかったことにして、多少不自由でも仕事をする気があるので、受給開始す。」とのことでした。アルバイトはばれると3倍返しですよ。
結構、ハローワークの人も親切に貰える方向に話と書類をしてくれましたよ。
貴殿のケガがわかりませんが、主治医とも証明書の事を相談してみては?
それとハローワークに正直に相談すれば悪くは無いと思います。
正直私も仕事はまだしたくても通常に出来る状態ではありません。
要はお役所仕事、書面が通れば大丈夫です。
結構、ハローワークの人も親切に貰える方向に話と書類をしてくれましたよ。
貴殿のケガがわかりませんが、主治医とも証明書の事を相談してみては?
それとハローワークに正直に相談すれば悪くは無いと思います。
正直私も仕事はまだしたくても通常に出来る状態ではありません。
要はお役所仕事、書面が通れば大丈夫です。
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険受給の延長手続きをされ、認められてますよね?
その上で7月8日が最初の認定日で、現在はご主人の扶養に入っているんですよね?
なら、失業給付の受給は可能ですよ。
…というよりも、7月8日の認定日に手続きをしに行くと思うのですが、
給付は手続き結果を審査してからの振込み(給付)です。
NGだと事前に給付されませんから、大丈夫です。
(不安だったら手続き時にハローワークの窓口の人に聞いてみてねv)
健保の扶養に入れない場合は、失業給付の日額が「130万÷365」よりも多い時。
その場合はご主人の扶養から抜ける手続きが必要になります。
(この手続きを忘れちゃう人の方が多いの)
不正受給の可能性があるとすれば、雇用保険ではなく、健康保険&年金保険ですヨ(笑)。
その上で7月8日が最初の認定日で、現在はご主人の扶養に入っているんですよね?
なら、失業給付の受給は可能ですよ。
…というよりも、7月8日の認定日に手続きをしに行くと思うのですが、
給付は手続き結果を審査してからの振込み(給付)です。
NGだと事前に給付されませんから、大丈夫です。
(不安だったら手続き時にハローワークの窓口の人に聞いてみてねv)
健保の扶養に入れない場合は、失業給付の日額が「130万÷365」よりも多い時。
その場合はご主人の扶養から抜ける手続きが必要になります。
(この手続きを忘れちゃう人の方が多いの)
不正受給の可能性があるとすれば、雇用保険ではなく、健康保険&年金保険ですヨ(笑)。
派遣切りによる失業保険受給について教えてください。
はじめまして。
3年半同じ会社で派遣社員として働いていましたが、
契約更新が出来ないと言われ、失業することになりました。
契約更新が出来ない理由は、人員削減です。
そこで疑問なのですが、失業保険の受給申請をする場合、
自己都合となるのでしょうか?もしくは会社都合となるのでしょうか?
当方としては、更新を希望していました。
派遣元は、新しい派遣先をすぐに紹介しますと言っていますが、
すぐに決まるか否かは分からないですし、不安がいっぱいです。
自己都合と会社都合では受給に差があるとのことですが、
どういった点で差があるのでしょうか?
アドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
はじめまして。
3年半同じ会社で派遣社員として働いていましたが、
契約更新が出来ないと言われ、失業することになりました。
契約更新が出来ない理由は、人員削減です。
そこで疑問なのですが、失業保険の受給申請をする場合、
自己都合となるのでしょうか?もしくは会社都合となるのでしょうか?
当方としては、更新を希望していました。
派遣元は、新しい派遣先をすぐに紹介しますと言っていますが、
すぐに決まるか否かは分からないですし、不安がいっぱいです。
自己都合と会社都合では受給に差があるとのことですが、
どういった点で差があるのでしょうか?
アドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
それは会社都合になります。
派遣元の会社の諸手続センターに電話し、書類を発行してもらってください。
また、同じところへの派遣は原則3年のはずです。
それ以上になると正社員として派遣先が直接雇用する義務が発生するから契約終了になったのではないでしょうか。
派遣元の会社の諸手続センターに電話し、書類を発行してもらってください。
また、同じところへの派遣は原則3年のはずです。
それ以上になると正社員として派遣先が直接雇用する義務が発生するから契約終了になったのではないでしょうか。
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